ワーホリネット | ワーキングホリデーとは
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フランスワーキングホリデー2015年度開始

フランスワーキングホリデー2015年度開始
 2014年12月3日、フランス大使館で、2015年度フランスワーキングホリデー(ワーホリ)についての概要が発表されました。

 2015年フランスワーキングホリデー申請は、入国する日付がビザ申請時に決まっていることが条件となりますが、必ずしも2015年内に入国する必要はありません。また申請はフランス入国日の3カ月前からできます。
ただ申請審査期間は1カ月程度かかるので、申請は前もって計画的に行う必要があります。

 申請方法および必要書類は2014年と変わりません。
2014年度からは、初回入国についての制限が緩和され、必ずしも年度末の12月31日まで入国する必要は無く、年度をまたいでも問題がなくなりました。

 また、ビザの受け取りにレターパックプラス(510円)を指定した郵送が可能になっています。

 フランスワーキングホリデー(ワーホリ)の本人申請となっていて、代行または郵送による申請はできません。
あらかじめ大使館のホームページから来館予約をとり、本人が申請書類を提出することになります。



フランスワーキングホリデー情報
http://workingholiday-net.com/France/
2014年12月04日(木) written by ワーホリネット from (フランス)


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フランスワーキングホリデー、初回入国の制限を緩和

フランスワーキングホリデー、初回入国の制限を緩和

 フランス大使館領事部ビザセクションによりますと、フランスワーキングホリデーの初回入国についてはこれまで12月31日としてきましたが、今回、年度をまたいでも問題がないとし、制限を緩和しました。
ただし、ビザの開始日は最も遅くて12月31日となり、翌年1月1日以降初回の入国が遅れた分だけ滞在できる日数が減る事になります。


 フランスワーキングホリデービザの発給は毎年1月1日から同年12月31日の間に入国予定を対象としてますが、これまで初回の入国について同年12月31日まで行う義務がありました。
例えば、ビザ取得後に予定入国日が遅れる場合でも初回の入国は12月31日以内に一旦済ませておく必要があり、フランスに用事が無くても年度内に入国しておかないとビザが失効するとされてました。


 今回はそれを改善し、ビザの有効期限内であれば初回の入国はいつでも良いとしています。


 なお、2015年度のフランスワーキングホリデービザの発表は未だですが、フランス大使館領事部によれば、渡航の3ヶ月前であればビザ申請が可能なので、2014年11月現在、例えば初めから2015年1月を渡航予定とした2015年フランスワーキングホリデービザの申請が可能としています。



フランスワーキングホリデー ワーホリネット
http://workingholiday-net.com/France/

フランス大使館協賛 ワーキングホリデーセミナー
http://workingholiday-net.com/seminar/



2014年11月25日(火) written by ワーホリネット from (フランス)


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2015年フランスワーキングホリデー申請可能に

2015年フランスワーキングホリデー申請可能に
フランス大使館ビザセクションの発表によりますと、2014年11月現在、2015年1月〜2月の渡仏予定者を対象に、2015年フランスワーキングホリデーの申請が可能としています。入国予定日の3ヶ月前であればホームページの発表前でも2014年度の条件のまま申請が可能です。

なお、2015年フランスワーキングホリデー(2015年1月1日〜2015年12月31日渡仏予定者)の概要については2014年11月現在、大使館のホームページ上では発表されていません。

2014年11月15日の日本ワーキングホリデーネットワーク主催のフランス ワーキングホリデーセミナーでは、2015年度のフランス ワーキングホリデーの概要がフランス大使館ホームページの更新に先立って発表されます。

このセミナーはフランス大使館の協賛によるもので、参加者にとって有意義なものになります。


フランスワーキングホリデー ワーホリネット
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ワーキングホリデーセミナー
http://workingholiday-net.com/seminar/
2014年11月13日(木) written by ワーホリネット from (フランス)


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フランスワーキングホリデー2014年度開始

フランスワーキングホリデー2014年度開始

2013年12月20日、フランス大使館で、2014年度フランスワーキングホリデー(ワーホリ)についての概要が発表されました。

2014年フランスワーキングホリデー申請は2014年1月1日から2014年12月31日の間に入国予定の人が対象になり、申請はフランス入国日の3カ月前からできます。
ただ申請審査期間は1カ月程度かかるので、申請は前もって計画的に行う必要があります。

申請方法は2013年と変わりません。
2012年度からは、申請動機作文の添付資料として、滞在中の計画および履歴書をフランス語または英語で作成することが加わっていますが、それがそのまま2014年度に適応されます。

また、申請時に証明する資金はユーロ高の影響で値下がりしています。

フランスワーキングホリデー(ワーホリ)の本人申請となっていて、代行または郵送による申請はできません。
あらかじめ大使館のホームページから来館予約をとり、本人が申請書類を提出することになります。


フランスワーキングホリデー情報
http://workingholiday-net.com/France/

2013年12月22日(日) written by ワーホリネット from (フランス)


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フランスワーキングホリデー2014セミナー開催 フランス大使館協賛

フランスワーキングホリデー2014セミナー開催 フランス大使館協賛

非営利法人の日本ワーキングホリデーネットワークでは、フランス大使館の協賛のもと、フランスワーキングホリデーセミナーを10月26日に開催するとしています。場所は日仏会館(東京・恵比寿)。

今回も募集はワーホリネットのホームページから行われ、定員に達し次第締め切られます。
このセミナーは、エージェントなどの留学斡旋とは異なり、海外で生活するための知恵を専門家がわかりやすく解説するのが特徴となっており、これから渡航を控えた方には有意義なものとなります。

参加者の声としては「非常に分かりやすい細かい説明だった」「知りたいポイントがまとめられている」「ネットなどで書かれていない内容に参加してよかった」と多くの声が寄せられています。

2013年度については5月に申請書方法の変更があり、それを踏まえた申請書の書き方やアドバイスとなります。またパリの治安情勢やお金の管理などフランス生活のアドバイスもあります。



会場や詳しい内容は「ワーホリネット」まで
フランスワーキングホリデーセミナー
http://workingholiday-net.com/seminar/


日本ワーキングホリデーネットワーク
http://workingholiday.or.jp/
2013年10月22日(火) written by ワーホリネット from (フランス)


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フランスワーキングホリデービザ審査2週間に短縮

フランスワーキングホリデービザ審査2週間に短縮

フランス大使館の公式文書によると、フランソワ・オランド、フランス大統領が、2013年6月に来日した際に、日本人学生がフランスに留学する際の手続きを緩和すると発表した、とあります。
フランス大統領と安部総理大臣との会談で日本政府の国際化プログラムに呼応した形で、日仏両国によって定められた目標を2020年までに両国間の相互留学を倍増するというものです。

発表は就学に関する学生ビザの申請手続きによるものですが、フランスワーキングホリデービザのVVT(Visa vacances-travail)については、
・移民局(OFII)手続き(滞在許可証)の免除 (従来通り)
・エアチケットの提出の廃止 (5月施行)
・残高証明の総額のみを証明できる書類(宣誓書)の提出 (5月施行)
・審査期間:2週間(申請混雑などで時期によっては最長1ヶ月)
と発表になっています。変更点は審査期間が4週間から2週間に短縮された点で、それ以外は従来通りか既に2013年5月に変更済みとなっています。

学業や職業訓練などで6か月未満の限定期間コース、たとえば5か月コースに登録した場合に発給される、長期ビジタービザのVLST(Visa long sejour temporaire)についても触れられており、31歳以上を対象に手続きの簡素化が図られています。

フランス大使館の公式発表
http://www.ambafrance-jp.org/article6695

フランスワーキングホリデー
http://workingholiday-net.com/France/

2013年07月16日(火) written by ワーホリネット from (フランス)


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2013フランスワーキングホリデー取得厳しく、専門職の制限

2013フランスワーキングホリデー取得厳しく、専門職の制限

パリでデザイナーや、美容師、パティシエなどの人気の職に就けるというあこがれから、フランスのワーキングホリデービザに申請する人もいるでしょう。しかし現在フランスワーキングホリデーではこれらを含めた専門性の高い職業に就くことが強く制限されています。

フランスワーキングホリデーの定員は年間1500名ですが、発給数が年々減少しており、ビザの発給数が2011年、2012年と連続して定員をかなり下回った事が大使館への調査で明らかになりました。原因の一つに申請者自体が少子化で年々減少していることが挙げられますが、同時に年々審査が厳しくなってきていることが第一にあるようです。

ワーキングホリデービザとは滞在費用を補うことを目的として付随的に労働が認められているだけで、あくまでも主要目的は観光のためのビザとなっていますが、申請者の真意を調査するために、フランスワーキングホリデーでは申請時に動機作文を提出することになっています。他の国にないユニークな審査方法ですが、渡航者の真の目的が分かるだけに動機がワーキングホリデーの趣旨にに沿わない場合は却下されることが多いようです。

フランス大使館のホームページでも申請書類の不備は却下の対象として注意を喚起していますが、実際は申請の動機や渡航目的がワーキングホリデーに相応しいかどうかが一番重視され、申請時に提出する動機作文に専門職での就労を挙げた場合はビザの取得が困難になります。

2013年度は特に厳しくなっていて、有給無給など就業形態に関係なく、建築士、デザイナー、美容師など資格を必要とするような専門職の労働や、調理師、パティシエなどの研修を目的とした渡航は、全面的にワーキングホリデーとして申請を拒否する傾向が強く、申請者の履歴書などから、経験のある者は別途「専門職で就労しない」旨の宣誓書を提出する規定になっています。また同様に就学に関しても、フランス語の上達、スキルアップなど語学が目的で学生ビザが適当と思われるような場合は認可されません。

フランスワーキングホリデーの申請にあたり、現地での自分の滞在スタイルが本当にワーキングホリデーの「観光目的」という趣旨に合っているかどうかをよく考えて、そうでなければ就労ビザや研修ビザ、あるいは学生ビザも検討しておく必要がありそうです。


フランスワーキングホリデー
http://workingholiday-net.com/France/



2013年06月10日(月) written by ワーホリネット from (フランス)


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