ワーホリネット | ワーキングホリデーとは
20150507410

Youth Mobility Scheme申請方法変更、初回入国は期限付きに ビザはカード化

Youth Mobility Scheme申請方法変更、初回入国は期限付きに ビザはカード化

 UK Visas and immigration(HOME OFFICE 英国内務省)によりますと、2015年5月よりYouth Mobility Scheme(YMS 俗称:イギリスワーキングホリデー)ビザの申請方法が変更されたと発表されました。

これまでは、YMSビザは、英国国外で取得した後に英国へ入国すればよかったのですが、2015年5月の申請からは、「入国前にビザが発給されず」、「入国後にバイオメトリクス在留許可証(ビザの代わりになるもの)を取得」して滞在する必要があります。

なお、この在留許可証は空港ではなく、英国内の郵便局で受け取ります。

 現在、英国のビザは「英国入国後」にbiometric residence permit(生体認証付在留許可カード 通称:バイオメトリクス在留許可証)という形で発給されることになっていて、このカードを自己申告した入国予定日より30日以内に入国して「英国内」で受け取らないと滞在が出来なくなっています。


 この、「バイオメトリクス在留許可証」は、EU内の滞在許可証の形式を標準化することを目標にヨーロッパ各国で導入が進められている「カード型ビザ」です。生体認証(写真と指紋)のデータをカード内に記録することにより、紛失した場合の濫用防止、そしてEU国内で身分証明書として使用できるよう計画されています。英国では就労ビザや学生ビザの延長申請を英国内で行う際に既に導入されていましたが、今回英国外の申請者に対しても義務付けられるようになりました。


 申請者は、英国国外で通常通りYMSビザを申請した後で、滞在許可証(自己申告した入国予定日より30日間内有効)とレターを受け取ります。この期間内に必ず入国をし、入国後10日以内にPost Office(郵便局)で「バイオメトリクス在留許可証」を取得しなくてはなりません。
受け取りに行くPost Office(郵便局)は指定されており、申請時に自己申告した滞在住所を基準に割り当てられます。

この30日間以内に入国しなかったり、入国後10日以内に「バイオメトリクス在留許可証」を取得しなかった場合は、再申請が必要になります。この場合の再申請には申請料金が再びかかりますので注意が必要です。


ただし、2015年4月以前にYMSビザを取得し、YMSビザがパスポートに貼りつけられた状態で取得されている方は該当しません。




Youth Mobility Scheme VISA (Biometric Residence Permit)
※(クレジット大の大きさ)Biometric Residence Permit (Youth Mobility Scheme VISA)


ワーホリネット イギリスワーキングホリデー情報
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/



2015年05月07日(木) written by ワーホリネット from (イギリス)


20150507409

2015Youth Mobility Scheme申請料金£225に値上げ

2015Youth Mobility Scheme申請料金£225に値上げ

2015年4月28日、UK Visas and immigration(HOME OFFICE 英国内務省)によりますと、2015年5月よりイギリスビザ申請料金の改定が行われ、Youth Mobility Scheme(俗称:イギリスワーキングホリデー)は現行の£208から£225に値上がりすると発表がありました。

日本円に換算しますと、現在の申請料金は42,750円(2015年5月現在)となります。

また、2015年5月からはビザの申請方法についても変更があり、申請後、英国入国予定日より30日以内に入国をしないと、申請の取り消しとなり、再申請する必要があるので注意が必要です。この場合の再申請には申請料金が再びかかります。

英国のビザは「英国入国後」にbiometric residence permit(生体認証付在留許可カード 通称:バイオメトリクス在留許可証)という形で発給されることになっていて、このカードを入国予定日より30日以内に入国して「英国内」で受け取らないとビザを取得した事になりません。

ただし、既にYMSビザを取得し、ビザがパスポートに貼った状態の方は該当しません。


ビザの変更は予告なく変更される事もあるので、申請の際はUK Visas and immigrationのホームページにて確認する必要があります。


ワーホリネット イギリスワーキングホリデー情報
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

YMS(Youth Mobility Scheme)申請方法の日本語解説
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

2015年05月07日(木) written by ワーホリネット from (イギリス)


20150410406

Youth Mobility Scheme申請方法変更、負担増してNHS加入義務に

Youth Mobility Scheme申請方法変更、負担増してNHS加入義務に

 2015年4月1日、UK Visas and immigration(HOME OFFICE 英国内務省)より、Youth Mobility Scheme 「YMS 通称:イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)」の改定があったと発表されました。
イギリスYouth Mobility Scheme申請方法が、2015年4月6日以降変更になります。

 これまで、加入義務のなかった英国のNHS(健康保険料)が義務付けられ、申請前にインターネットで保険料を支払う必要が生じます。

Youth Mobility Scheme 「通称:イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)」の場合は、2年間の料金が徴収されることになり、£400(72,000円 2015年4月現在)となります。
よって、現在YMSの申請料金が£208ですから、YMSビザを取得するために合計£608(109,440円 2015年4月現在)を支払うことになります。

 英国のNHS(健康保険料)とは、財源が英国の税金で賄われており、日本人でも英国で医療が無料で受けられるものですが、これまで英国入国後に任意に加入すればよかったものが、ビザ申請前に加入義務になり、本来英国で職に就けば税金として給与からNHS(健康保険料)が引かれる仕組みだったものが、今回の改定で事前に保険料を徴収されることになりました。


 申請者の負担が増しますが、この改定は、2015年4月5日以前にオンラインで申請料金を既に支払った日本人は対象となりません。

なお、英国ビザの申請には、一般の損害保険会社の海外旅行保険(ワーキングホリデー 保険)の加入義務はありませんので混同しないよう注意が必要です。


NHS健康保険料の登録と支払い方法の日本語見本(ワーホリネット)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/NHS.html


英国による健康保険料の導入(英国内務省)日本語版PDF
http://www.vfsglobal.co.uk/japan/Japanese/pdf/health_surcharge_immigrants_010415.pdf


健康保険料の支払い方法(英国内務省)
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/overview


Youth Mobility Scheme イギリスワーキングホリデー情報
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

イギリスYMS申請方法
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/



2015年04月10日(金) written by ワーホリネット from (イギリス)


20150310405

Youth Mobility Scheme申請料金が値上げ

Youth Mobility Scheme申請料金が値上げ

Youth Mobility Scheme(俗称:イギリスワーキングホリデー)の申請料金が2015年3月に値上げしました。

日本円のレートが1£=190円に変更されました。現在Youth Mobility Schemeの申請料金は£208になっており日本円で39,520円となります。

また、申請に証明する資金額は£1890となっており日本円で359,100円となります。

レートについては英国政府が定める額となっており年に数回予告なく変更されます。


ワーホリネット イギリスワーキングホリデー情報
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

YMS(Youth Mobility Scheme)申請方法の日本語解説
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

ワーホリネット YMSセミナー情報
http://workingholiday-net.com/seminar/

イギリスYMS facebook
https://www.facebook.com/YMS.UK.Workingholiday


2015年03月10日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20150114403

2015年度Youth Mobility Scheme(YMS)申請資格者の当選発表

2015年度Youth Mobility Scheme(YMS)申請資格者の当選発表
 2015年1月14日(日本時間正午)に2015年度日本のYouth Mobility Scheme の当選結果が発表されました。
当選した1000名の日本人は、届いた当選メールの記述内容を確認し、期限内に申請する必要があります。

申請についての通知は、当選者にのみ通知されます。

なお、通知が来ない場合でも偶に迷惑メールと処理されている場合もありますので、迷惑メールボックスも慎重に確認する必要があります。

2015年1月14日以内に通知が来なかった場合、本年度は申請できないことになります。

また、当選したが事情があり渡航や申請を断念する場合は、その旨を当選メールに返信することで自動的にキャンセル扱いになり、次年度に再度エントリーできるようになります。ただ辞退の連絡をしておかないと次年度以降に再参加できなくなるので注意が必要です。

毎年数名の辞退者が出ますが再抽選などの人数の補充はありません。
このため、日本人のYouth Mobility Schemeの申請資格の当選者は1000名ですが、実際のビザ発給数はそれ以下となっています。

申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給されます。この間の英国出入国は自由となります。


詳しいYMS申請の解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

YMSビザオンライン申請解説ページ
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

イギリスワーキングホリデー ワーホリネット
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/


イギリスYMSビザセミナー ワーホリネット
http://workingholiday-net.com/seminar/uk_2015.html

2015年01月14日(水) written by ワーホリネット from (イギリス)


20150105402

2015年度Youth Mobility Scheme(YMS)応募開始

2015年度Youth Mobility Scheme(YMS)応募開始
2015年度日本のYouth Mobility Scheme 2015(YMS、イギリスワーキングホリデー)募集は、2015年1月5日12:00(日本時間正午)に開始されます。

イギリスワーキングホリデーと呼ばれるYouth Mobility Schemeは、実際はワーキングホリデービザではなく就労ビザで、2年間の英国滞在を可能にしています。渡航目的は「働くこと」となっており、ワーキングホリデーのように観光目的での渡航は認められません。
ただ、就労のためのビザであるため、英国では個人事業主でフリーランスやフルタイムの正社員として2年間就労することが可能です。医師やプロのスポーツ選手を除けば専門職の種類は問いません。

日本人の場合、ビザ発給数の定員は1000人となっていますが、近年は希望者多数の為に抽選で選出されています。

2015年度の抽選は、2015年1月5日(月)12:00(日本時間正午)〜2015年1月7日(水)12:00(日本時間正午)に行われますが、抽選方法はメールアドレスによる応募となっています。

ただし、一人1通の送信となっており、同じメールアドレスで何回も応募したり、異なるメールアドレスで複数応募したりした場合はペナルティとして抽選資格がなくなるので注意が必要です。

抽選の期間内に、YMS2015-APPOINTMENT@vfshelpline.com 宛てにメールを送信しますが、件名と本文に条件があります。

【メールの件名】
Name - day/month/year(生年月日) - パスポート番号
例)WATANABE Noriko - 31/03/1989 - TH123456789

【メールの本文】
Name [名前]
Date of birth [生年月日]
Passport Number [パスポート番号]
Country to submit the application [申請手続きを行う国]
Home and mobile phone number [電話番号・携帯電話番号]

例)
WATANABE Noriko
31/03/1989
TH123456789
JAPAN
03-1234-3678 
090-1234-5678

としなければいけません。
空メールではないので注意が必要です。

抽選の結果は、1000人の応募者がランダムに選択され、2015年1月14日に、電子メールで当選が通知されます。

当選者者については、英国ビザ申請センターの指示に従い、来館日を予約し申請することになります。

申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給されます。この間の英国出入国は自由となります。


詳しい応募の解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

Youth Mobility Scheme 2015 (日本国籍者)
https://www.gov.uk/government/world-location-news/youth-mobility-scheme-2015-for-japanese-nationals.ja

YMSビザオンライン申請解説ページ(バージョンアップ対応)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

イギリスワーキングホリデー ワーホリネット
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/


2015年01月05日(月) written by ワーホリネット from (イギリス)


20141225400

2014イギリスYMSビザの申請期限は12月31日だが、申請料金支払日と来館予約に注意

2014イギリスYMSビザの申請期限は12月31日だが、申請料金支払日と来館予約に注意

 2014年Youth Mobility Scheme(俗称:イギリスワーキングホリデー)ビザ申請は、2014年12月31日(水)まで申請となっていますが、この申請とは東京または大阪の英国ビザ申請センターに本人が来館して申請書を提出する日であり、オンラインで申請書を作成して申請料金を支払った日ではないことに注意する必要があります。

 また英国ビザ申請センターの来館には事前予約が必要で、予約はオンラインで行いますが、申請当日と申請前日の予約は出来ないため、12月31日に申請を予定している方は「2日前の」12月29日までに来館予約を完了する必要があります。

 よってイギリスYMSの申請は、オンラインでの申請料金の支払いとオンラインでの来館予約を2014年12月29日(月)までに完了しないと、最終日の12月31日に申請できなくなるので注意が必要です。

 たとえ申請の書類が完璧でも、2014年12月30日以降にオンラインで申請料金を支払って予約をしてしまった場合は、2015年1月1日からの来館しか選択できず、2014年度のYMSビザの発給ができなくなります。

 

YMS(Youth Mobility Scheme)申請方法の日本語解説
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

2014年12月25日(木) written by ワーホリネット from (イギリス)


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