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    2017年イギリスYMS(ワーキングホリデー)申請方法変更 電子スキャンのカテゴリ変更 | ワーキングホリデー ニュース 新着情報
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    2017年イギリスYMS(ワーキングホリデー)申請方法変更 電子スキャンのカテゴリ変更

    UK Visas and Immigrationによると,2017年3月より申請添付書類の電子スキャンが導入されていますが,2017年6月3日より,バーコードセパレーター「Barcode separators」のカテゴリー名に変更があり,現在は新しいバーコードセパレーターを付加する必要があるとしています.
    なお,この変更は事前告知無く行われ,変更に気づいてない申請者もいるため,しばらくの間は初期の古いバーコードセパレーターでも受付が可能で,既に提出してしまった場合でも申請受付は受理されます.



    現在イギリスビザ申請において,添付書類がある場合には,申請するビザの種類に応じて,必ずバーコードセパレーターと呼ばれる「バーコード付き仕分け用紙」を付加する必要があります.

    例えば,Youth Mobility Scheme(略語:YMS,俗名:イギリスワーキングホリデー)の場合は,資金証明の書類を添付する際にこのバーコードが必要になります.

    申請者は,申請前に英国ビザ申請センター(VFSグローバル)のホームページから,各書類カテゴリーのバーコードセパレーター(バーコード付き仕分け用紙)をダウンロードし,A4用紙に印刷して,「該当する書類の先頭に置いて」提出しなければなりません.



    今回の変更点は,資金証明の書類の場合は「Financial Evidence」のバーコードセパレーターが必要となり,その他,ワープロなどを使って自作した渡航歴などの追加書類がある場合は「Additional Documents / Others」バーコードセパレーターが必要となります.



    資金証明の書類には
    「Financial Evidence」バーコードセパレーター
    (旧「Bank Statements」)
    バーコードセパレーター Financial Evidence


    渡航歴などの追加書類などには
    「Additional Documents / Others」バーコードセパレーター
    (旧「Any additional documents」)
    バーコードセパレーター Additional Documents / Others



    現在イギリスのビザ※を申請をする場合,全提出書類は, ビザ申請センターにて電子スキャンされ,英国のシェフィールドのUKVIへデータ送信されます.

    (※ Tier 1, 2, 4 ,5 , EEA, Settlement, Replacement of BRP, Returning resident, Certificate of Entitlement, UK Ancestry および Sole representative)

    また,添付書類のサイズもA4サイズに統一され,A4サイズより小さいまたは大きい書類は全て,A4サイズに縮小または拡大コピーが必要となります.書類に付いているクリップやホッチキスの針なども事前に必ず取り除く必要があり,書類が破れていたり,しわになっていたり,強く折り目がついている場合も,必ず事前にA4用紙へのコピーが必要です.
    但し,英国ビザ申請センターへは原本も提出が必要ですので,コピーだけの提出は書類不備になり注意が必要です.



    .英国ビザ申請センター(VFSグローバル)
    バーコードセパレーター(バーコード付き仕分け用紙)PDF
    https://www.vfsglobal.co.uk/jp/ja/-/media/project/vfs_uk/shared/pdf/barcode-separators.pdf
    (※2018年8月URL変更)
    www.vfsglobal.co.uk/japan/japanese/pdf/pdfAnnex-A-JP-New.pdf
    (※2018年3月URL変更)


    .Youth Mobility Scheme 2017 申請解説はこちら
    https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html




    2017/06/23(金) ワーホリネット
    No.446 (イギリス)

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