Youth Mobility Schemeなどの英国ビザを申請すると,日本国内ではビザは発給されず,代わりにパスポートにはVignette(ヴィネット)と呼ばれる30日間の滞在許可証が貼られます.
英国ビザは,このVignetteを持って英国に入国し,英国の郵便局にてBiometric Residence Permit(略語:BRP,通称:生体認証付在留許可)カードという形で発給されます.
しかし,Vignetteは30日間しか有効でないので,期限を過ぎた場合は再申請が必要です.この,Vignetteの再申請のことをVignette Transferと呼びます.
パスポートに貼られる30日間の滞在許可証:Vignette
英国の郵便局にて受け取るビザ:Biometric Residence Permit
2017年度のYouth Mobility Scheme(略語:YMS,俗名:イギリスワーキングホリデー)は,申請が年二回に変更され,第一回目の申請では2017年3月30日が申請最終日で,この日に申請料金を払った場合,英国への入国期限が2017年9月30日から30日間になります.
YMSは抽選で申請者が選考されるため,すべての希望者が申請できるわけではありません.
中には,本当は年末出発の予定だが第一回目の抽選に応募して当選結果を待った方も多いはずです.
YMSで30日間の入国期限内に入国しないで年末や翌年に入国するにはVignette Transferの申請が事前に必要になります.
Vignette Transferは,本来パスポートを紛失した場合に,パスポートに貼ってあったVignetteを再申請するもので,英国ビザがBRPカードになった2015年からある英国ビザの制度です.紛失の他,期限が切れた後の「渡航延期」についても発揮するので,YMSについては,2015年度以降,Vignette Transferで入国日の延期をされている方は多いです.
Vignette Transfer申請手順については,他のビザと同様にオンラインで申請書を作成し,それを印刷して英国ビザ申請センターにパスポートと一緒に提出する方法は変わりません.ただ申請可能な期間は先に取得したビザの有効期限内であり,新規入国日から3ヶ月前からの申請となります.
また滞在期間は先に取得したビザの有効日となるため,遅れた分だけ滞在が延長されるわけではありません.
例えば,先のYMS申請で2017年9月30日から30日間の入国ができずに,翌年2018年4月30日を新しい入国日としてVignette Transferする場合は,申請は3ヶ月前の2018年1月30日から可能になります.申請後は2018年4月30日から30日間の入国が可能になりますが,YMSビザの滞在期間は2017年9月30日から2年後の2019年9月30日のまま変更されません.
つまり,最初の入国から遅れた分だけ滞在が減ることになります.この例の場合,7ヶ月滞在が減ることになります.
しかしながら,YMSビザは有効期限内の2年間に何度でも出入国が自由なので,必ずしも2年間連続して英国に滞在する事はありません.
よって,Vignette Transfer申請するよりも,先の30日間の間に英国に数日滞在して,英国ビザ(BRPカード)を英国内の郵便局に取りに行くだけのために入国し日本に一時帰国しておく方法もあります.
Vignette Transfer申請方法.申請書類
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Vignette_Transfer.html