ワーホリネット | ワーキングホリデーとは
20170109433

2017年度YMS(Youth Mobility Scheme)はVignette Transferを視野に、第一回目の抽選から参加を 

2017年度YMS(Youth Mobility Scheme)はVignette Transferを視野に、第一回目の抽選から参加を 

 2017年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)募集は、申請が今年から年二回になり、どちらの回の抽選に応募すべきか迷っている人も多いと思われますが、1000人の狭き当選枠の中で、実際の渡英時期に関係なく、第一回目からエントリーするのが良いといえます。

1月の第一回目は800名で、7月の第二回目は残り200名(+第一回目の辞退数加算)の抽選が行われますが、1月に落選しても7月にまた再登録できますから、年二回のチャンスになります。

2017年1月度(第一回目抽選応募期間:2017年1月9日〜2017年1月11日)
申請料金支払日(Fee paid)の期限は、2017年3月30日まで
申請書類提出日(Submitted)の期限(来館日)は2017年6月28日まで
英国入国予定日(渡英日)2017年1月27日ごろ〜2017年6月30日9月30日まで※(2017年1月16日にYMS入国ルールの変更があり、3ヶ月から6ヶ月に変更になりました。

2017年7月度(第二回目抽選応募期間:2017年7月初旬)

YMSビザ申請と渡英の計画

 今年度からYMSに当選さえすればいつでも申請できるわけでなく、年二回の抽選にはそれぞれ渡英時期が指定されていて、第一回目は6月30日以前の渡英が対象、第二回目は7月中旬以降の渡英が対象となります。
第一回目は申請料金支払日の最終日が3月30日と決まっていて、支払日から3ヵ月後の6月30日6ヵ月後の9月30日を入国予定日の最終日として申請することができます。
そして入国予定日から30日後の7月30日10月30日までに入国しないいけませんが、再申請によって7月31日10月31日以降でも入国できるようになります。


留意すべき点は、例えば12月に渡英する予定だからといって第一回目に参加せず第二回目から応募するミスをしないことです。第二回目の当選枠はかなり少ないため、第二回目だけに絞ると、結局渡英すらできなくなる可能性が高くなります。

第一回目の当選者でも、入国期限の7月30日10月30日を過ぎて再申請すれば問題がないので、滞在日数が減りますが当選しないよりは「まし」というわけです。

入国期限を過ぎて入国する場合は、再申請になりますが、これはYMSビザをもう一度申請するのではなく、Vignetteというビザを申請することになります。



 現在、英国のビザは、英国に入国後に郵便局で取得になります。つまり、入国の際にはビザは所持していない状態ですが、ビザの代わりにパスポートに貼られた「30日間有効の滞在許可証」で入国することになります。この滞在許可証を「Vignette」と呼んでいます。

「Vignette」とは、「ささいな」ことを意味し、よく賞状や記念カードの四隅に見かける「模様」の意味で、Vignetteビザは、それ自体がメインでなく、正規ビザに付加した「ささいなビザ(30日間有効の滞在許可証)」という意味です。
再申請というのは、この「30日間有効の滞在許可証」を再申請するという意味で、一旦申請したYMSを再申請する意味ではありません。

入国期限の30日を過ぎて入国できない場合は、YMSビザの有効期限内(当初の入国予定日から24ヶ月以内)であればいつでも申請可能です。
既にYMSビザが下りている状態ですので、「Vignette」ビザの申請(Transfer:日付変更)をし、30日間の滞在許可をもらいます。

Vignetteも、実際に入国する日の3ヶ月前から申請できます。

記入項目はYMSの時とほとんど変わりませんが、YMSと異なるのはビザカテゴリは「Other(その他)」になるということです。

・Reason for Visit:Other 
・Visa Type:Others
・Visa Sub Type:Vignette Transfer

で申請となります。

Vignette Transferが許可されますと、再び30日間有効の滞在許可証が取得できますから、YMSの入国期限を過ぎると全く入国できなくなるわけではありません。


 2017年12月など年度の後半に渡英予定の方も、Vignette Transferにて渡英日を調整できるので、第一回目の抽選から参加するのがよいでしょう。



・Youth Mobility Scheme 2017 申請解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

・Youth Mobility Scheme 2017 抽選方法
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html



【追記】Vignetteの規定と注意点

Vignetteの規定は、YMSの規定ではなく、英国ビザ全般の規定となります。
YMSに限らず、英国ビザの申請者は「入国予定日」から30日間有効のVignetteがパスポートに貼られます。
この30日間の間に入国を果たし、英国のPost OfficeでBRP(ビザ)を取得することになります。

もし、30日の有効期間内に英国に入国しなかった場合は、日付の変更をして30日分のVignetteを申請しなければなりません。
If the applicant has been granted a 30 day vignette and fails to enter the UK within the 30 day validity period, they must make an application for a replacement 30 day vignette by applying for a Transfer of Conditions.

これは、英国政府GOV.UK Transferring a visa: ECB17に明記されています。
https://www.gov.uk/government/publications/transferring-a-visa-to-a-new-passport-ecb17/transferring-a-visa-ecb17#ecb173-replacing-a-30-day-short-validity-travel-vignette


YMSの申請者は、自己申告した「入国予定日」から2年間滞在ができますが、一旦申請をしたらこの2年間はスライドさせることはできませんので最終日の変更できません。
もし、実際の渡英が当初予定していた「入国予定日」から遅れたとすると、その分滞在期間が減ることになります。
例えば、「入国予定日」から30日後に入国すれば30日分の滞在が減ります。


6月30日9月30日をYMSの「入国予定日」として申請した場合、7月30日10月30日まで有効期間のVignetteが与えられますが、特に7月30日10月30日を過ぎて入国しなくても問題はおきません。
その後、12月1日を本当の入国日として渡英したい場合は、12月1日からのVignetteを再申請をして、30日後の12月30日までに入国を果たせばよいことになります。
しかし、YMSの期間は変わりませんので、やはり遅れて入国した分だけ滞在日数が減ってしまいます。
Vignetteで新しい入国日を設定してもそれはVignetteの入国日であって、当初のYMSの有効期間は変化しないことに注意が必要です。

また、最初のYMS申請と同時に発行されたVignetteは無償ですが、再申請(Transfer:日付変更)のVignetteには申請料金がかかります。


2017年度のYMSの第一回目は、「入国予定日」を6月30日9月30日より後にすることができません。それは申請料金支払い日の最終日が3月30日だからです。
しかし、「滞在期間が減ってしまいますが」、Vignetteの再申請(Transfer:日付変更)で12月に入国することは可能です。


Vignette Transfer申請方法・申請書類 - イギリスYMSワーキングホリデー



2017年1月16日にYMS入国ルールの変更があり、3ヶ月から6ヶ月に変更になりました。
http://workingholiday-net.com/WhatsNew/weblog/article-20170118434.html

2017年01月09日(月) written by ワーホリネット from (イギリス)


20170103431

2016年Youth Mobility Scheme 再び変更、申請書の提出は 2017年1月以降可能に。

 2016年Youth Mobility Scheme 再び変更、申請書の提出は 2017年1月以降可能に。

 2017年1月3日、英国政府とマニラ英国大使館から、2016年度Youth Mobility Scheme(YMS)(俗称:イギリスワーキングホリデー)について、申請締め切りの変更がありました。

2017年1月現在、マニラ英国大使館の発表によれば、「2016年12月31日までに料金の支いが済んでいれば、英国ビザ申請センターで申請書を提出するのは2017年1月以降でかまわない」としています。
これによって、2016年2月の時点での発表に戻った形となりますが、締め切り後の変更に、申請者に混乱と戸惑いが生じています。

 これまでの2016年度YMSの申請締め切りについては、幾度か変更されています。
・2016年2月2日には、「支払日」は2016年12月31日まで、「提出日」は2017年1月以降でかまわない。(以後、マニラ方式と呼ぶ)

・2016年10月28日には、「支払日」と「提出日」の両方、2016年12月31日までの手続きが必要。(以後、政府方式と呼ぶ)

・2017年1月3日には、マニラ方式に戻る。



 英国ビザは申請料金を支払う日と、ビザ申請センターに出向いて申請書を提出する日が分かれているので、申請期限が、申請料金の「支払日」と申請書の「提出日」の二回あることになります。
YMSについては、申請期限が12月末であるため、どちらが該当するのかが問題となります。


まず、英国ビザについては二つの機関が関わっています。
・英国政府内務省(HOME OFFICE)・・・英国出入国管理
・在フィリッピン・マニラ英国大使館・・・日本居住者の英国ビザ審査機関

この申請期限について、以前から英国政府とマニラ英国大使館の見解が異なり、それが混乱を引き起こす原因になっています。
YMSの申請ガイダンス概要「Youth Mobility Scheme Guidance」(概要 No.36)には、「申請日とは申請料金の支払日」であると明記されていますが、この概要内容を推しているのがマニラ英国大使館で、上記のマニラ方式を採用しています。
一方、英国政府は、YMS概要とは関係なく、独自に政府方式を推しています。

英国政府は、両者の見解が異なることを問題視し、マニラ英国大使館を「政府方式」に指導するとしていますが、マニラ英国大使館は、一旦、政府方式に同調するものの、年度末になってマニラ方式に変わるのが通例のようです。マニラ方式には、年度末の締め切り時期に申請書の再提出等のトラブルが起きるため、年を越しても申請できるようにする「救護処置」の意味があると思われます。

 今回、英国政府は、2016年10月28日に政府方式への変更が、2017年1月に再びマニラ方式に変わったことによるお詫びを発表しています。


Dear Sir or Madam

We had advised YMS applicants that they should submit an application by the end of year since we started (over 2 years) till recently.

The British High Commission in Manila notified us that applicants can submit their application next year as long as they made payment before the end of 2016, and within 3 months.

We apologise for any inconvenience this last minutes change may have caused, however, it was the British High Commission's decision, out of our control.

Kind regards,
UK Visas and Immigration International Enquiry Service



・翻訳(要約)
私たち(英国政府)は最近まで滞在2年以上のビザ申請については年度内の申請書提出を勧めてきましたが、最近マニラ英国大使館から申請料金を支払ってから3ヶ月以内であれば、申請書の提出は翌年でも良いと確認しました。
(英国政府の)最終的な変更に、ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
しかしながらマニラ英国大使館の決定は私たち(英国政府)の手に負えません。



2017年01月03日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20161229430

2016年度YMS申請 英国ビザ申請センターの誤情報に注意

2016年度YMS申請 英国ビザ申請センターの誤情報に注意

 2016年度Youth Mobility Scheme(YMS)(俗称:イギリスワーキングホリデー)申請も最終を迎えて混雑していますが、ここにきて英国ビザ申請センターの職員による勘違いが、申請者の混乱を招いているようです。

英国ビザ申請センターでは、「2016年12月31日までに料金の支いが済んでいれば、英国ビザ申請センターで申請書を提出するのは2017年1月以降でかまわない」と誤った情報を申請者に伝えており、間違いが拡散していますので注意が必要です。


 確かに、2015年度の場合は大丈夫でしたが、2016年度はそれができなくなりました。英国内務省による、世界の英国ビザ審査機関で基準を統一しようとしたことが理由です。
「申請日とは申請料金支払日」の事ではありますが、2016年の申請については、「支払い」も「提出」も両方年内に終えなくてはいけません。


・2016年Youth Mobility Scheme 申請方法変更、申請書の提出は12月30日までに。
(2016年10月29日付 ワーホリネット記事) 
http://workingholiday-net.com/WhatsNew/weblog/article-20161029427.html

この記事による変更内容を、英国ビザ申請センター内で周知されておらず、混乱が生じています。年内に申請書を提出しなかった場合は、その後翌年1月以降に提出されても審査対象にならない可能性がありますから注意が必要です。


 英国ビザ申請センターは政府の機関ではなく、VFSグローバルという営利目的の会社になります。VFSグローバルは、申請書の受理を英国政府から委託された会社であり、職員は申請書を受け取る事だけが仕事となっています。職員は政府の役人でもビザの専門家でもないので、ビザの最新情報についてよく知らないことがあります。

英国ビザ申請センターでは基本的に12月31日までに支払いが行われたものに対して3月31日までビザ申請受付を行っています。ただそれは、申請書の受け取り期間が3ヶ月間という事務的ルールに従っているだけで、申請書の受付はするものの、その後の審査がどうなるかまでは実際のところ職員には全く知らされません。



 2016年度のYMSビザ申請は、2016年12月30日までに英国ビザ申請センターに申請書を提出する必要があります。

以下の英文は、政府「英国内務省(HOME OFFICE)」からの情報です。
If you wish to apply for a 2016 YMS visa, you should submit your application at the visa application centre by 30 December 2016.
Please bear in mind that quite a few numbers of the last minutes YMS applicants will be expected in December.




英国ビザに関する質問は以下の英国政府のページのEmail formで受付ていますが、注意しなくていけないのは、Call usでの電話では正確な情報を聞くことができませんのでEmail formを使用し日本語で問合せをする必要があります。

UK Visas and Immigration International Enquiry Service
https://ukvi-international.faq-help.com/




2016年12月29日(木) written by ワーホリネット from (イギリス)


20161130429

2017年度Youth Mobility Scheme(YMS)発表 大幅変更にて 1月9日開始

2017年度Youth Mobility Scheme(YMS)発表 大幅変更にて 1月9日開始

 英国大使館によりますと2016年11月30日、2017年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)募集は、2017年1月9日に開始されるとアナウンスされています。2017年度は、英国入国管理規定の変更に伴い、新たなルールにて行われます。




今後も以下の基本的な条件は変わりませんが、この1000人の定員が、1月と7月に行われる2回の抽選へ分けられ、1回目に行われる2017年1月の抽選にて、まず、800名が選ばれます。

定員 1000人
期間 2年間有効(就労と就学が可能)
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
代理による申請はできません。
英国内での申請はできません。


応募者は、昨年同様にランダムな選択方式を導入するとしています。


 第一回目の応募方法は、メールアドレスでの抽選となり、2017年1月9日(月)12時(正午)から1月11日(水)12時(正午)にかけてエントリーし、2017年1月18日(水)に800人の当選者がランダムに選択されます。
この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになりますが、英国以外の海外からも申請することができますので、当選した場合は、現在在住の国で申請することが可能です。

当選者については、申請可能通知と予約方法の詳細およびYouth Mobility Schemeビザ申請に必要な書類に関する2通目のメールの指示に従い、来館日を予約し申請することになります。

2017年度からの大きい変更点は、まず当選者は、2017年3月30日までにオンライン申請、クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了する必要があります。この期日までに申請料金の支払いが完了しない場合、自動的に当選リストより削除され、当選が取り消されます。

また、申請書類の提出期限は、申請料金の支払い後から90日以内となっています。

当選しなかった場合は、1月20日(金)に落選メールが送られます。
残り200名の枠数に対する第2回目の募集は、2017年7月に行われる予定です。

申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給されます。この間の英国出入国は自由となります。

ワーホリネットのワーキングホリデーセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
http://workingholiday-net.com/seminar/

 詳しい解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

Youth Mobility Scheme 2017 (日本国籍者)
https://www.gov.uk/government/world-location-news/youth-mobility-scheme-2017-for-japanese-nationals.ja
YMSビザオンライン申請解説ページ(バージョンアップ対応)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

イギリスワーキングホリデー ワーホリネット
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/



2016年11月30日(水) written by ワーホリネット from (イギリス)


20161029427

2016年Youth Mobility Scheme 申請方法変更、申請書の提出は12月30日までに。

2016年Youth Mobility Scheme 申請方法変更、申請書の提出は12月30日までに。

 2016年10月28日、Youth Mobility Scheme 申請の申請最終日について英国政府とマニラ英国大使館から告知がありました。
日本人のYouth Mobility Scheme(YMS)申請は、これまで年度内に申請料金を支払えば申請書の提出は翌年でも問題ありませんでしたが、今後、年度内の申請書の提出が必要になります。


 英国ビザは現在オンラインにて申請料金を支払う方式になっていますが、その他に、ビザ申請センターという所に行って申請書を提出しなければなりません。つまり「申請日」が、申請料金の「支払日」と申請書の「提出日」の2回あることになります。

これまで、英国政府は「YMSの申請は年度末までに行う必要がある」と申請者に伝えるだけで、年度末の申請とはどの申請日を指すのか明確に表現していませんでした。

そのため、実際のビザ審査が行われる各国の英国大使館ではそれぞれ見解が異っており、例えば、日本人の英国ビザ審査が行われているマニラ英国大使館では、YMSの概要書に、「申請日の定義」が「申請料金支払日」と明記されていることを根拠に、年度末までに申請料金を支払えばよい事にしていました。よって申請書の提出が年をまたいでも問題ありませんでした。
実際に2015年度では、2016年1月以降に申請者がビザ申請センターに赴き問題なく2015年度のビザの発給を受けていましたし、2016年2月には2016年度の申請者に対しても例年同様に2017年の提出が可能と告知していました。


 これに対し、今年10月、英国政府がマニラ英国大使館に、YMS申請については年度内に全て完了するよう是正を求めたようです。

今回の変更によって、2016年の申請書の提出については、12月30日が締め切りになります。31日は土曜日でビザ申請センターが休みのため平日の30日が最終日になります。
申請料金の支払いについては、12月28日が最終日になります。これは30日にビザ申請センターへ行くためには少なくとも2日前に来館予約をとり申請料金を支払う必要があるためです。

また、申請書に記入する入国予定日(ビザの開始日)は、2017年3月28日が最終日になります。これは、3月28日の3ヶ月前が12月28日になるためです。
英国政府GOV.UKホームページ( https://www.gov.uk/tier-5-youth-mobility )には、YMSは入国希望日の3ヵ月前からビザ申請(支払)ができるとしていますが、例として、6月15日の入国の場合申請は3月16日が記載されています(「 You can apply from 16 March if you plan to travel on 15 June. 」2016年10月現在)。
3月15日となっていませんが、実際は6月15日の3ヶ月前は3月15日が正しく、この件に関しては、マニラ英国大使館は英国政府のホームページの例が間違っていると指摘しています。「You can apply from 15 March if you plan to travel on 15 June.」とする方が正しいことになります。
よって、12月28日に申請料金を支払った場合は、同じ28日の、3月28日を入国予定日に設定できます。

YMSビザ申請と渡英の計画

 2016年の申請書の提出は12月30日が締め切りになりますが、年末に申請者が多くなると予想されますので、実際は28日に料金を支払って30日に来館予約をとることが困難になる可能性があります。
12月末に申請を予定している申請者は年末ギリギリまで待たず、12月19日〜23日の週以前に申請書の提出を完了したほうが安全と思われます。


ワーホリネット イギリスワーキングホリデー情報
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

YMS(Youth Mobility Scheme)申請方法の日本語解説
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/




2016年10月29日(土) written by ワーホリネット from (イギリス)


20160510425

Youth Mobility Scheme申請方法変更、証明写真の提出が不要に

Youth Mobility Scheme申請方法変更、証明写真の提出が不要に

 英国ビザ申請センターによりますと、ビザ申請の為の証明写真の提出が、2016年3月22日より不要になったと通知がありました。

Youth Mobility Scheme「YMS 通称:イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)」の申請でも、今後、証明写真の提出が不要になります。

英国ビザ申請センターでは申請時に生体認証(指紋とデジタル写真)の撮影が行われますが、その際の写真を申請の証明写真にも使用するとしています。

 ただし、証明写真の提出が不要になっているのは現在日本やオーストラリアなど一部の英国ビザ申請センターのみであり、他の国の英国ビザ申請センターではまだ証明写真が必要だったり、持参する書類が異なる場合がありますので、申請場所が日本以外の場合は、申請予定の国の英国ビザ申請センターのインフォメーションを確認する必要があります。

世界の英国ビザ申請センターリスト(Find a visa application centre)
https://www.gov.uk/find-a-visa-application-centre

 また、東京と大阪の英国ビザ申請センターでの有料サービスについても料金の改定が行われており、パスポート返却の郵送サービスについては、1,980円から2,079円に変わっています。

申請時の持ち物について(英国ビザ申請センター・よくある質問)
http://www.vfsglobal.co.uk/japan/Japanese/frequently_asked_questions.html

郵送サービスついて(英国ビザ申請センター・有料サービス)
http://www.vfsglobal.co.uk/japan/Japanese/user_pay_services.html#4



Youth Mobility Scheme イギリスワーキングホリデー情報
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

イギリスYMS申請方法
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

2016年05月10日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20160507424

2016Youth Mobility SchemeNHS保険料£300に値下げ

2016Youth Mobility SchemeNHS保険料£300に値下げ

GOV.UK 英国政府によりますと、Immigration health surchargeの改定が行われ、2016年4月6日よりYouth Mobility Scheme(俗称:イギリスワーキングホリデー)の場合、NHSの保険料は2年間で£400から£300に値下がりしたと発表がありました。この金額は学生ビザTier4の保険料(1年間につき£150)と同等になります。

2016年2月の英国政府の発表で、オーストラリア人とニュージーランド人を対象に値下げが決定していましたが、結果的に、日本人を含むその他の国も同様に保険料の値下げとなった模様です。

 Youth Mobility SchemeのNHS(健康保険料)の保険料は£300で、日本円に換算しますと、53,400円(2016年5月現在)です。1年前の80,000円に比べると大幅な値下げとなります。

 現在、英国のビザ申請者にはNHSの保険料が義務付けられ、申請時にこの保険料を支払う必要が生じます。
Youth Mobility Scheme(YMS)の場合は、ビザの申請料金が£230(37,720円 2016年5月現在)となりますので、YMSビザを取得するために合計£530(91,120円 2016年5月現在)を支払うことになります。

 また、英国のビザは「英国入国後」にBiometric Residence Permit(BRP 生体認証付在留許可カード)という形で発給されることになっていて、日本国内でなく、「英国内の郵便局」で受け取ることになります。


ビザの概要は予告なく変更される事もあるので、申請の際はUK Visas and immigrationのホームページにて確認する必要があります。

Immigration health surchargeの料金 GOV.UK 英国政府
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay

ワーホリネット イギリスワーキングホリデー情報
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

YMS(Youth Mobility Scheme)申請方法の日本語解説
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/


2016年05月07日(土) written by ワーホリネット from (イギリス)


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