第1章
総則
【目的】
第1条
コンピューターを介した双方向のコミュニケーション環境であるインターネット上で、利用者の要望に応じた適切な広告情報を露出する一方、利用者が広告情報により購買の最終意志決定を行うと同時に広告主及び媒体主が利用者の情報を収集し活用するメディアになる事を目的とします。
【用語定義】
第2条
一 広告主 お客様または企業様を示します。
二 利用者 消費者を示します。
三 媒体主 Working Holiday Network (以下 略「ワーホリネット」)を示します。
四 広告 バナー広告、テキスト広告、電子メール広告、スポンサーシップ、オンラインイベント、資料請求システムを総括した呼び方とします。
五 ページビュー Webサーバーから引き出されたHTMLファイル(ページ)の総数を示します。延べ総閲覧数のことで、いわゆるアクセス数のことです。
六 ビジット 実際に広告主のWebサイトに何人の利用者が訪れたかという指標です。
七 スポンサーシップ 媒体主が広告主に対し媒体主の特定コンテンツを提供し、そのスポンサーメリットとして広告主がコンテンツ内に広告主のスポンサーロゴを表示したり、広告コンテンツの掲載などを享受することです。
八 オンラインイベント 媒体主がオンライン上で短期的なイベントを立ち上げ、ユーザーの話題性を喚起して集客し、その中で広告主のロゴやバナーを露出していく広告形態です。
九 ホームページ ワーホリネットが運営管理しているインターネット上のホームページすべてを示します。
【広告効果】
第3条
インターネットではマウスを操作しながら画面を凝視する利用者にとって、そこに露出される広告に対する注目率は必然的に高くなり、これによりメッセージ伝達効果が大きくなります。 またクリックという形で利用者が広告に対して即座にレスポンスできるところに最大の特徴があります。
【特徴】
第4条
広告主は媒体主が提供する広告のデイリー・オンライン・レポートにアクセスすることができ、掲載場所、ページビュー、クリック数、クリック率を確認することができます。
広告主はワーキングホリデーや海外留学に限定された利用者に対し、効率よく広告を告知することができます。
第2章
料金
【料金】
第5条
料金は商品によって異なり、商品別の料金表に記載した料金をこれに適用します。
【支払い方法】
第6条
広告主は媒体主が広告掲載開始日に発行した明細に記載されている金額を掲載開始後4日以内に支払う事とします。
広告主は日本国内に開設された媒体主の指定口座に対して日本円にて支払う事とします。
振り込みにかかる手数料は広告主の負担とします。
【支払い方法の変更】
第6条−2
広告主は次の条件を全て満たす場合に限り媒体主と協議の上、支払方法の変更ができるものとします。
一 広告主の代金支払いの締日・支払日の条件等により媒体主の指定する支払方法と合致しない場合。
二 支払方法変更の媒体主との協議が資料請求システムの利用開始前に完了している場合。
第3章
契約
【契約の方法】
第7条
広告主は広告の掲載開始にあたり、規約に同意した上で申込書の提出が必要となります。
広告主は掲載開始の4営業日前(土・日・祝を含まず)までに、媒体主が指定した必要資料(広告バナーデータ、テキストデーター、URL等)を電子メールにて媒体主に提出します。
リンク先の変更、バナーファイルの変更、テキストの変更に関し広告主は原則として4営業日前までに電子メールにて媒体主に連絡します。
広告の内容およびリンク先の内容に関し、第14条で定める広告掲載基準を満たすものとします。
【契約の成立】
第8条
第7条に定めた方法にて広告主が契約の申し入れを電子メールにて送信し、媒体主がそれを受信した後、 掲載期間・内容・場所等の可否の確認をし、掲載が可能であると媒体主が判断し、その旨を媒体主が電子メールにて送信し、 広告主がそれを受信した時点で契約が成立することとします。
【掲載期間】
第9条
掲載期間は商品によって異なり、商品別の料金表に記載した期間をこれに適用します。
第9条−2
長期掲載した場合、掲載期間によってワーホリネットが定めた割引を適用できるものとします。割引率は予告無く変更する場合があります。
【料金の改定】
第10条
媒体主が料金の改訂を行う場合、広告主に対しワーホリネットホームページ上でその旨を伝達するものとします。
第4章
解約
【解約の方法】
第11条
広告掲載契約の解約は掲載開始予定日の4日前(土・日・祝日を含まず)までに広告主が電子メールで媒体主に連絡します
【媒体主の解約権】
第11条−2
以下のいずれかに該当する場合において媒体主は広告主との協議無しに広告契約を解約することができるものとします。
一 広告の内容が誇大であったり、社会通念上不適切なものと媒体主が判断した場合。
二 広告のカタログが著しく媒体主のイメージ・信用を損なうものと媒体主が判断した場合。
三 広告主と利用者との間に商品に関するトラブルが頻繁に発生した場合。
四 その他、媒体主が不適当と判断した場合。
第5章
セキュリティ
【IDとパスワード】
第12条
登録時にIDとパスワードを発行します。広告のデイリー・オンライン・レポートにアクセスする権利が得られます。
【データーと個人情報】
第13条
万全の管理体制で外部、また第三者に漏洩することはありません。
第6章
モラルとネチケット
第14条
アダルト関連等の当社業務内容とは全く関係のない物の販売もしくはそれと同等な行為のサイトへのリンクはできません。また特定個人・団体への誹謗中傷等、社会通念上問題がある場合、もしくは当社が独自に判断した場合についても同様です。
第7章
免責
【広告主の損害】
第15条
広告により生じた広告主の損害に対し、媒体主はいかなる責任も負わないものとします。
【利用者の損害】
第15条−2
広告により生じた利用者の損害に対し、媒体主はいかなる責任も負わないものとします。
第8章
バナー広告
【バナー広告のサイズ】
第16条
バナー広告の原稿サイズはピクセル単位で表現し、一部の商品を除き左右468×天地60ピクセルとします。
パソコンのサイズによっては実際に表示される大きさは一定でないのでミリ・センチ単位では表現しません。
【ファイル容量】
第17条
ファイル容量はバナーの種類によって異なり、バナーの種類仕様に記載したファイル容量をこれに適用します。
【アニメーションの制限】
第18条
当サイトでは一部の商品を除き以下の条件付きでアニメーションを可能とします。また両方の条件を満たさなくてはいけません。
一 ループ回数 アニメーションのループ回数は3回を上限とします。
二 時間 アニメーションは4秒以内に制止しなければいけません。
【フラッシュアニメーションの制限】
第18条−2
当サイトでは一部の商品を除き以下の条件付きでフラッシュアニメーションを可能とします。また両方の条件を満たさなくてはいけません。
一 ループ回数 フラッシュアニメーションのループ回数は1回を上限とします。
二 時間 フラッシュアニメーションは8秒以内に制止しなければいけません。
【媒体名】
第19条
バナー広告の媒体はSWF形式またはGIF89a形式とします。
【リンク先のURL】
第20条
リンク先のURLは1バナーにつき1つとします。
【ALTテキスト】
第21条
ALTテキストは一部の商品を除き全角30文字とします。
ALTテキストはフラッシュ広告に適応されません。
【アンダーテキスト】
第22条
アンダーテキストは掲載しません。
【掲載場所(ページ)】
第23条
掲載場所(ページ)は商品によって異なり、商品別の料金表に記載した掲載場所をこれに適用します。
【計測方法】
第24条
料金を決める上で基本となる計測方法を、露出回数とします。 露出回数はベージビューを単位として測定し、クリック回数はビジット数(=クリック数)を単位として測定します。 測定した露出回数とクリック回数は媒体主から広告主に報告します。
第9章
電子メール広告について
【リンク先のURL】
第25条
リンク先のURLは1配信につき1つとします。変更する場合は電子メールにて連絡する必要があります。
【メール広告のサイズ】
第26条
メール広告の原稿サイズは全角文字で表現し、左右33文字×天地5行とします。
【掲載場所】
第27条
媒体主が登録会員に対して定期的に配信するワーキングホリデー情報を記載した電子メール上とします。
記事上に掲載するヘッダー、記事中に掲載するセンター、記事下に掲載するヘッダーとします。
【計測方法】
第28条
メール広告の料金を決める上で基本となる計測方法を、露出配信数とします。 露出配信数は媒体主から広告主に報告します。
第10章
テキスト広告について
【リンク先のURL】
第29条
リンク先のURLは一テキスト広告につき1つとします。
【テキスト広告のサイズ】
第30条
テキスト広告の原稿サイズは全角文字で表現し、左右20文字×天地1行とします。
【掲載場所】
第31条
第23条に準ずる。
【計測方法】
第32条
第24条に準ずる。
第11章
罰則
【電子掲示板(BBS)への広告】
第33条
ホームページ内の電子掲示板(以下、BBSと表記します)は広告媒体ではありません。企業、個人経営の営利目的の投稿(以下 略「記録」)は広告とみなします。
【BBSへの無断広告】
第34条
第33条に定める規定を違反した場合、媒体主は記録の削除を行い、同時に記録一回につき、媒体主は違反者に出稿料一律10万円を請求し徴収することができるものとします。
【違反者への処置】
第35条
第34条に定める規定において、違反者が第34条の指示に従わず第33条に定める行為を繰り返した場合、媒体主は違反者に対し訴訟も含め損害賠償の請求ができるものとします。
第34条に定める規定において、違反者が第34条の指示に従わず第33条に定める行為を繰り返した場合、媒体主は違反者のIPアドレス・リモートアクセスサーバーの履歴を基に違反者の利用するプロバイダーに連絡するとともに、違反者のホームページ内への入場を禁止することとします。
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