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    2014YMS(ワーキングホリデー)イギリスTier5 ガイダンスの改定 | ワーキングホリデー ニュース 新着情報
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    2014YMS(ワーキングホリデー)イギリスTier5 ガイダンスの改定


    2014年1月,Uk Border Agencyより,イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)ガイダンス(Tier 5 Youth Mobility Scheme Guidance)の改定があったと発表されました.
    大きい変更はありませんが,抽選によって選ばれる日本人については特別なルールがガイダンスとは別に定められています.

    YMS(Youth Mobility Scheme)はこの数年で,日本に続き,香港特別行政区,台湾,韓国とアジアにおける対象国が増えました.
    現在YMSビザは,オーストラリア(定員38,500人),ニュージーランド(定員9,500人),カナダ(定員5,500人),日本(以下定員1,000人),モナコ,台湾,韓国,香港の8ヶ国となっていて(2014年現在),これらの国に対してのみYouth Mobility Scheme査証が発給される.

    また,このビザは英国で就労ビザのカテゴリ(Tier5)に分類されており,ワーキングホリデーとは異なります.

    一般的にワーキングホリデーとは目的が観光であり滞在費を補助するための就労が許可されるビザですが,イギリスのYMSは就労が第一目的のビザなので日本人が観光や就学を目的に入国ができません.
    勘違いしてYMSをワーキングホリデーと思い込んで入国しようとすると,イギリスでは就労ビザの扱いなので誤解が生じることになります.

    YMSで入国する際は下記2点に注意する必要があります.
    .イギリス入国では必ず働くことが決まっていることを告げる
    .イギリスでは働くこと第一の目的として入国する

    入国の際にイミグレーションではこれらをアピールする必要があります.
    間違ってワーキングホリデーと答えるとYMSが無効になり,観光として6ヶ月間のビザ無しの入国となりますから注意が必要です.

    イギリスワーキングホリデー
    http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

    イギリスYMS応募方法
    http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

    イギリスYMSビザは,ワーキングホリデービザではない
    http://workingholiday-net.com/WhatsNew/weblog/article,20130710369.html


    2014/01/06(月) ワーホリネット
    No.379 (イギリス)

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