ワーホリネット | ワーキングホリデーとは
20220627518

2022イギリスYouth Mobility Scheme申請料金が値上げ

2022イギリスYouth Mobility Scheme申請料金が値上げ

 UK Visas and immigration(HOME OFFICE 英国内務省)によりますと、2022年度2回目の募集よりイギリスビザ申請料金の改定が行われ、Youth Mobility Scheme (YMS)は現行の£244から£259に値上がりすると発表がありました。今回の改定は2018年から4年振りの値上げで、日本円で約42,800円(2022年6月現在 1£=約165円 英国政府内務省レート)となります。


なお、資金証明に必要な金額£2,530や、NHS(英国保健サービス)保険料£940に変更はありません。


また、英国外でビザを紛失した際の入国手続きに必要なVignette transferの申請料金については、£154のまま据え置きとなっています。


2022 Youth Mobility Scheme (7月度 第二回募集)申請に必要な費用

・オンライン申請時に支払う金額(合計約197,900円)
申請料金 £259・・・約42,800円
NHS保険料 £940・・・約155,100円


・資金証明に必要な金額
貯金額 £2,530・・・約418,000円以上を最低28日間連続保持していること
※28日間以上連続貯金している証拠(証明書)が必要



よってYMS申請においては、2022年7月度から約615,350円以上が必要になります。



 ビザの概要や申請料金は予告なく変更されることがあるので、申請の際はUK Visas and immigrationのホームページにて確認する必要があります。


Home Office Immigration Youth Mobility Scheme
https://www.gov.uk/youth-mobility


2022 Youth Mobility Scheme抽選方法
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html


Vignette transfer 申請方法
(英国外でのビザ紛失時の入国手続き、または渡英延期手続き)
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Vignette_Transfer.html

2022年06月27日(月) written by ワーホリネット from (イギリス)


20220524517

YMSなど英国ビザの審査がさらに遅延 ウクライナ難民優先の為

YMSなど英国ビザの審査がさらに遅延 ウクライナ難民優先の為

 英国政府内務省(HOME OFFICE)は、2022年3月以降、ウクライナ情勢により難民のビザ審査が優先される為、Student visas(学生ビザ)、Work visas(就労ビザ)、family visas(家族ビザ)、Youth Mobility Scheme(YMS)ビザ等の一般の申請者は通常よりも審査が遅延すると、事前に発表しています。


 公式の発表では、通常、3週間程度で完了するビザ審査が、最大6週間程度にまで遅れると説明されていますが、2022年5月現在、ウクライナ難民が日に日に増す中、実際はそれ以上に審査が遅れており、パスポートの受取りまで9週間となる例が報告されています。


 このように一般のビザ審査に非常に大きな影響がでていますが、英国政府は依然として、欧州諸国のように難民に対して人道的な先難後獲(せんなん-こうかく)の方法(先に難民を受け入れてから事務処理を後回しにする方法)はとらず、ウクライナ難民に対しても入国前にビザ審査が不可欠として規制を緩和していません。


 なお、審査中に書類不備を指摘され、Eメールによる再提出を促されて審査が一時中断した場合はさらに遅れるので、書類等の失念がないように慎重を期す必要があります。


また、英国到着希望日(ビザの開始日)が審査中に重なった場合は、審査完了日または審査開始日を英国到着日として発給される事になります。




Visa decision waiting times: applications outside the UK
https://www.gov.uk/guidance/visa-decision-waiting-times-applications-outside-the-uk


UK visa support for Ukrainian nationals
https://www.gov.uk/guidance/support-for-family-members-of-british-nationals-in-ukraine-and-ukrainian-nationals-in-ukraine-and-the-uk


2022年05月24日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20220411515

英国での就労や賃貸の規定変更 BRPによる身分証明が不可能に
 

英国での就労や賃貸の規定変更 BRPによる身分証明が不可能に

 英国内務省は、2022年4月6日から、Biometric Residence Permit (BRP)、Biometric Residence Card (BRC)、 Frontier Worker Permit (FWP) の仕様を変更したと発表しました。

BRP、BRC、FWP提示による身分証明方法が不可能になります。

英国ではBRP、BRC、FWPの偽造が多発しており、不法滞在者の就労と賃貸が問題になっていますのでその対策強化となります。


(BRPとは、英国到着後に英国の郵便局で取得するカード型ビザです。)

Biometric Residence Permit (Youth Mobility Scheme VISA)
BRP おもて
※2021年からの新デザイン British format



Biometric Residence Permit (Youth Mobility Scheme VISA)
BRP おもて
※2020年までの旧デザイン EU format




 2022年4月現在、英国にて就労する場合と、家を借りる(賃貸の)場合は、BRP、BRC、FWPを身分証明書としては使用できなくなっており、Youth Mobility Scheme (YMS)の場合は、今後、BRPカードを提示する従来の物理的な方法(Physical document method)では、雇用契約や賃貸契約ができなくなります。


 2022年4月6日以降、雇用主と家主は、デジタル検証システム(Digital validation system)によって本人確認を行う必要があり、YMS滞在者が英国での就労と賃貸する場合は、雇用主や家主による「正規ビザ滞在者であるかどうかの事前確認」が必須となります。

また、「この確認を怠った雇用主や家主は法的なペナルティ」が科せられます。

なお、今回の仕様変更は学業に関することに触れられておらず、BRPカードを提示する従来の物理的な方法で学校入学が可能です。

ただし、今後入学に際してもBRPによる簡易確認でなくオンラインによる確認へと変更する可能性があります。
(※随時、英国政府のサイトで入学に関するBRPの規定が変更になっていないかの確認が必要)

YMSで就労と賃貸の際のデジタル検証システムの大まかな流れ

  1. YMS滞在者(申請者)がオンラインシステムにて、自分自身のデータを検索しその書類を「紙に印刷」し、コードを確認します。
  2. 雇用主や家主は上記1の書類(コード)を受け取り、「英国政府のデジタル検証システム」によって「雇用主又は家主と、必ず申請者本人と一緒の席」で本人確認を行います。
  3. 「確認済みの書類のコピーを受け取り」2年間保管します。


Prove your right to rent in England
(イギリスで賃貸する権利を証明する)
https://www.gov.uk/prove-right-to-rent

Checking a job applicant's right to work
(求職者の確認)
https://www.gov.uk/check-job-applicant-right-to-work


Right to work checks: an employer's guide
(求職者チェック方法ガイダンス)
https://www.gov.uk/government/publications/right-to-work-checks-employers-guide


2022年04月11日(月) written by ワーホリネット from (イギリス)


20220219514

イギリスYMS申請のチェック実施 2月27日 非営利

イギリスYMS申請のチェック実施 2月27日 非営利

ワーホリネットが東京・渋谷にてイギリスYMSオンラインビザ申請のチェックセミナー2022を開催します。
Google Meetによるオンラインセミナーも同時開催。

申請者はセミナー会場で講義を聴きながらその場でオンライン申請、および申請書類のチェックを受けることが可能です。
会場は電源やWIFi完備なので、パソコンやスマートフォンを持ち込んでの操作が可能です。

講師に自由に質問でき、「オンライン申請のアドバイス」、「申請書類のチェック」を受けれます。アドバイス・チェック費用は無償。

(参加費にて会場費用を皆でシェアします。)




イギリス YMSチェックセミナー東京
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms2.html



・ワーホリネットの「Apply for Tier5」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html

・ワーホリネットの「英国ビザ申請センター予約方法」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/VFS_Appointment.html

・Youth Mobility Scheme 申請方法解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

2022年02月19日(土) written by ワーホリネット from (イギリス)


20211220512

2022年度Youth Mobility Scheme (YMS) 発表 1月17日開始

2022年度Youth Mobility Scheme (YMS) 発表 1月17日開始

 英国大使館によりますと2021年12月20日、2022年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS)募集は、2022年1月17日に開始されるとアナウンスされています。



今後も以下の基本的な条件は変わりませんが、この1500人の定員が、1月と7月に行われる2回の抽選へ分けられ、1回目に行われる2022年1月の抽選にて、まず、800名が選ばれます。

定員 1500人
期間 2年間有効(就労と就学が可能)
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
代理による申請はできません。
英国内での申請はできません。


応募者は、昨年同様にランダムな選択方式を導入するとしています。


 第一回目の応募方法は、メールアドレスでの抽選となり、2022年1月17日(月)12時(正午)から1月19日(水)12時(正午)にかけてエントリーし、受付期間終了後に800人の当選者がランダムに選択されます。
この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになりますが、英国以外の海外からも申請することができますので、当選した場合は、現在在住の国で申請することが可能です。

当選者については、申請可能通知と予約方法の詳細およびYouth Mobility Schemeビザ申請に必要な書類に関する2通目のメールが1月28日までに配信されます。

2022年度では、まず当選者は、2022年2月28日までにオンライン申請、クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了する必要があります。この期日までに申請料金の支払いが完了しない場合、自動的に当選リストより削除され、当選が取り消されます。

また、申請書類の提出期限は、申請料金の支払い後から90日以内となっています。

当選しなかった場合は、応募受付終了日から2週間以内に落選メールが送られます。
残り700名の枠数の募集は、7月に行われる第2回抽選で選ばれます。

申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給されます。この間の英国出入国は自由となります。

ワーホリネットのYouth Mobility Schemeセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

 詳しい解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

Youth Mobility Scheme 2022 (日本国籍者)
https://www.gov.uk/government/news/2022-youth-mobility-scheme-for-japanese-nationals.ja
YMSビザオンライン申請解説ページ(バージョンアップ対応)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html

イギリスYouth Mobility Scheme ワーホリネット
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/



2021年12月20日(月) written by ワーホリネット from (イギリス)


20211101511

YMS資金証明で間違った指示をするビザ審査官に注意

YMS資金証明で間違った指示をするビザ審査官に注意

 英国ビザ申請は、そのほとんどが正しい審査によって行われますが、極まれにビザの知識に疎い審査官によって間違った判断を下されることがあります。

過去の審査ミスでは、
日本国籍のパスポートではYMS申請を受けられない
(→YMS申請却下された)

YMSの滞在期間は最大1年間である
(→滞在1年になった)

ビザの有効期間は審査日から2年間である
(→英国到着日を無視されて審査日をYMS開始日にされた)

ということがあり、申請者は「不服申し立て(却下された時)」や「異議申し立て(間違った判定の時)」の手続きによって、別の審査官が再審査を行うことで、最終的に審査ミスを認められ、正しい審査結果を得ています。
ただ、このミスによって申請者は無駄な時間を割くことになり、精神的にも苦痛を強いられます。

すべては、ビザの知識に疎い審査官が間違った判断を下したことが原因です。


今回取り上げるミスは、YMSビザの資金証明について、ルールの条文を勘違いし解釈している審査官についてです。


※ 2022年4月3日追記
なお、申請者の提出ミスの場合もありえますので、資金証明の提出方法については、以下のページで再確認をしておく必要があります。
資金証明の審査は、翻訳書でなく、日本語の原本で行われます」ので、翻訳書しか提出していない場合は書類不備になります。また、スクリーンショット画像での提出も書類不備になります。

・通帳(紙の冊子)による資金証明
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Maintenance-funds.html#Pass_book

・取引明細書(ステートメント)による資金証明
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Maintenance-funds.html#Bank_statements


※ 2023年1月30日追記
Immigration Rulesのアップデート(30 January 2023)で、条文そのままに、4.2 条から5.2条に、数字が変更されました。数字だけの変更です。

Immigration Rules Appendix Youth Mobility Scheme
Updated: 30 January 2023
YMS 4.1 → YMS 5.1
YMS 4.2 → YMS 5.2

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-t5-temporary-worker-youth-mobility-scheme


正しい資金証明の考え方 「Day 28」


 まず初めに正しい資金証明の考え方についてですが、現在のYMSビザの資金証明では

・入国できなかった時の強制送還時などの英国でのサポート費用として£ 2,530 に相当する日本円を28日間保持

・さらに、この28日目の日(最終日)は、資金証明提出日(パスポートを提出する日)からさかのぼって31日以内

となっています。

下図で説明

YMS資金証明で間違った指示をするビザ審査官に注意

※この28日間保持することが定められたのは2020年12月1日のビザの改定以後の事です。
2020年11月30日以前は28日間保持する必要がなく、貯蓄の保持は最終残高の1日間のみでした。
ちなみに、2020年11月30日までは、上記の条文は、
「・最終残高は、資金証明提出日(パスポートを提出する日に持参)からさかのぼって31日以内」
となっていました。







英国政府公式の原文ルールで確認してみることが大切


 現在のYMSの公式ページには、原文でこのように記載があります。(最新ビザ改定 2021年4月6日)
https://www.gov.uk/youth-mobility/eligibility

You must have at least £2,530 in your bank account to show you can support yourself in the UK.
(あなたは、英国で自分自身をサポート出来ることを示すため、あなたの口座に少なくとも£2,530持っていなくてはいけない。)

You will need to have had the money available for at least 28 days in a row. Day 28 must be within 31 days of applying for this visa.
(あなたは、少なくとも28日間続けてこのお金を利用できるようにしておく必要があります。28日目はこのビザを申請する31日以内でなければなりません。 )

ここでの、
「Day 28」とは、28日目の日のことで、連続28日間保持した最終日のことになります。



また、資金についてのImmigration Rulesの4.2 条には、28日間についての追記があり、
(※30 January 2023のアップデートで、条文そのままに、4.2 条から5.2条に、数字が変更された。)
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-t5-temporary-worker-youth-mobility-scheme

The applicant must show that they have held the required level of funds for a 28- day period and as specified in Appendix Finance.
(申請者は、Appendix Financeで指定されているように、28日間、必要なレベルの資金を保有していることを示さなければなりません。)

※Appendix Financeとは以下の Youth Mobility SchemeやShort-term Studentビザなどの複数のビザについての資金証明についての詳細(口座の種類や為替レートなどの説明)です。
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-finance




審査官の勘違い「a 28-day」による指示に惑わされない


 ところが、これらのルールを勘違いして解釈している審査官がいて、
この審査官によれば、「28日間の保持期間全体が、来館前の31日以内に含まれていないといけない」としていますが、上記のYMSの公式ページからもこれは間違いと分かります。


この審査官は申請者に対して、審査中に次のような内容の指示をEメールにて送ってきます。

・審査官の間違った解釈
Documents to support that you have held funds of £ 2,530 for a 28- day period (dated within 31 days before the date of application) in line with Appendix Finance.
「28日間全体が、来館前の31日以内に含まれていないといけない」から資金証明の再提出をしてください。

カッコ内の

(dated within 31 days before the date of application)

は、「審査官が独自に書き加えた部分」であり、上述の公式ルールImmigration Rulesの4.2 条には、このカッコ内の記載はありません。
(※30 January 2023のアップデートで、条文そのままに、4.2 条から5.2条に、数字が変更された。)

審査官は、「28日間全体が、来館前の31日以内に含まれていないといけない」と誤解をしています。




上述したとおり、英国政府公式YMSのサイトの正確な情報は

You will need to have had the money available for at least 28 days in a row.
"Day 28 must be within 31 days" of applying for this visa.

にある、「Day 28」が正しく、
「28日目が、来館前の31日以内に含まれていないといけない」
となります。



つまり、31日以内に含めないといけないのは、
「Day 28」(28日目)が正解
この審査官が言う「a 28- day」(28日間全体)ではありません。



もし、仮に全28日間全体を31日以内に含めるとしたら、資金証明の書類準備に残り3日間しかないことになります。
資金証明の書類準備は、銀行に書類を取り寄せたり翻訳を依頼したりする場合があるので、通常3日以内で用意できません。(銀行にステートメントなどの書類を取り寄せるだけで5〜10日かかる場合があります。)


別の審査官に審査してもらうようにミスを指摘する


 審査中に、申請者が審査官から間違った内容の指示をEメールで受けた場合は、審査官の指示に惑わされないようにすることが大切です。

まず、自分自身が提出した書類に間違いがない事を上記の公式サイトを示して審査官にDay 28の方が正しい事を説明する必要があります。
この際に、審査官の指示に従い資金証明の書類を新たに作り直してはいけません。既に提出済みの書類を再提出します。

担当した審査官の間違いを指摘するだけで、異なる審査官が再審査をしますので正しい審査が行われて渡航許可が下ります。


2021年11月01日(月) written by ワーホリネット from (イギリス)


20210802510

イギリスYMS申請のチェック実施 8月15日、8月16日 非営利

イギリスYMS申請のチェック実施 8月15日、8月16日 非営利

ワーホリネットが東京・渋谷にてイギリスYMSオンラインビザ申請のチェックセミナー2021後期を開催します。
Google Meetによるオンラインセミナーも同時開催。

申請者はセミナー会場で講義を聴きながらその場でオンライン申請、および申請書類のチェックを受けることが可能です。
会場は電源やWIFi完備なので、パソコンやスマートフォンを持ち込んでの操作が可能です。

講師に自由に質問でき、「オンライン申請のアドバイス」、「申請書類のチェック」を受けれます。アドバイス・チェック費用は無償。

(参加費にて会場費用を皆でシェアします。)




イギリス YMSチェックセミナー東京
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms2.html



・ワーホリネットの「Apply for Tier5」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html

・ワーホリネットの「英国ビザ申請センター予約方法」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/VFS_Appointment.html

・Youth Mobility Scheme 申請方法解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

2021年08月02日(月) written by ワーホリネット from (イギリス)


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