海外旅行保険の概要


ご契約に当たっては、必ず約款全文をご参照下さい。


傷害死亡

保険金をお支払いする場合:
旅行行程中の偶然な事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。

お支払いする保険金:
傷害死亡保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。
〔注〕すでに支払った傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡保険金額からすでに支払った金額を控除した残額をお支払いします。

保険金をお支払いできない主な場合:
たとえば
1.次のような原因により生じたケガ
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・脳疾患・疾病、心神喪失
・妊娠・出産・早産・流産、外科的手術その他の医療処置
(ただし、弊社が保険金を支払うべき傷害を治療する場合には、この限りでありません。)
・自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故
・戦争・革命などの事変
・放射能汚染
2.むちうち症または腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの
3.カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療
・・・など

傷害後遺障害

保険金をお支払いする場合:
旅行行程中の偶然な事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じたとき。

お支払いする保険金:
後遺障害の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。
[注]保険期間を通じて合算し、傷害後遺障害保険金額が限度となります。

保険金をお支払いできない主な場合:
たとえば
1.次のような原因により生じたケガ
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・脳疾患・疾病、心神喪失
・妊娠・出産・早産・流産、外科的手術その他の医療処置
(ただし、弊社が保険金を支払うべき傷害を治療する場合には、この限りでありません。)
・自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故
・戦争・革命などの事変
・放射能汚染
2.むちうち症、腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの
3.カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療
・・・など

傷害治療費用(カイロプラクティック等にかかわる費用不担保特約セット)

保険金をお支払いする場合:
旅行行程中の偶然な事故によるケガが原因で、医師の治療を受けられたとき。

お支払いする保険金:
1回のケガにつき、被保険者が現実に支出した費用で、弊社が妥当と認める次の費用を傷害治療費用保険金額の範囲内でお支払いします。(ただし、事故の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。)
1.診療費関係(保険金請求のために必要な医師の診断書料を含みます。)、緊急移送費、ホテル客室料(治療を要する場合において医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料)、入院・通院のための交通費および通訳雇入費で治療のために現実に支出した金額。
2.入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入費のうち現実に支出した金額。ただし、身の回り品購入費は5万円、合算で20万円を限度とします。
3.医師の治療を受けた結果、旅行行程を離脱した場合、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通費・宿泊費(払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額があるときは、その金額を差し引きます。)
4.家事従事者が帰国後も引き続き入院した場合に必要となったホームヘルパーの雇入費用、被保険者と同居の親族を一時的に保育所へ預け入れるための費用
[注1]カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)の施術者(治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。)による治療を受けたときに現実に支出した費用に対しては、保険金をお支払いできません。
[注2]日本国内で治療を受けられ、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、被保険者が支払わなくてもよい部分、また、海外においても同様の制度がある場合、その制度により被保険者が診療機関に支払わなくてもよい部分についてお支払いできません。

保険金をお支払いできない主な場合:
たとえば
1.次のような原因により生じたケガ
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・脳疾患・疾病、心神喪失
・妊娠・出産・早産・流産、外科的手術その他の医療処置
(ただし、弊社が保険金を支払うべき傷害を治療する場合には、この限りでありません。)
・自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故
・戦争・革命などの事変
・放射能汚染
2.むちうち症、腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの
3.カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療
・・・など

疾病治療費用(カイロプラクティック等にかかわる費用不担保特約セット)

保険金をお支払いする場合:
1.「旅行行程中に発病した病気」または「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(その原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものを除きます。ただし、保険期間が31日までの契約に限り、疾病に関する応急治療費用担保特約」でお支払いできる場合には、この限りではありません。)」により、旅行中または旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したとき。
2.旅行行程中に感染した感染症(コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。)により旅行行程が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始したとき。

お支払いする保険金:
1回の病気につき、被保険者が現実に支出した費用で、弊社が妥当と認める次の費用を疾病治療費用保険金額の範囲内でお支払いします。(ただし、治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。)
1.診療費関係(保険金請求のために必要な医師の診断書料を含みます。)、緊急移送費、ホテル客室料(治療を要する場合において医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料)、入院・通院のための交通費および通訳雇入費で治療のために現実に支出した金額。
2.入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入費のうち現実に支出した金額。ただし、身の回り品購入費は5万円、合算で20万円を限度とします。
3.医師の治療を受けた結果、旅行行程を離脱した場合、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通費・宿泊費(払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額があるときは、その金額を差し引きます。)
4.法令にもとづき、公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費用
5.家事従事者が帰国後も引き続き入院した場合に必要となったホームヘルパーの雇入費用、被保険者と同居の親族を一時的に保育所へ預け入れるための費用
[注1]カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)の施術者(治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。)による治療を受けたときに現実に支出した費用に対しては、保険金をお支払いできません。
[注2]日本国内で治療を受けられ、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、被保険者が支払わなくてもよい部分、また、海外においても同様の制度がある場合、その制度により被保険者が診療機関に支払わなくてもよい部分についてお支払いできません。

保険金をお支払いできない主な場合:
たとえば
1.次のような原因により生じた病気
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・戦争・革命などの事変
・放射能汚染
2.むちうち症、腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの
3.妊娠・出産・早産・流産およびこれらにもとづく病気(ただし、保険期間が31日までの契約に限り、「妊娠初期の症状に対する支払責任の変更に関する特約」がセットされ、妊娠初期の異常(妊娠満22週以後の発生は除く)により医師の治療を開始した場合にはこの限りでありません。)
4.歯科疾病
5.カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療
…など

歯科疾病費用

保険金をお支払いする場合:
旅行行程中に歯科疾病を発病し、歯科医師による歯科治療を開始された場合に保険金をお支払いします。(ただし、初年度契約については、
保険期間の初日から90日までの間に発病した場合はお支払いの対象となりません。)

お支払いする保険金:
次の所定の費用のうち実際に支出した費用で弊社が妥当と認めた金額に縮小割合(50%)を乗じた額を歯科医師の治療を開始した日から180日間を限度としてお支払いします。
(保険期間が1年をこえる契約の場合には、保険年度を通じての支払の限度とします。)
1.診察費、処置用および手術費
2. 薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
3. X線検査費、諸検査費および手術室費
4.保険金請求のために必要な歯科医師の診断書費用
[注]日本国内で治療を受けられ、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、被保険者が支払わなくてもよい部分、また、海外においても同様の制度がある場合、その制度により被保険者が診療機関に支払わなくてもよい部分についてお支払いできません。

保険金をお支払いできない主な場合:
たとえば
1.次のような原因により生じた費用
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・麻薬、あへん、大麻または覚せい剤などの使用
・戦争・革命などの事変
・放射能汚染
2.歯科治療を伴わない検査費用
3.予防治療、矯正治療(歯並び、歯のすき間もしくはかみ合わせ等の矯正、または歯の漂白などの美容目的の治療をいい、顎関節症の治療を含みます。)
…など

疾病に関する応急治療費用(保険期間31日までの契約にセットされます。)

保険金をお支払いする場合:
旅行開始前に発病していた病気により、旅行行程中に医師の応急治療を受けられたとき。

お支払いする保険金:
1回の病気につき、現実に支出した費用で、弊社が妥当と認める疾病治療費用保険金を保険証券記載の保険金額を限度としてお支払いします。
[注1]旅行開始前に医師の処置または処方により予定されていた費用についてはお支払いできません。
[注2]温泉療法その他の薬治、熱気浴等の理学的療法の費用、あん摩、マッサージ、指圧、鍼(はり)、灸(きゅう)、柔道整復、カイロプラクティック、整体等の費用、運動療法、リハビリテーション、その他身体の機能回復を目的とするこれらに類する理学的療法等の費用はお支払いできません。

保険金をお支払いできない主な場合:
たとえば
・病気の治療の開始が旅行行程終了後である場合
・被保険者が、海外旅行開始前より、渡航先の病院または診療所で医師の治療を受けることが決定していた場合(診察の予約または入院の手配等が行われていた場合を含みます。)
・妊娠・出産・早産または流産に起因する病気
・歯科疾病
…など

※「疾病に関する応急治療費用担保特約」【保険期間31日以下の契約に限る】に関するご注意
疾病治療費用には、「疾病に関する応急治療費用担保特約」がセットされています。
当特約では、「ご旅行前の病気に対する応急治療」が保険期間(保険のご契約期間)内で、300万円を限度に補償されます。また、当特約がセットされる保険契約の保険期間は最長31日間(延長分も含む。)です。保険期間が延長された場合であっても、当特約は保険期間の初日からその日を含め31日目の午後12時に効力を失いますのでご注意ください。
・医師の処置、処方または健康上の理由により、旅行中も継続して支出することが予定されていた透析、インスリン注射、その他の薬剤等の費用などは、保険金をお支払いすることはできません。
・ご旅行前に患っていた病気の治療の開始が海外旅行終了後である場合や、海外旅行開始前より渡航先の病院または診療所で医師の治療を受けることが決定していた場合(診察の予約または入院の手配を含みます。)などは、保険金をお支払いすることはできません。(詳細は別途お渡しする「海外旅行保険約款」「商品概要」をご参照ください。)
・延長手続きは、「海外旅行保険のしおり」、e-policyの方は画面上にリンクされている「困ったときの状況チャート、緊急連絡先一覧、保険金請求のための必要書類案内」をご参照ください。

疾病死亡

保険金をお支払いする場合:

1.旅行行程中に病気により死亡されたとき。
2.「旅行行程中に発病した病気」または「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(その原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものを除きます。)」により、旅行行程が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡したとき。(ただし、旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したものに限ります。)
3.旅行行程中に感染した感染症(次項治療・救援費用特約の疾病治療費用部分に同じ)により旅行行程が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡したとき。

お支払いする保険金:

疾病死亡保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。

保険金をお支払いできない主な場合:
たとえば
1.次のような原因により生じた病気
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・戦争、革命などの事変
・放射能汚染
2.妊娠・出産・早産・流産およびこれらにもとづく病気
3.歯科疾病
・・・など

治療・救援費用(カイロプラクティック等にかかわる費用不担保特約セット)
(救援者費用等追加担保特約セット)

保険金をお支払いする場合:

●傷害治療費用部分
旅行行程中の偶然な事故によるケガが原因で、医師の治療を受けられたとき。

●疾病治療費用部分
1.「旅行行程中に発病した病気」または「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(その原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものを除きます。
ただし、保険期間が31日までの契約に限り、「疾病に関する応急治療・救援費用担保特約」でお支払いできる場合には、この限りではありません。)」により、旅行中または旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したとき。
2. 旅行行程中に感染した感染症(コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。)により旅行行程が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始したとき。

●救援費用部分

1.旅行行程中の偶然な事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
・旅行行程中に病気または妊娠・出産・早産・流産を原因として死亡したとき。
・旅行行程中に発病した病気(旅行行程中に医師の治療を開始しその後もひき続き医師の治療を受けていた場合に限ります。)が原因で旅行行程が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡したとき。
2.旅行行程中の偶然な事故によるケガまたは旅行行程中に発病した病気(旅行行程中に医師の治療を開始した場合に限ります。ただし、保険期間が31日までの契約に限り、「疾病に関する応急治療・救援費用担保特約」でお支払いできる場合には、この限りではありません)が原因で継続して3日以上入院したとき。
3.旅行行程中に搭乗中の航空機もしくは船舶が行方不明もしくは遭難したとき。旅行行程中の偶然な事故により被保険者の生死が確認できないとき、または捜索・救援活動が必要なとき。
4.旅行行程中に誘拐されたとき、または行方不明になったとき。
(救援者費用等追加担保特約)

お支払いする保険金:

●傷害・疾病治療費用部分
1回のケガ、病気につき、被保険者が現実に支出した費用で、弊社が妥当と認める次の費用を治療・救援費用保険金額の範囲内でお支払いします。
(ただし、ケガの場合は事故の日からその日を含めて180日以内、病気の場合は治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。)
1.診療費関係(保険金請求のために必要な医師の診断書料を含みます。)、緊急移送費、ホテル客室料(治療を要する場合において医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料)、入院・通院のための交通費および通訳雇入費で治療のために現実に支出した金額。
2.入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入費のうち現実に支出した金額。ただし、身の回り品購入費は5万円、合算で20万円を限度とします。
3.医師の治療を受けた結果、旅行行程を離脱した場合、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通費・宿泊費(払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額があるときは、その金額を差し引きます。)
4.法令にもとづき、公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費用
5.家事従事者が帰国後も引き続き入院した場合に必要となったホームヘルパーの雇入費用、被保険者と同居の親族を一時的に保育所へ預け入れるための費用
[注1]カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)の施術者(治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。)による治療を受けたときに現実に支出した費用に対しては、保険金をお支払いできません。
[注2]日本国内で治療を受けられ、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、被保険者が支払わなくてもよい部分、また、海外においても同様の制度がある場合、その制度により被保険者が診療機関に支払わなくてもよい部分についてお支払いできません。

●救援費用部分
保険契約者、被保険者またはその親族が実際に支出した次の費用をお支払いします。
ただし、治療・救援費用保険金額をもって1回の事故等の支払いの限度とします。
(「保険金をお支払する場合」の4の場合は、300万円上限)
1.捜索救助費用
2現地までの航空運賃等の往復運賃(救援者3名分まで)(ただし、生死が判明した後および捜索・救助活動が不要となった後は除きます。)
3.現地および現地までの行程におけるホテル客室料(救援者3名かつ1名につき14日分まで)(ただし、生死が判明した後および捜索・救助活動が不要となった後は除きます。)
4.現地からの移送費用
5.遺体処理費用(100万円まで)
6.諸雑費(救援者の渡航手続費、現地での交通費・通信費等合計で20万円まで)

<家族旅行特約>がセットされている場合の救援費用部分は次のとおりとなります。
●救援費用部分
保険契約者、被保険者および親族が支出した次の費用をお支払いします。ただし、治療・救援費用保険金額をもって保険期間(保険のご契約期間)中の支払いの限度とします。(「保険金をお支払いする場合」の4.の場合は、300万円限度)
1.捜索救助費用
2.現地までの航空運賃等の往復運賃(被災した被保険者1名につき救援者3名分まで)(ただし、生死が判明した後および捜索・救助活動が不要となった後は除きます。)
3.現地および現地までの行程におけるホテル客室料(被災した被保険者1名につき救援者3名分、かつ1名につき14日分まで)(ただし、生死が判明した後および捜索・救助活動が不要となった後は除きます。)
4.被保険者が「保険金をお支払いする場合」の1.2.または3.に該当して旅行行程を離脱した場合に付添者が旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通費・宿泊費(14日分まで)(ただし、生死が判明した後および捜索・救助活動が不要となった後は除きます。)(負担を免れる金額があるときには、その額を差し引きます。)
5.現地からの移送費用
6.遺体の処理費用(被災した被保険者1名につき、100万円まで)
7.諸雑費(被保険者が現地で支出した交通費・通信費等合計で40万円まで)

保険金をお支払いできない主な場合:

たとえば
1.次のような原因により生じた費用
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
・被保険者の自殺行為,犯罪行為または闘争行為
(自殺行為を行ない、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合の救援費用を除きます。)
・自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故(救援費用部分を除きます。)
・外科的手術その他の医療処置(ただし、弊社が保険金を支払うべき傷害または疾病を治療する場合にはこの限りでありません。)
・戦争・革命などの事変
・放射能汚染
2.むちうち症、腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの
3.妊娠・出産・早産・流産およびこれらにもとづく病気(ただし、保険期間が31日までの契約に限り、「妊娠初期の症状に対する支払責任の変更に関する特約」がセットされ、妊娠初期の異常(妊娠満22週以後の発生は除く)により医師の治療を開始した場合にはこの限りでありません。)
4.歯科疾病
5.カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療
・・・など

疾病に関する応急治療・救援費用(保険期間31日までの契約にセットされます。)

保険金をお支払いする場合:
・疾病治療費用部分
旅行開始前に発病していた病気により、旅行行程中に医師の応急治療を受けられたとき。
・救援費用部分
旅行開始前に発病した病気が原因で、病院または診療所へ継続して3日以上入院したとき。

お支払いする保険金:
1回の病気につき、現実に支出した費用で、弊社が妥当と認める「治療・救援費用」の「疾病治療費用部分」および「救援費用部分」の費用を保険証券記載の保険金額を限度としてお支払いします。
[注1]旅行開始前に医師の処置または処方により予定されていた費用についてはお支払いできません。
[注2]温泉療法その他の薬治、熱気浴等の理学的療法の費用、あん摩、マッサージ、指圧、鍼(はり)、灸(きゅう)、柔道整復、カイロプラクティック、整体等の費用、運動療法、リハビリテーション、その他身体の機能回復を目的とするこれらに類する理学的療法等の費用はお支払いできません。

保険金をお支払いできない主な場合:
たとえば
・病気の治療の開始が旅行行程終了後である場合
・被保険者が、海外旅行開始前より、渡航先の病院または診療所で医師の治療を受けることが決定していた場合(診察の予約または入院の手配等が行われていた場合を含みます。)
・妊娠・出産・早産または流産に起因する病気
・歯科疾病
・・・など

※「疾病に関する応急治療・救援費用担保特約」【保険期間31日以下の契約に限る】に関するご注意
治療・救援費用には、「疾病に関する応急治療・救援費用担保特約」がセットされています。
当特約では、「ご旅行前の病気に対する応急治療」が保険期間(保険のご契約期間)内で、300万円を限度に補償されます。また、当特約がセットされる保険契約の保険期間は最長31日間(延長分も含む。)です。保険期間が延長された場合であっても、当特約は保険期間の初日からその日を含め31日目の午後12時に効力を失いますのでご注意ください。
・医師の処置、処方または健康上の理由により、旅行中も継続して支出することが予定されていた透析、インスリン注射、その他の薬剤等の費用などは、保険金をお支払いすることはできません。
・ご旅行前に患っていた病気の治療の開始が海外旅行終了後である場合や、海外旅行開始前より渡航先の病院または診療所で医師の治療を受けることが決定していた場合(診察の予約または入院の手配を含みます。)などは、保険金をお支払いすることはできません。(詳細は別途お渡しする「海外旅行保険約款」「商品概要」をご参照ください。)
・延長手続きは、「海外旅行保険のしおり」、e-policyの方は画面上にリンクされている「困ったときの状況チャート、緊急連絡先一覧、保険金請求のための必要書類案内」をご参照ください。

救援者費用
  救援者費用等追加担保特約セット

保険金をお支払いする場合:
1.・旅行行程中の偶然な事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
 ・旅行行程中に病気または妊娠・出産・早産・流産を原因として死亡したとき。
 ・旅行行程中に発病した病気(旅行行程中に医師の治療を開始しその後もひき続き医師の治療を受けていた場合に限ります。)が原因で旅行行程が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡したとき。
2.旅行行程中の偶然な事故によるケガまたは旅行行程中に発病した病気(旅行行程中に医師の治療を開始した場合に限ります。)が原因で継続して3日以上入院したとき。
3.旅行行程中に搭乗中の航空機もしくは船舶が行方不明もしくは遭難したとき。旅行行程中の偶然な事故により被保険者の生死が確認できないとき、または捜索・救助活動が必要なとき。
4.旅行行程中に誘拐されたとき、または行方不明になったとき。(救援者費用等追加担保特約)

お支払いする保険金:
保険契約者、被保険者またはその親族が実際に支出した次の費用をお支払いします。ただし、救援者費用等保険金額をもって保険期間(保険のご契約期間)中の支払いの限度とします。(「保険金をお支払いする場合」の4.は300万円上限。ただし救援者費用等保険金額を限度とします。)

1.捜索救助費用
2.現地までの航空運賃等の往復運賃(救援者3名分まで)(ただし、生死が判明した後および捜索・救助活動が不要となった後は除きます。) 3.現地および現地までの行程におけるホテル客室料(救援者3名かつ1名につき14日分まで)(ただし、生死が判明した後および捜索・救助活動が不要となった後は除きます。)
4.現地からの移送費用
5.遺体処理費用(100万円まで)
6.諸雑費(救援者の渡航手続費、現地での交通費・通信費等合計で20万円まで)

保険金をお支払いできない主な場合:
たとえば
1.次のような原因により生じた損害
 ・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
 ・被保険者の自殺行為(ただし、自殺行為を行なった日からその日を含めて180日以内に死亡されたときを除きます。)
 ・被保険者の犯罪行為または闘争行為
 ・戦争、革命などの事変
 ・放射能汚染
2.むちうち症、腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの
…など

賠償責任

保険金をお支払いする場合:
旅行行程中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人のもの(契約者または被保険者がレンタル業者より借り入れた旅行用品を含みます。)をこわしたりして損害をあたえ、法律上の賠償責任を負ったとき。

お支払いする保険金:
1回の事故につき賠償責任保険金額を限度として、損害賠償金などをお支払いします。
[注1]賠償金額の決定には、事前に弊社の承認を必要とします。
[注2]被保険者が、責任無能力者の場合はその親権者等が法律上の損害賠償責任を負ったときもお支払いします。

保険金をお支払いできない主な場合:

たとえば
1.次のような原因により生じた損害
・保険契約者または被保険者の故意
・戦争、革命などの事変
・放射能汚染
2.次のような損害賠償責任を負ったことにより被った損害
・被保険者の職業上の行為に関する損害賠償責任
・同居の親族に対する損害賠償責任
・自動車、船、航空機、銃器(空気銃を除きます)の所有、使用、管理に起因する損害賠償責任
・受託物に対する損害賠償責任(他人から借りたものを含みます。)
・汚染物質に起因する損害賠償責任
・心神喪失に起因する損害賠償責任
・罰金違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任
・・・など

賠償責任(長期用)

保険金をお支払いする場合:
旅行行程中の日常生活に起因する偶然な事故、または留学の目的のために供される宿泊施設、 居住施設の所有、使用または管理に起因する偶然な事故によって、他人にケガをさせたり、 他人のものをこわしたりして損害をあたえ、法律上の賠償責任を負ったとき。

お支払いする保険金:
1回の事故につき賠償責任(長期用)保険金額を限度として、損害賠償金などをお支払いします。
[注1]賠償金額の決定には、事前に弊社の承認を必要とします。
[注2]被保険者が責任無能力者の場合はその親権者等が法律上の損害賠償責任を負ったとき もお支払いします。

保険金をお支払いできない主な場合:

たとえば
1.保険契約者または被保険者の故意
2.被保険者の(アルバイトを含む)職業上の行為
3.自動車、船、航空機、銃器の所有、使用、管理に起因する事故
4.親族に対する損害賠償
5.心神喪失に起因する賠償責任
・・・など

家族総合賠償責任および被害者治療費用(自動車賠償責任不担保)

保険金をお支払いする場合:
海外滞在中に
1.宿泊中のホテルに損害を与えたり、火災・爆発によって借家を損壊して、法律上の賠償 責任を問われたとき。
2.住宅内に一時的に預かったもの(パーティー招待客のコートなど)を損壊(盗難を除き ます。)し、賠償責任を問われたとき。
3.その他、日常生活に起因する偶然な事故によって他人にけがをさせたり、他人のもの(賃 貸業者から直接借り入れた旅行用品・生活用動産を含みます。)をこわしたりして法律上の 賠償責任を問われたとき。
[注]この特約はご契約のご家族全員が対象となります。

賠償責任はなくても、住宅内で来客等がケガをしたときにその治療費用を負担したとき。
(被害者治療費用)

お支払いする保険金:
1回の事故につき、てん補限度額を限度して、損害賠償金をお支払いします。ただし、住宅 内で一時的に預かったものに与えた損壊については10万円を限度とします。また訴訟費用等は、自動車 事故を除き、別枠でお支払いします。
[注]賠償金額の決定には、事前に弊社の承認を必要とします。

被害者1名について、てん補限度額を限度として、事故の日から1年以内に要した治療費 をお支払いします。(被害者治療費用)

保険金をお支払いできない主な場合:
たとえば
1.次のような原因により生じた損害
・保険契約者または被保険者の故意
・戦争・革命などの事変や暴動
・放射能汚染
2.次のような損害賠償責任を負ったことにより被った損害
・被保険者の職業上の行為に関する損害賠償責任
・同居の親族に対する損害賠償責任
・船、航空機の所有、使用、管理に起因する損害賠償責任
・心神喪失に起因する損害賠償責任
・罰金違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任
・・・など

次のような原因により生じた損害
・被保険者の職業上の行為に起因する他人の身体の障害
・被保険者と同居する親族の身体の障害
・船、航空機の所有、使用、管理に起因する他人の身体の障害
・心神喪失に起因する他人の身体の障害
・・・など

携行品

保険金をお支払いする場合:
旅行行程中に携行品(カメラ、宝石、衣類、航空券、旅券など)が、盗難・破損・火災などの偶然の事故にあって損害を受けたとき。
[注]携行品は、被保険者が所有かつ携行する身の回り品をいいますが、次に掲げるものは保険の対象には含まれません。現金、小切手、プリペイドカード、商品券、クレジットカード、コンタクトレンズ、定期券、現金自動支払機用カード、各種書類、船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含む)、自動車・バイクおよびこれらの付属品、サーフィン・ウィンドサーフィン等の運動を行うための用具、またはピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー等の特に危険なスポーツ等を行なっている間の当該スポーツ等の用具、被保険者の居住施設内にあるものや別送品。
・・・など

お支払いする保険金:
携行品1つ(1点・1組または1対)あたり10万円(乗車券・航空券等の場合は事故後に支出した費用で合計5万円限度)を限度として時価額(その損害が生じた地、および時における保険の目的の価額)または修理費のいずれか低い額をお支払いします。ただし、これらお支払いする保険金の総額は、携行品損害保険金額をもって保険期間(保険のご契約期間)中の支払いの限度とします。
[注1]旅券については、その再発給または渡航書発給の費用(領事館に納付した発給手数料、事故地から最寄りの在外公館所在地までの交通費、ホテル客室料をいいます。)を1回の事故につき5万円を限度としてお支払いします。
[注2]自動車または原動機付自転車の運転免許証については、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害額とします。
[注3]携行品損害保険金額が、30万円を超える契約の場合は、盗難、強盗および航空機寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。
(ただし、家族プランの場合は上記保険金額30万円を60万円に読みかえます。)

保険金をお支払いできない主な場合:
たとえば
1.次のような原因により生じた損害
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
・自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故
・戦争、革命などの事変
・放射能汚染
・没収、破壊等、携行品に対する国や公共団体の公権力の行使(火災消防、避難処置、空港などの安全確認検査での錠の破壊を除く)
・携行品の瑕疵(かし)または自然の消耗
・携行品の置き忘れ、紛失
・コンピューターウイルスにより生じた損害
・・・など
なお、借りたり、預かったりした携行品の損害に対しても、保険金をお支払いできません。ただし、賃貸業者から借りた旅行用品または生活用品に損害が生じ賃貸業者から賠償請求された場合は「賠償責任」で保険金をお支払いすることが出来ます。

生活用動産(長期用)

保険金をお支払いする場合:
海外現地の宿泊・居住施設内に保管中の被保険者所有の家財、身の回り品および通勤・通学・ 買物・旅行などの際に携行している身の回り品が火災・盗難などの偶然な事故によって損害を受けたと き。
[注]次に掲げるものは保険の目的に含まれません。現金・小切手・プリペイドカード・商品券・クレジットカード・コンタクトレンズ・定期券・キャッシュカード・各種書類・船舶(ヨット、モーターボートおよびボート を含む)・自動車・バイクおよびこれらの付属品・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等、特に危険なスポーツおよびサーフィン・ウインドサーフィン、その他これらに準ずるスポーツの用具・飲食料品・ガラス器具・美術品・国際間輸送中の生活用動産
・・・など

お支払いする保険金:
家財・身の回り品1個(1点・1組または1対)あたり20万円(乗車券・航空券等の場合 は5万円)を限度として時価額(その損害が生じた地および時における保険の目的の価額)または修繕費のいずれか低い額をお支払いします。
ただし、保険金額をもって同一保険年度内に生じた事故による損害に対する支払いの限度とします。
旅券については、旅券の再取得または渡航書の取得に要した交通費、ホテル客室料、手数料、電信料を損害額とします。(5万円まで)

保険金をお支払いできない主な場合:
たとえば、次のような原因により生じた損害
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
・戦争・内乱、差押え・没収、瑕疵・自然の消耗・さび、変色
・紛失・置き忘れ・詐欺・横領・修理、調整作業上のミス
・電気的、機械的事故・塗料のはがれ等外観のみの損傷
・国際間輸送中に生じた損害(携行を除く)
・コンピューターウイルスにより生じた損害
・・・など

航空機寄託手荷物遅延

保険金をお支払いする場合:
旅行行程中に携行する身の回り品で航空機(定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。)の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機が目的地に到着後6時間を経っても目的地に運搬されなかったとき。

お支払いする保険金:
航空機到着後96時間以内に被保険者が負担した必要不可欠な以下の購入費をお支払いします。ただし、1回の寄託手荷物遅延につき、10万円または携行品損害保険金額のいずれか低い額をもって支払いの限度とします。
1.衣類購入費(寄託手荷物に下着、寝間着等必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、これらを購入したときの費用)
2.生活必需品購入費(寄託手荷物に洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品が含まれていた場合で、これらを購入したときの費用)
3.上記1、2以外にやむを得ず必要となった身の回り品購入費
ただし、寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降にこれらを購入した費用は除きます。

保険金をお支払いできない主な場合:
たとえば
次のような原因により生じた費用
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争・革命などの事変
・放射能汚染
・・・など

航空機遅延費用

保険金をお支払いする場合:
<出発遅延費用等>
搭乗予定の航空機について
・6時間以上の出発遅延
・欠航・運休
・航空運送事業者の搭乗予約受付業務の瑕疵(かし)による搭乗不能が生じ、 出発予定時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できないとき。
<乗継遅延費用>
航空機を乗り継ぐ場合で、搭乗していた到着機の遅延により乗継の予定だった出発機に搭 乗できず、搭乗していた到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できないとき。
<着陸地変更>
搭乗していた航空機の着陸地変更により、着陸時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できないとき。

お支払いする保険金:
出発地(または乗継地・着陸地)において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担したホテル等客室料、食事代、ホテル等への移動に要するタクシー代等の交通費、航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用、国際電話料等通信費、目的地における旅行サービスの取消料などをお支払いします。ただし、1回の搭乗不能(または到着機の遅延)につき、宿泊を伴う場合は3万円、宿泊を伴わない場合は1万円をお支払いします。

保険金をお支払いできない主な場合:
たとえば、次のような原因により生じた費用
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争・革命などの事変
・放射能汚染
・・・など

 

留守宅家財

保険金をお支払いする場合:
旅行行程中に自宅の家財が盗難にあったとき。
[注]次のものは家財に含まれませんのでご注意ください。
有価証券、預貯金証書、プリペイドカード、商品券、クレジットカード、稿本、設計書、 貴金属、美術品、船舶(ヨット・モーターボートを含みます。)、自動車(バイクを含みます。)、自転車、動物、植物等。

お支払いする保険金:
留守宅家財盗難保険金額を限度として修繕費または時価額をお支払いします。
[注]1個1組または1対のものについて10万円を限度とし、現金もしくは小切手については5万円を限度とします。

保険金をお支払いできない主な場合:
・保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失による損害。
・親族、使用人、同居人、管理人の盗難による損害。
・天災、火災または破裂・爆発の際の盗難による損害。
・屋外にある物の盗難による損害。
・旅行終了後60日以内に知ることのできなかった盗難による損害。
・・・など

緊急一時帰国費用

保険金をお支払いする場合:
海外渡航期間中(一時帰国している期間を除きます。)に生じた次の事由により一時帰国し たとき。(*一時帰国とは、日本国に帰国することをいいます。以下同様とします。)
1.配偶者または2親等以内の親族の死亡
2.配偶者または2親等以内の親族の危篤
3.配偶者または2親等以内の親族の搭乗する航空機もしくは船舶の遭難・行方不明
[注]上記の事由が生じた日からその日を含めて10日以内に一時帰国し、かつ、帰国日(入国手続を完了した日)からその日を含めて30日以内に再び海外の滞在地へ戻ることがお支払いの要件となります。

お支払いする保険金:
保険契約者または被保険者が支出した弊社が妥当と認めた次の費用を、1回の帰国につき緊急一時帰国費用保険金額を限度としてお支払いします。
1.往復の航空運賃等の交通費
2.ホテル等客室料および諸雑費(合計して20万円まで)
・一時帰国の行程および一時帰国した地におけるホテル等宿泊料(14日分まで)
・諸雑費(通信費、渡航手続費、一時帰国した地における交通費等)
[注1]同一の親族に生じた同一の原因により複数回帰国した場合は、2回目以降の帰国に要した費用はお支払いの対象となりません。ただし、同一の親族の危篤により2回以上帰国した場合で、2回目の一時帰国後30日以内に死亡した場合は、2回目の一時帰国についても保険金をお支払いします。
[注2]保険契約者、または被保険者が勤務先の慶弔規定等により給付を受けられる場合は、その額を差し引いた額をお支払いします。

保険金をお支払いできない主な場合:
たとえば
1.次のような原因により生じた費用に対しては、保険金をお支払いできません。
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
・海外渡航期間開始前に発病した疾病
2.左記「保険金をお支払いする場合」1.・2.の原因または3.の事由が発生したとき以前に購入またはその予約がなされた航空券等を利用して一時帰国した場合は、保険金をお支払いできません。
・・・など

学業費用

保険金をお支払いする場合:
被保険者の親族のうち、被保険者を扶養するもの(以下、「扶養者」といいます。)が次の いずれかの状態になり、被保険者が扶養者に扶養されなくなり、それによって被保険者が退 学した場合、または、被保険者が次のいずれかの状態になり、それによって被保険者が退 学した場合
1.保険期間中のケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したときまた は所定の重度後遺障害が生じたとき。
2.保険期間中に発病した疾病により保険期間中に死亡したときまたは危篤になったとき。

お支払いする保険金:
保険証券に記載された学業費用保険金額(既に学校に納付した学費が学業費用保険金額より低いと きは、納付した学費の額)に次の割合を乗じて得た金額をお支払いします。

未経過就学期間の日数/被保険者が既に学校に納付した学費により、授業等を受けられる期間の総日数


保険金をお支払いできない主な場合:
たとえば、つぎのような原因により生じた損害
・保険契約者、被保険者または扶養者の故意
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故
・妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療損害。(ただし、弊社が保険金を 支払うべきケガまたは病院を治療する場合には、この限りではありません。)
・日本国内における地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争、革命などの事変
・放射能汚染
・保険金をお支払する事由に該当する状態になった時に
1.学校に在籍する学生・生徒でない場合
2.扶養者が被保険者を扶養していない場合
・・・など
なお、扶養者が「保険金をお支払いする場合」のいずれかの状態になり、留学継続費用保 険金が支払われる場合には、弊社は、学業費用保険金を支払いません。

・旅券などの携行品の紛失または置き忘れによる損害はお支払いの対象となりませんのでご注意ください。
・被保険者とは保険の対象となる方をいいます。
・保険期間は旅行期間にあわせて設定して下さい。もし保険期間が旅行期間と異なる場合、上記「旅行行程中」を「保険期間と旅行期間が重なる間」と読みかえます。