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    2017年イギリスYMS(ワーキングホリデー)申請方法変更 添付書類の電子スキャンの導入 | ワーキングホリデー ニュース 新着情報
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    2017年イギリスYMS(ワーキングホリデー)申請方法変更 添付書類の電子スキャンの導入

    UK Visas and Immigrationによると,2017年3月10日より申請添付書類の電子スキャンが導入されたため,イギリスビザの申請方法が変わり,イギリスビザ申請の添付書類には「書類カテゴリーのバーコードセパレーター「Barcode separators」(バーコード付き仕分け用紙)」の付加が必要になると発表がありました.


    Youth Mobility Scheme(略語:YMS,俗名:イギリスワーキングホリデー)の場合は,パスポート(顔写真の部分)のコピーや資金証明の書類を添付する際に,このバーコードが必要になります.

    申請者は,申請前に英国ビザ申請センター(VFSグローバル)のホームページから,各書類カテゴリーのバーコードセパレーター(バーコード付き仕分け用紙)をダウンロードし,A4用紙に印刷して,該当する書類の先頭に置いて提出しなければなりません.



    例えば,パスポート(顔写真の部分)のカラーコピーには「Sponsor passport copy」,資金証明の書類の場合は「Bank Statements」のバーコードセパレーターが必要です.その他,ワープロなどを使って自作した渡航歴などの追加書類がある場合は「Any additional documents」バーコードセパレーターが必要となります.資金証明の書類の場合は「Financial Evidence」のバーコードセパレーターが必要となり,その他,ワープロなどを使って自作した渡航歴などの追加書類がある場合は「Additional Documents / Others」バーコードセパレーターが必要となります.(カテゴリ名が変更になりました.2017年6月23日修正)


    パスポート(顔写真の部分)のカラーコピーには
    「Sponsor passport copy」バーコードセパレーター
    「Sponsor passport copy」バーコードセパレーターは不要になりました.
    (2017年5月30日修正)


    資金証明の書類には
    「Financial Evidence」バーコードセパレーター
    (旧「Bank Statements」)
    (カテゴリ名が変更になりました.2017年6月23日修正)
    バーコードセパレーター Financial Evidence


    渡航歴などの追加書類などには
    「Additional Documents / Others」バーコードセパレーター
    (旧「Any additional documents」)
    (カテゴリ名が変更になりました.2017年6月23日修正)
    バーコードセパレーター Additional Documents / Others




    また,添付書類のサイズもA4サイズに統一され,A4サイズより小さいまたは大きい書類は全て,A4サイズに縮小または拡大コピーが必要となります.書類に付いているクリップやホッチキスの針なども事前に必ず取り除く必要があり,書類が破れていたり,しわになっていたり,強く折り目がついている場合も,必ず事前にA4用紙へのコピーが必要です.
    但し,原本も提出が必要ですので,コピーだけの提出は書類不備になり注意が必要です.



    .英国ビザ申請センター(VFSグローバル)
    バーコードセパレーター(バーコード付き仕分け用紙)PDF
    https://www.vfsglobal.co.uk/jp/ja/-/media/project/vfs_uk/shared/pdf/barcode-separators.pdf
    (※2018年8月URL変更)
    www.vfsglobal.co.uk/japan/japanese/pdf/pdfAnnex-A-JP-New.pdf
    (※2018年3月URL変更)


    .Youth Mobility Scheme 2017 申請解説はこちら
    https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html





    2017/03/15(水) ワーホリネット
    No.438 (イギリス)

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