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    2016年Youth Mobility Scheme 申請方法変更,申請書の提出は12月30日までに. イギリスYMS.ワーキングホリデー

    2016年10月28日,Youth Mobility Scheme 申請の申請最終日について英国政府とマニラ英国大使館から告知がありました.
    日本人のYouth Mobility Scheme(YMS)申請は,これまで年度内に申請料金を支払えば申請書の提出は翌年でも問題ありませんでしたが,今後,年度内の申請書の提出が必要になります.



    英国ビザは現在オンラインにて申請料金を支払う方式になっていますが,その他に,ビザ申請センターという所に行って申請書を提出しなければなりません.つまり「申請日」が,申請料金の「支払日」と申請書の「提出日」の2回あることになります.

    これまで,英国政府は「YMSの申請は年度末までに行う必要がある」と申請者に伝えるだけで,年度末の申請とはどの申請日を指すのか明確に表現していませんでした.

    そのため,実際のビザ審査が行われる各国の英国大使館ではそれぞれ見解が異っており,例えば,日本人の英国ビザ審査が行われているマニラ英国大使館では,YMSの概要書に,「申請日の定義」が「申請料金支払日」と明記されていることを根拠に,年度末までに申請料金を支払えばよい事にしていました.よって申請書の提出が年をまたいでも問題ありませんでした.
    実際に2015年度では,2016年1月以降に申請者がビザ申請センターに赴き問題なく2015年度のビザの発給を受けていましたし,2016年2月には2016年度の申請者に対しても例年同様に2017年の提出が可能と告知していました.



    これに対し,今年10月,英国政府がマニラ英国大使館に,YMS申請については年度内に全て完了するよう是正を求めたようです.

    今回の変更によって,2016年の申請書の提出については,12月30日が締め切りになります.31日は土曜日でビザ申請センターが休みのため平日の30日が最終日になります.
    申請料金の支払いについては,12月28日が最終日になります.これは30日にビザ申請センターへ行くためには少なくとも2日前に来館予約をとり申請料金を支払う必要があるためです.

    また,申請書に記入する入国予定日(ビザの開始日)は,2017年3月28日が最終日になります.これは,3月28日の3ヶ月前が12月28日になるためです.
    英国政府GOV.UKホームページ( https://www.gov.uk/tier-5-youth-mobility )には,YMSは入国希望日の3ヵ月前からビザ申請(支払)ができるとしていますが,例として,6月15日の入国の場合申請は3月16日が記載されています(「 You can apply from 16 March if you plan to travel on 15 June. 」2016年10月現在).
    3月15日となっていませんが,実際は6月15日の3ヶ月前は3月15日が正しく,この件に関しては,マニラ英国大使館は英国政府のホームページの例が間違っていると指摘しています.「You can apply from 15 March if you plan to travel on 15 June.」とする方が正しいことになります.
    よって,12月28日に申請料金を支払った場合は,同じ28日の,3月28日を入国予定日に設定できます.

    YMSビザ申請と渡英の計画


    2016年の申請書の提出は12月30日が締め切りになりますが,年末に申請者が多くなると予想されますので,実際は28日に料金を支払って30日に来館予約をとることが困難になる可能性があります.
    12月末に申請を予定している申請者は年末ギリギリまで待たず,12月19日〜23日の週以前に申請書の提出を完了したほうが安全と思われます.


    ワーホリネット イギリスワーキングホリデー情報
    http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

    YMS(Youth Mobility Scheme)申請方法の日本語解説
    http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/





    2016/10/29(土) ワーホリネット
    No.427 (イギリス)

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