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イギリスYMS(ワーキングホリデー)申請でAppendix 7の提出が不要に | ワーキングホリデー ニュース 新着情報
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イギリスYMS(ワーキングホリデー)申請でAppendix 7の提出が不要に
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日本人の英国ビザを審査している,在マニラ英国大使館(British Embassy Manila)によりますと,YMS申請の際に手書きで記入する申請書のAppendix 7について,現在は提出が不要であると発表しました.
英国ビザ申請には,PBS(ポイント.ベース.システム)と呼ばれるポイントシステムがあり,国籍条件(30点),年齢条件(10点),資金条件(10点)の合計50点満点の点数を自己採点することになっています.なお,50点満点でないとビザ申請ができません.
Appendix 7はこのポイントの結果を手書きで記入する書類で,YMS申請のオンラインシステム(以下 visa4uk)で作成する申請書(VAF9)に添付するものでしたが,2014年11月現在は提出が不要となっています.
これは,現在のvisa4ukにPBSのポイントを記入する項目が新設されたためとしています.
なお,2014年11月現在,UK Visas and ImmigrationのYMSビザ概要のホームページには,「full list of documents」というタイトルで,Appendix 7提出の説明がありますが,これはまもなく修正される予定です.
ただし,修正されていなくても,今後,日本人の場合はAppendix 7の提出は不要です.
Youth Mobility Scheme
イギリスYMS(ワーキングホリデー)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/
visa4ukの「Tier 5 YMS」項目の記入例
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/YMS-VAF9.html#u3
2014/11/11(火)
ワーホリネット
No.391
(イギリス)
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