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賃貸について 〜 イギリスワーキングホリデー

【写真:GOV.UK Immigration Act 2014】

先から気温がぐっと下がって,氷点下も珍しくない日が続いている英国から,今日は家を借りるのには必要な情報が最近改正されたようなので,ここにご紹介したいと思います.

2016年2月1日より,大家(プライベートの)やエージェントが,借り手の在留資格の確認を『The Immigration Act 2014』の22章に基づいて実施することが必須となりました.借り手が18歳以上に適応されるので,今後Youth Mobility Scheme(俗称:イギリスワーキングホリデー)で渡英される方々には重要なポイントになると思います.



Youth Mobility Schemeの人には該当される方が少ないかもしれませんが,もしご家族一緒に渡英予定があり,ただ,ご家族が後から渡英するのであれば,大家またはエージェントは実際会って在留資格を確認することになります.

この在留資格の確認なしに賃貸契約を結ぶことは今後はできなくなるので注意が必要です.



ところでここで現在賃貸契約をしている方のことがふと気になりました.つまり,今賃貸している場所から他へ移ることになったとして,そのときに在留資格が12か月未満しか残っていない場合の問題点です.

これは特にロンドンでよく聞く話で,ロンドンでは大家が賃貸契約を1年以上継続して求める「長期契約」が好まれることが多いのです(大家にとっても手続き等がラクなので).例えば在留資格の延長が絶対的に見込まれている人にとっても,契約時点で在留資格(またはパスポート)の期限が12か月内の場合,双方のドキュメントを再度チェックする必要が出てくるため,大家が契約を結ぶのを渋ると言う話もつい最近聞きました.このような規定などがいつ変わるかなどはわからないのですが,今後は渡英されるときの最初の家探しがかなり重要になってくるようになるでしょう.



必ずどこかに暮らすようになるので,渡英前に一読しておくことをおすすめします.

『GOV.UK』参照リンク
https://www.gov.uk/browse/housing-local-services/landlords



2016/02/23(火) Muchiko
No.5985 (イギリス)

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