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    イギリスワーキングホリデー(YMS)の募集要項更新 資金明確に


    2010年度日本のyouth mobility scheme(YMS,イギリスワーキングホリデー)募集に関し,募集要項(ガイダンス)が更新されました.主に資金に関する項目において文言が追加されています.

    イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)には,滞在資金として£1600を用意することがビザ申請の条件の一つとなっていますが,今回,資金は銀行預金資金(普通預金口座と当座預金口座を含む)とし,株,債券,年金基金などは認めないことを明確にしています.

    銀行預金資金は,通帳,取引明細書,バンクステートメントなども審査の対象となります.イギリスの銀行(£),外資系の銀行($など)でも,銀行が直接発行した取引明細書または,通帳,バンクステートメントの原本でしたら受付可能となります.
    そのほか,定額預金,ゆうちょ銀行の定額預金なども受付可能で,本人の名義であれば複数の銀行の合算で資金を証明しても良いことになっていますが,他人名義,家族名義のものは不可となります.

    日本語の通帳は,「本人の名義」,「口座番号」,「銀行名」,「銀行のロゴ」が記載された部分のみを「翻訳専門機関等のプロの翻訳家が」翻訳したコピーをつけることになっていますが,これは申請日の1ヶ月以内が有効期限となっており,それ以前に翻訳されたものは審査の対象外になりますので注意が必要です.

    2010年度の英国Tier5(youth mobility scheme)は,2010年1月1日に受付開始され,初年度のように前年(2009年内)に申請を行うことはできません.


    イギリスワーキングホリデー情報 ワーホリネット
    http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

    2009/11/05(木) ワーホリネット
    No.245 (イギリス)

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