ワーホリネット | ワーキングホリデーとは
20160412423

2016Youth Mobility Scheme申請料金£230に値上げ

2016Youth Mobility Scheme申請料金£230に値上げ

 2016年4月11日、UK Visas and immigration(HOME OFFICE 英国内務省)によりますと、2016年4月12日よりイギリスビザ申請料金の改定が行われ、Youth Mobility Scheme(俗称:イギリスワーキングホリデー)は現行の£225から£230に値上がりすると発表がありました。


 日本円に換算しますと、現在の申請料金は37,720円(2016年4月現在)となります。

 現在、英国のビザ申請者にはNHS(健康保険料)が義務付けられ、申請時にこの保険料を支払う必要が生じます。
Youth Mobility Schemeの場合は、保険料が£400£300(53,400円 2016年4月現在)となりますので、YMSビザを取得するために合計£630£530(91,120円 2016年4月現在)を支払うことになります。


 また、英国のビザは「英国入国後」にbiometric residence permit(生体認証付在留許可カード)という形で発給されることになっていてビザ審査後にパスポートに貼られません。「英国内の郵便局」でビザを取得することになります。


ビザの概要は予告なく変更される事もあるので、申請の際はUK Visas and immigrationのホームページにて確認する必要があります。


ワーホリネット イギリスワーキングホリデー情報
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

YMS(Youth Mobility Scheme)申請方法の日本語解説
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/


2016年04月12日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20160202421

2016年Youth Mobility Scheme(Youth Mobility Scheme)申請のポイント、申請料金支払日と申請書提出日

2016年Youth Mobility Scheme(Youth Mobility Scheme)申請のポイント、申請料金支払日と申請書提出日

 2016年Youth Mobility Scheme(俗称:イギリスワーキングホリデー)申請について、在マニラ英国大使館の発表によれば、申請者は2016年12月31日28日※までにビザ申請料金を支払いビザ申請センターへの予約を取る必要があるとありました。

2016年度Youth Mobility Schemeビザ当選者に通知された申請案内メールには申請期限が明記されてませんでしたが昨年同様となります。

ビザ申請は英国入国予定日(渡英日)の3ヶ月前から申請が可能になる為、例えば2016年12月31日28日※に申請料金を支払った場合は、渡英日を2017年3月31日28日※に設定する事が可能になります。この場合はビザ申請センターでの申請書提出(来館日)を2017年1月以降に設定する事が可能です。
ただし、在マニラ英国大使館によれば、2016年12月31日までにビザ申請料金を支払っていれば、ビザ申請センターでの提出は2017年1月以降でもよいとしていますが、※申請料金支払から申請書提出まで全てを2016年内に行う事を推奨しています。

 英国政府が公表しているYouth Mobility Schemeについての概要「Youth Mobility Scheme
Guidance
」には、「申請日(Date of application)とは、ビザ申請料金を支払って行われる日(the date that the fee associated with the application is paid.)」と明記されており、いわゆる申請日とはビザ申請料金支払日の事であると説明があります。
つまり「申請料金支払日が申請日」になるので、申請書に記入する入国予定日については「申請料金支払日から起算して3ヶ月以内であり」「書類提出日から起算しない」ように注意する必要があります。


 また、ビザ申請センターでの提出は2017年1月以降でも可能ですが※、注意しなくてはいけないのは(1)年齢条件と(2)資金証明期限、および(3)申請書データ保存(アクティブ)期間です。
(1)年齢については、「Youth Mobility Scheme Guidance」には、「年齢とは、31歳までにビザ申請を作成する(under the age of 31 on the date your application was made.)」と明記されていていますが、在マニラ英国大使館によれば、31歳までに申請書類を提出する必要があるとしています。
年齢に関しては31歳の誕生日前の18歳以上30歳以下にビザ申請センターに来館しなくてはならないので注意が必要です。つまり、申請時に30歳以下という条件は、申請料金支払日のことでなく書類提出日のことです。
また、(2)資金証明期限について、提出する申請書類に資金証明がありますが、英文残高証明書作成日や預金通帳の記帳日の1ヶ月有効期限(All evidence must be dated no more than one month before the application is submitted.)もビザ申請センターでの書類提出日から起算するとしています。
(3)申請書データ保存(アクティブ)期間については、申請書はオンラインで作成しますが、作成開始からサーバーに申請データが保存される(アクティブ)期間は120日となっていて、この120日以内に申請料金支払とビザセンターへの提出を行う必要があります。

YMSビザ申請と渡英の計画

 まとめますと、入国予定日については「申請料金支払日を申請日(Fee paid)として支払期限は2016年12月31日28日※まで」、年齢条件と資金証明については「書類提出日を申請日(Submitted)として期限は申請書をオンラインで作成を始めた日から120日以内」となります。


2012年度まではビザ申請センターにて申請料金支払を現金で支払うシステムだったので支払日と提出日が同日で申請日が1回でしたが、近年オンラインで申請料金を支払うようになってからは支払日と提出日の2回の申請日があるため各々の違いについて十分な理解と確認が必要となります。


詳しいYMS申請の解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

YMSビザオンライン申請解説ページ
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

イギリスワーキングホリデー ワーホリネット
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/


イギリスYMSビザセミナー ワーホリネット
http://workingholiday-net.com/seminar/uk_2016.html

※ 2016年10月29日修正済み
・2016年Youth Mobility Scheme 申請方法変更、申請書の提出は12月30日までに。 
http://workingholiday-net.com/WhatsNew/weblog/article-20161029427.html


2016年02月02日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20160120420

2016年度Youth Mobility Scheme(YMS)申請資格者の当選発表

2016年度Youth Mobility Scheme(YMS)申請資格者の当選発表
 2016年1月20日(日本時間正午)に2016年度日本のYouth Mobility Scheme の当選結果が発表されました。
当選した1000名の日本人は、届いた当選メールの記述内容を確認し、申請期限内かつ31歳の誕生日前までに申請する必要があります。

当選についての通知は、1月20日に当選者に当選メール(SUCCESS)が通知され、1月22日に落選者に落選メールが届きます。

なお、通知が来ない場合でも迷惑メールと処理されている場合もありますので、迷惑メールボックスも確認する必要があります。

2016年1月20日に当選メールが来なかった場合、本年度は申請できないことになります。

また、事情があり当選者が渡航や申請を断念する場合は、その旨を当選メールに返信することで自動的にキャンセル扱いになり、次年度に再度エントリーできるようになります。ただキャンセルの連絡をしておかないと次年度以降に再参加できなくなるので注意が必要です。

それから、申請する国を変える場合も同じく、その旨を当選メールに返信することで自動的に変更扱いになります。この場合、返信メールがきませんので待つ必要はありません。またUKVIの問合わせフォームにも日本語で通知しておく必要があります。

毎年数十名の辞退者が出ますが再抽選などの人数の補充はありません。
このため、日本人のYouth Mobility Schemeの申請資格の当選者は1000名ですが、実際のビザ発給数はそれ以下となっています。

申請が許可された場合2年間有効のビザが発給されますが、現在ビザはBRP(バイオメトリクス在留許可証)カードとして発給され、渡英後に英国内の郵便局(Post Office)で受け取らなければなりません。
英国でBRPカードを取得しましたら有効期間内の英国出入国は自由となります。


詳しいYMS申請の解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

YMSビザオンライン申請解説ページ
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

イギリスワーキングホリデー ワーホリネット
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イギリスYMSビザセミナー ワーホリネット
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UKVIの問合わせフォーム「日本語で問合せてください」
https://ukvi-international.faq-help.com/
2016年01月20日(水) written by ワーホリネット from (イギリス)


20151130418

2016年度Youth Mobility Scheme(YMS)発表 1月11日開始

2016年度Youth Mobility Scheme(YMS)発表 1月11日開始

 英国大使館によりますと2015年11月30日、2016年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)募集は、2016年1月11日に開始されるとアナウンスされています。






今後も以下の基本的な条件は変わりません。
定員 1000人
期間 2年間有効
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
代理による申請はできません。
英国内での申請はできません。

応募者は、昨年同様にランダムな選択方式を導入するとしています。


 応募方法は、メールアドレスでの抽選となり、2016年1月11日から1月13日にかけてエントリーし、2016年1月20日に1,000人の当選者がランダムに選択されます。
この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになりますが、英国以外の海外からも申請することができますので、当選した場合は、現在在住の国で申請することが可能です。

当選者については、英国ビザセンターの指示に従い、来館日を予約し申請することになります。

申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給されます。この間の英国出入国は自由となります。

ワーホリネットのワーキングホリデーセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
http://workingholiday-net.com/seminar/

 詳しい解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

Youth Mobility Scheme 2016 (日本国籍者)
https://www.gov.uk/government/world-location-news/youth-mobility-scheme-2016-for-japanese-nationals.ja

YMSビザオンライン申請解説ページ(バージョンアップ対応)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

イギリスワーキングホリデー ワーホリネット
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2015年11月30日(月) written by ワーホリネット from (イギリス)


20150902416

Youth Mobility Scheme申請方法変更、大阪のみ申請料金値上げ

Youth Mobility Scheme申請方法変更、大阪のみ申請料金値上げ

  2015年9月、UK Visas and immigration(HOME OFFICE 英国内務省)より、Youth Mobility Scheme 「YMS 通称:イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)」の改定があり、イギリスYouth Mobility Scheme申請方法が、2015年9月1日以降変更になりました。

 日本での英国ビザの申請は、東京もしくは大阪の英国ビザ申請センター(Visa application centre)で申請することになっていますが、今回、大阪での申請者のみ、User Pay Fee(ユーザペイズ料金)として£52(10,400円 2015年9月現在)を追加課金されることになります。
また、同時に大阪の申請所は英国ユーザーペイズビザ申請センター(User pays visa application centre)へ名称変更されます。

 UK Visas and immigrationの発表によると、ユーザーペイズ料金とは、申請者の利便性を図り、ビザ申請の為の国内外での長距離移動の必要をなくすよう、申請センターの運営費用として当てられるものとしています。

しかし、遠方にお住まいの方は逆に負担が増しています。
もし九州地方にユーザーペイズ申請所を新設したのならより利便性が図れたかもしれませんが、九州以西から大阪に出張される方にとっては負担が増す結果になっているようです。

 2015年9月現在、2年間のNHS健康保険料とあわせると、YMS申請にかかる費用の合計金額は、東京では£225(125,000円)、大阪では£277(135,400円)と異なってきます。

 ただし、この改定は、2015年8月31日23時59分(英国夏時間)以前にオンラインで申請料金と英国のNHS健康保険料の支払が完了している日本人は対象となりません。なお、申請を一旦キャンセルして最初からやり直した場合はこの限りではありません。

英国内務省 UK Visas and immigration2015年9月1日からのUser pays visa application centreへの変更ついて
www.vfsglobal.co.uk/japan/Japanese/pdf/UPVAC_Web_Story_jp_310815.pdf
(※現在リンク先は消されています。2018年現在)


Youth Mobility Scheme情報
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イギリスYMS申請方法
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

2015年09月02日(水) written by ワーホリネット from (イギリス)


20150707414

Youth Mobility Scheme申請方法変更、ビザ申請と同時にNHSの支払いが可能に

Youth Mobility Scheme申請方法変更、ビザ申請と同時にNHSの支払いが可能に

 2015年7月、UK Visas and immigration(HOME OFFICE 英国内務省)より、Youth Mobility Scheme 「YMS 通称:イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)」の改定があり、イギリスYouth Mobility Scheme申請方法が、2015年7月5日以降変更になりました。

 2015年4月より加入義務となった「英国のNHS(国民保健サービス)のIHS入国審査保健手数料(以下、NHS健康保険料)」の支払について、これまでオンライン申請料金と別々にNHS健康保険料を支払う方法でしたが、今回、ビザ申請手数料と同時に支払うように申請システムが変更・統合されました。

Youth Mobility Scheme 「通称:イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)」の場合は、2年間のNHS健康保険料が徴収されることになり、£400 (80,000円 2015年7月現在)となります。現在YMSの申請料金が£225となっているので、YMSビザを取得するために合計£625 (125,000円 2015年7月現在)を一度に支払うことになります。

 英国のNHS(National Health Service)国民保健サービスとは、財源が英国の税金で賄われており、日本人でも英国で医療が無料で受けられるものですが、2015年4月から加入が義務付けられました。ただこの加入にはNHS健康保険料をビザ申請時に納付する必要があり、納付しないとビザが下りません。
支払い方法については、これまでYMSビザ申請VAF9(Visa Application Form 9 - visa4uk)とIHS(Immigration Health Surcharge)入国審査保健手数料のシステムが別々のために混乱が生じていましたが、今回の改定で両システムが連動されるようになり申請と同時にNHS健康保険料を納付できるようになりました。


 ただし、この改定は、2015年7月4日17時59分(英国夏時間)以前にオンラインで申請料金と英国のNHS健康保険料を別々に支払うか、申請が完了している日本人は対象となりません。

なお、2015年7月5日以降、英国のNHS健康保険料が二重払いとなってしまう場合は、自動的に返還されるようになっています。


Youth Mobility Scheme イギリスワーキングホリデー情報
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イギリスYMS申請方法
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/



2015年07月07日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20150610413

Youth Mobility Scheme申請方法変更、BRPの受取り郵便局が選択可能に

Youth Mobility Scheme申請方法変更、BRPの受取り郵便局が選択可能に

 UK Visas and immigration(HOME OFFICE 英国内務省 以下UKVI)によりますと、2015年6月よりYouth Mobility Scheme(YMS 俗称:イギリスワーキングホリデー)ビザの申請方法が変更されたと発表されました。

 現在、英国のビザは「英国入国後」にbiometric residence permit(生体認証付在留許可カード 通称:バイオメトリクス在留許可証 以下BRP)という形で発給されることになっていて、このカードを自己申告した入国予定日より30日以内に入国して「英国内」で受け取らないと2年間の滞在が出来なくなっていますが、今回の変更では、これまで、UKVIが指定した英国内のPost Office(郵便局)でBRPを受るよう指示されていたものが、今後は、自由に自分で郵便局を指定することが出来るようになります。

 手順としては、申請者は、英国国外でYMSビザを申請する際に、オンライン上で任意の郵便番号を入力することで、郵便局を選択できます。
ただし、一度指定した郵便局は後日変更が出来ないので慎重に選定する必要があります。


なお、今回変更になる前に既に申請済みの方は自分で指定することはできません。


 「バイオメトリクス在留許可証」とはカード型のYMSビザであり、申請時に申告したとおりの有効期限(予定入国日から2年間)が記載されています。2015年5月の申請からは日本国内の英国ビザセンターで受け取る書類はYMSビザではなく「入国予定日から30日間」の滞在許可証であることに注意しなくてはいけません。
そしてBRPは英国入国10日以内にBRPを受け取らなければそのまま滞在ができなくなります。


イギリスYMS情報 申請方法日本語による解説 BRP、Post Office(郵便局)の指定方法
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/YMS-BRP.html


Youth Mobility Scheme VISA (Biometric Residence Permit)
※(クレジット大の大きさ)Biometric Residence Permit (Youth Mobility Scheme VISA)


ワーホリネット イギリスYMS情報
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/



2015年06月10日(水) written by ワーホリネット from (イギリス)


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