ワーホリネット | ワーキングホリデーとは
20121009346

2012ワーキングホリデーカナダビザ 定員の70%に

2012ワーキングホリデーカナダビザ 定員の70%に

カナダ大使館によりますと、カナダワーキングホリデー(ワーホリ)の10月3日現在の申し込み状況は、定員の約70%に到達し、残りの発給数は2059名と発表されました。

ワーキングホリデーは渡航者数の減少が続いており、このまま緩やかな申請が続けば2012年度も前年同様に定員を満たさないまま終了する模様です。

カナダワーキングホリデーのビザは日本国内では入国許可証のみが発給されます。この通知書は発効日より1年間有効で、年度を越えても問題ありません。その期限内にカナダに入国すればよいことになっています。

また入国時に発行されるカナダワーキングホリデービザの有効期限は入国日から通常1年間です。

2012年度のカナダワーキングホリデー(ワーホリ)申請受付は6,500人の枠を満たした時点で打ち切られます。
2013年度の概要はまだ未定ですが、2013年1月、2月に出発を考えている申請者については、2012年中の申請をお勧めます。


ワーキングホリデー カナダ
http://workingholiday-net.com/Canada/
2012年10月09日(火) written by ワーホリネット from (カナダ)


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2012年度カナダワーキングホリデー定員枠は6,500名

2012年度カナダワーキングホリデー定員枠は6,500名

2012年度のワーキングホリデービザの発給定員がカナダ大使館で発表されました。
カナダワーキングホリデー(ワーホリ)については、年々段階的に発給定員が減少傾向にありましたが、今回は昨年と変更されず、6,500名となっています。

カナダに限らず、ワーキングホリデー(ワーホリ)を利用した渡航者は減少傾向にあり、今後も続くと考えられています。
実際、カナダワーキングホリデー(ワーホリ)は、毎年定員枠に満たないため、参加者の申請も年間通して行われるようになっています。

2012年度のカナダワーキングホリデーについては申請方法が変更されています。

参加資格
カナダワーキングホリデーの参加資格要件として、
1.日本の国籍を有すること
2.年齢が、申請書受理時点で、18歳以上30歳以下であること
3.以前にワーキングホリデー就労許可通知書の発給を受けていないこと
4.最低2,500カナダドル相当の資金を有していること (およそ20万円)
5.滞在期間中の障害、疾病をカバーする医療保険に加入すること
6.150カナダドル相当のプログラム参加費の支払いができること
7.カナダ国内で仕事がまだ内定していないこと
となっており、大きく変わったところは、申請を大使館の広報部と査証部の2箇所に提出する点です。


カナダワーキングホリデー情報
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ワーキングホリデー情報 ワーホリネット
http://workingholiday-net.com/

2012年01月10日(火) written by ワーホリネット from (カナダ)


20111214335

2012年度カナダワーキングホリデーの発表と申請方法変更

2012年度カナダワーキングホリデーの発表と申請方法変更

カナダ大使館によると、日本国籍の人が参加できる2012年度カナダワーキングホリデー・プログラムは、「インターナショナル・エクスペリエンス・カナダ」という新しい名称として紹介されていて、カナダに最長一年間滞在し、就労、就学、観光を通じて海外経験をすることができるとしています。

カナダワーキングホリデーの参加資格要件として、
1.日本の国籍を有すること
2.年齢が、申請書受理時点で、18歳以上30歳以下であること
3.以前にワーキングホリデー就労許可通知書の発給を受けていないこと
4.最低2,500カナダドル相当の資金を有していること (およそ20万円)
5.滞在期間中の障害、疾病をカバーする医療保険に加入すること
6.150カナダドル相当のプログラム参加費の支払いができること
7.カナダ国内で仕事がまだ内定していないこと
となっており、大きく変わったところは、申請を次の大使館の2つの部署に提出する点です。ただし下記申請書は一緒にして郵送でカナダ大使館に提出します。
1.セット 1 – 広報部による審査
2.セット 2 – 査証部による審査

セット 1と2とでは提出書類が異なっているので、ばらつかないない様にそれぞれ綴じる必要があるようです。

申請が許可されれば、最長1年間の就労許可証を発給することができます。


カナダワーキングホリデー
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2011年12月14日(水) written by ワーホリネット from (カナダ)


20111124329

2011ワーキングホリデーカナダビザ申込者 定員の75%に

2011ワーキングホリデーカナダビザ申込者 定員の75%に

カナダ大使館によりますと、カナダワーキングホリデー(ワーホリ)の11月23日現在の申し込み状況は、定員の75%に到達したと発表されました。

また2012年1月、2月に出発を考えている申請者については、2011年中の申請を勧めており、2012年度の概要はまだ未定となっています。

カナダワーキングホリデーのビザは日本国内では発給されず、入国許可証のみが発給されます。この通知書は発効日より1年間有効となり、その期限内にカナダに入国すればよく、年度を越えても問題ありません。
また入国時に発行されるカナダワーキングホリデービザ(就労許可証)の有効期限は入国日から通常1年間です。

2011年度のカナダワーキングホリデー(ワーホリ)申請受付は6,500人の枠を満たした時点で打ち切られます。


ワーキングホリデー カナダ
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2011年11月24日(木) written by ワーホリネット from (カナダ)


20110919325

2011カナダワーキングホリデーのプログラム参加費(日本円)が値下げ

2011カナダワーキングホリデーのプログラム参加費(日本円)が値下げ

カナダ大使館によりますと、カナダワーキングホリデー(ワーホリ)の9月19日現在のプログラム参加費が、日本円で12,000円になったと発表されました。
この金額はプログラム参加費 C$150 を大使館レートで日本円に換算したものです。2011年9月19日に12,300円だったのが12,000円に値下げされました。

プログラム参加費の送金に当たっては、他の交換レートを使ったり、余分な料金を足したり、金額を分割して送金しないことになっているため、注意が必要です。

プログラム参加費とは、申請料金とは異なりビザ審査(許可通知書発行)の為の費用で、審査の結果が不許可の場合や渡航を辞退した場合は、申請者に返金されます。ただし、許可通知書発行後の辞退は返金されません。

カナダの申請者は現在定員の65%になっており緩やかに申請が進んでいます。
2011年度のカナダワーキングホリデー(ワーホリ)申請受付は6,500人の枠を満たした時点で打ち切られます。

ワーキングホリデー カナダ
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2011年09月19日(月) written by ワーホリネット from (カナダ)


20110916324

2011ワーキングホリデーカナダビザ申込者 定員の65%に

2011ワーキングホリデーカナダビザ申込者 定員の65%に

カナダ大使館によりますと、カナダワーキングホリデー(ワーホリ)の9月15日現在の申し込み状況が定員の65%に到達したと発表されました。

緩やかに申請が進んでいるようで、この状況ですと定員に到達することなく、申請希望者の全員が渡航の機会を得られそうです。
ただ、カナダ大使館では2012年1月、2月に出発を考えている方も、今年中に申請を勧めており、2012年度を待たずに申請準備する必要がありそうです。

カナダワーキングホリデーに関しては年々定員が減少しており、来年度は更に少なくなる可能性があります。

2011年度のカナダワーキングホリデー(ワーホリ)申請受付は6,500人の枠を満たした時点で打ち切られます。


ワーキングホリデー カナダ
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2011年09月16日(金) written by ワーホリネット from (カナダ)


20110729318

カナダワーキングホリデー申請後の大使館からの連絡方式変更

カナダワーキングホリデー申請後の大使館からの連絡方式変更

2011年7月28日、カナダ大使館によりますと、カナダワーキングホリデーにおいての最終結果の通知方法に変更があると発表がありました。

これまでのカナダワーキングホリデー(ワーホリ)ビザの許可方式は、許可であれ、不許可であれ、通常申請をしてから4〜6週間の間に許可証発給の通知書が査証部より郵送されることになっていましたが、今回からは基本的に許可の場合はメールで通知され 、また不許可の場合は郵送で通知されます。
ただし、申請書にメールアドレスを記入しなかった場合は許可の場合でも郵送で通知されます。

メールで許可の手紙が送信された場合は、カナダ大使館からの許可の手紙が、Client-update-mise-a-jour@cic.gc.ca というメールアドレスによって添付書類で送信されるため、確実に受信できるようにしておく必要があります。
その後、補足の手紙が郵送されることになっており、これに入国時の注意事項が記載されることになります。
補足の手紙が来た際に許可メールを受け取っていないことが確実な場合はカナダ大使館広報部に連絡すれば対応するとしています。

入国の際は、パスポート、メールで受け取った許可の手紙、そして郵送された補足の手紙の3つを提示することになります。
なお、申請書にメールアドレスを記入しなかった場合は、追加の補足手紙の郵送はありませんので、入国の際は、パスポートとその許可証発給の通知書の2つを提示することになります。

申請書にメールアドレスを記入するかしないかで、カナダ大使館の対応が変わり、カナダへの入国方法も変わってきますので注意が必要です。


カナダワーキングホリデー
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2011年07月29日(金) written by ワーホリネット from (カナダ)


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