ワーホリネット | ワーキングホリデーとは
20171219454

Youth Mobility Schemeビザ抽選、iPhoneや携帯専用メールアドレスに注意 Visa4UKログインができなくなる可能性

Youth Mobility Schemeビザ抽選、iPhoneや携帯専用メールアドレスに注意 Visa4UKログインができなくなる可能性

 Youth Mobility Scheme(YMS、俗称イギリスワーキングホリデー)の申請書をオンラインで作成する際には、当選したメールアドレスにてVisa4UKのアカウントを作成する必要があります。この際、ログイン時のシステムトラブルを想定して、抽選時にはiPhoneや携帯専用メールアドレスをなるべく避ける必要があります。
具体的に、トラブルが起きやすい携帯専用メールアドレスは、「docomo.ne.jp」「i.softbank.jp」「ezweb.ne.jp」です。


Visa4UKのシステムはパスワードを数回間違えるとロックがかかってしまうので、ロック解除するために「パスワードを忘れた」で再設定することになります。通常は「パスワードを忘れた」リンクをクリックすることで「ロック解除コード」をメールで受け取り、ロック解除のURLにアクセスすることで解除となります。

 しかし、iPhoneやスマートフォンでこの操作を行おうとすると必ずエラーとなってアカウントの復旧ができません。
このような場合は、iPhoneやスマートフォンから操作するのでなく、パソコンから操作する必要があります。もしパソコンを所有していないのであれば、知人のものを借りたり、ネットカフェ等で行います。

ただし、MacOSではうまくいかないので、ロック解除の再設定はなるべくWindowsのパソコンで操作する必要があります。

Visa4UKのシステムは基本的にMacOSやスマートフォンに対応していないので、特にセキュリティに関わるパスワードなどの設定では不具合が生じ、「アクションが起きない」「フリーズする」「メールが届かない」など致命的な不具合がおきます。

オンラインシステムでロック状態になってもビザが無効になることはありませんが、Visa4UKにログインできなければ予約票もビザ申請書も印刷できないので英国ビザ申請センターへの提出はできません。

ロック状態をそのまま放置したり、当選の時とは関係のないメールアドレスで新たにアカウントを作成して申請書を作成したりすると、当選が無効になってしまいます。


 よって事前にトラブルを防止するために、YMSの抽選エントリー時に登録するメールアドレスは携帯やスマートフォン専用のメールアドレスを用いないで、「Gmail」や「Yahoo!メール」、「Hotmail(Outlook)」などパソコンでもスマートフォンでも両方で送受信できるメールアドレスの使用を推奨しています。

また、Windowsの場合は、ブラウザはInternet Explorer 11、もしくはFirefoxを使用し、MacOSの場合は、ブラウザは標準のSafariでなく、Firefoxの使用を推奨しています。



 
Firefox ブラウザ
https://www.mozilla.org/ja/firefox/new/


Youth Mobility Schemeビザ抽選方法
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

2017年12月19日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20171212453

Youth Mobility Schemeビザ申請書のやり直しに注意 ビザ申請書の修正は手書きで

Youth Mobility Schemeビザ申請書のやり直しに注意 ビザ申請書の修正は手書きで

 英国のYMS(Youth Mobility Scheme)(俗称:イギリスワーキングホリデー)ビザ申請書について、Visa4UK(オンライン申請システム)で入力ミスをした場合の解決方法をUKVI(英国政府)に問合せすると、「該当の申請書をオンラインでキャンセルしてRefund(申請料金の返還手続き)した後に、Visa4UKで再申請するよう」アドバイスされますが、「その通りにキャンセルを実行してしまうとYMSの当選が取り消される」ので注意が必要です。

YMSのガイダンスに申請日(Date of application)とは「申請料金の支払日(the date shown on your payment receipt)」と明記されていますが、年二回の「申請料金の支払日」の期限は、1月の当選者が3月30日、7月の当選者が9月30日とされています。
注意しなくてはいけないのは、一旦、期限内に料金の支払いを完了したからといって、「支払い期限後にもう一度申請書の作成をオンラインでやり直すと当選が取り消される」という点です。


 ビザの修正が必要な時は、オンラインでキャンセルしてRefund(申請料金の返還手続き)後に再申請するのではなく、「紙に印刷した申請書に手書きで修正する」のが最も安全で確実な方法です。
Visa4UKにてオンラインで作成する申請書は同時に申請料金も支払うことになるので、APPLICATION DAY(申請日)の項目に「申請料金の支払日」が明記されます。
修正しようとオンラインで申請をやり直してしまうと、APPLICATION DAYも変更されてしまい、これが期限を過ぎているとYMSの当選が取り消されて失格になります。

基本的に英国ビザ申請書の修正は手書きによるもので十分であり、印刷された「紙」の申請書の誤り部分を二重線で引き、手書きで丁寧に記せば問題ありません。
修正テープや白インクで塗りつぶすさず、「修正前と修正後が分かるように二重線で消す」必要がありますが、手で修正した横には必ず「パスポートと同じ自署」を記します。



 問題になっている英国のビザの問合せ先ですが、UKVI(英国政府)が直接運営しているのではなく、委託された民間企業が代行して行っているので、「非常に無責任な回答することが多く」注意が必要です。
担当者は、マニュアルにある事柄には答えられますが、各々のビザの詳細や、国別のルール、特に日本人のYMSについては精通していません。
ゆえに、担当者は「日本のYMSに、申請料金支払いの期限がある事」を知らず、学生ビザ等のように通年申請可能なビザと同様に考え、ビザの修正は該当の申請書をキャンセルすればよいと回答してきますが、YMSの場合はその方法が間違っていますのでUKVIの言うことだと思って信用してはいけません。


 「申請料金の支払日」の期限後にビザの修正が必要な時は、絶対にRefund(申請料金の返還手続き)をしないで、「紙に印刷した申請書に手書きで修正」するようにしましょう。



YMSビザオンライン申請解説ページ
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/


Youth Mobility Scheme 2018 (日本国籍者)
https://www.gov.uk/government/news/youth-mobility-scheme-2018-for-japanese-nationals.ja


Youth Mobility Schemeガイダンス
Guidance on visa applications under Tier 5 (Youth Mobility Scheme)
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-visa-applications-under-tier-5-youth-mobility-scheme


Youth Mobility Scheme 2018の詳しい申請方法の解説
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html


UKVI(英国政府)に問合せを委託された民間企業について
http://workingholiday-net.com/WhatsNew/weblog/article-20170620445.html


2017年12月12日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20171121452

英国YMSビザ、審査ミスによる申請却下が増加 該当者は即時不服申し立てを

英国YMSビザ、審査ミスによる申請却下が増加 該当者は即時不服申し立てを

 2017年10月1日にTier 5 (Youth Mobility Scheme) YMSの申請ガイダンスが刷新され、ビザ申請の概要が複雑化して以降、審査官による勘違いで申請却下となるトラブルが起きています。

英国はビザ審査も入国審査も厳しい国とされていますが、通常、ビザ審査官の判断で一旦ビザ申請却下となれば結果を覆すことはたいてい不可能です。
頻繁に起こっているケースとしては書類不備であり、中でも資金の残高が足りないとか通帳を翻訳せずに提出したとか等、資金証明によるものが圧倒的に多くなっています。
その他、パスポートの有効期限によるものや申請内容に虚偽があった等がありますが、たとえ不服申し立てを行ったとしても、その際に修正した書類を提出することは不可能なので、撤回は困難です。

しかし、これらの例とは別に、審査官の勘違いで申請却下される場合があります。
「審査官の勘違いによる申請却下」に関しては、速やかにAdministrative Review行政審査(不服申し立て)を行うことで、却下の撤回が可能となるので、明らかに自分に落ち度がないと確信できる場合は撤回手続きを推奨いたします。

 YMSはPBS(POINTS BASED SYSTEM)方式でビザ審査が進められるので、国籍、年齢、資金というカテゴリで条件を満たせばポイントが与えられ、計50ポイントで申請が許可されます。
国籍のカテゴリに関しては30ポイントが割り当てられていて、通常、「日本人であれば日本国籍のパスポートを提出することで簡単に30ポイントを獲得」できます。

しかし、ここ最近申請却下の理由で多いのは、「日本人の場合は、日本国籍のパスポート以外に日本政府発行のスポンサー証明書が必要」というもので、審査官が国籍に関する申請概要書のAppendix Gの内容を読み間違え、日本人は韓国人や香港人と同様に、国のスポンサー証「Certificate of Sponsorship」が必要として、その提出がない場合は申請を却下するというものです。
これは間違いであり、「審査官の勘違い」「審査官の判断ミス」となります。


 通常であれば、日本人は「Certificate of Sponsorship」を電子メールによって「当選」という形で受取り、その当選リストは英国政府(the Home Office)によって保管されるので、申請時に「私は当選者です」と証明しなくてよいことになっています。(Appendix Gより)
申請時に当選メールを印刷して持参するのは、あくまで英国ビザ申請センターに入館チェックのためであり、申請書として提出するものではありません。


 PBS方式による申請を拒否する決定が間違っていると思われる場合は、却下通知より28日以内にAdministrative Review行政審査(不服申し立て)を無料で専用フォームにて電子申請することができ、この際の審査は元の決定に関与しなかった別の審査官が実施することになります。
また、Administrative Review申請から28日以内に結果が通知され、申請却下が撤回された場合は、その撤回通知から10日以内に英国ビザ申請センターに予約無しで訪問し、パスポートと撤回の書類を提出することで最優先で渡航許可手続きが行われます。


行政審査(不服申し立て)
Ask for a visa administrative review (If you're outside the UK)
https://www.gov.uk/ask-for-a-visa-administrative-review

ビザ決定の行政審査申請書
Points based system (Mar 2009) administrative review request notice
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/261407/admin-review-request.pdf

ビザ決定の行政審査申請ガイダンス
Guidance notes: points based system (Mar 2009) administrative review request notice
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/261408/admin-review-guide.pdf


Appendix Gについての概要
Immigration Rules Appendix G: Youth Mobility Scheme
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-g-youth-mobility-scheme

Youth Mobility Schemeガイダンス
Guidance on visa applications under Tier 5 (Youth Mobility Scheme)
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-visa-applications-under-tier-5-youth-mobility-scheme




2017年11月21日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20171115451

2018年度Youth Mobility Scheme(YMS)発表 1月15日開始

2018年度Youth Mobility Scheme(YMS)発表 1月15日開始

 英国大使館によりますと2017年11月15日、2018年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)募集は、2018年1月15日に開始されるとアナウンスされています。



今後も以下の基本的な条件は変わりませんが、この1000人の定員が、1月と7月に行われる2回の抽選へ分けられ、1回目に行われる2018年1月の抽選にて、まず、800名が選ばれます。

定員 1000人
期間 2年間有効(就労と就学が可能)
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
代理による申請はできません。
英国内での申請はできません。


応募者は、昨年同様にランダムな選択方式を導入するとしています。


 第一回目の応募方法は、メールアドレスでの抽選となり、2018年1月15日(月)12時(正午)から1月17日(水)12時(正午)にかけてエントリーし、2018年1月24日(水)に800人の当選者がランダムに選択されます。
この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになりますが、英国以外の海外からも申請することができますので、当選した場合は、現在在住の国で申請することが可能です。

当選者については、申請可能通知と予約方法の詳細およびYouth Mobility Schemeビザ申請に必要な書類に関する2通目のメールの指示に従い、来館日を予約し申請することになります。

2018年度では、まず当選者は、2018年3月30日までにオンライン申請、クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了する必要があります。この期日までに申請料金の支払いが完了しない場合、自動的に当選リストより削除され、当選が取り消されます。

また、申請書類の提出期限は、申請料金の支払い後から90日以内となっています。

当選しなかった場合は、1月26日(金)に落選メールが送られます。
残り200名の枠数に対する第2回目の募集は、2018年7月に行われる予定です。

申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給されます。この間の英国出入国は自由となります。

ワーホリネットのワーキングホリデーセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
http://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

 詳しい解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

Youth Mobility Scheme 2018 (日本国籍者)
https://www.gov.uk/government/news/youth-mobility-scheme-2018-for-japanese-nationals.ja

YMSビザオンライン申請解説ページ(バージョンアップ対応)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

イギリスワーキングホリデー ワーホリネット
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/



2017年11月15日(水) written by ワーホリネット from (イギリス)


20170704447

2017年度Youth Mobility Scheme第2回抽選のシステムバグに注意

2017年度Youth Mobility Scheme第2回抽選のシステムバグに注意

 2017年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)第2回抽選の募集は、2017年7月10日に開始されます。

 ビザ申請はメールアドレスでの抽選となっていて、2017年7月10日(月)12時(正午)から7月12日(水)12時(正午)にかけてエントリーしますが、この期間外に、誤ってエントリーすると自動的に応募から外れて下記の「注意メール」が英国ビザ申請センターから届くようになっています。


お送りいただいたEメールは、7月10日月曜日12時(正午)から7月12日水曜日12時(正午)までの間に送信されなかった為、2017年度Youth Mobility Schemeへのご応募を承ることが出来ませんでした。更なるEメールのご連絡はありませんので、ご了承ください。

"Please note that your email was not sent between 12:00 pm Monday 10 July and 12:00 pm Wednesday 12 July. Therefore, your request to be considered for the 2017 Youth Mobility Scheme ballot has not been accepted. You will receive no further emails."


 ところが、システムバグのために2017年1月度の対象者も「期間外」とみなされてしまい、2017年1月度のYMSビザにて既にイギリスに滞在中の方や、申請済みの方にも上記「注意メール」が届いてしまうトラブルが発生しています。

 これは、システムのバグ(エラー)が原因であり、2017年1月度のYMSビザを取得された方や、申請済みの方が2017年度Youth Mobility Schemeから外れてしまうことはありません。

在マニラ英国大使館によると、英国ビザ申請センター(VFSグローバル社)はエラーの原因を究明し同じミスが起こらないよう、抽選システムに万全を期すとしています。



ワーホリネットのYMSセミナーで申請方法と注意点をおさえましょう
http://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

Youth Mobility Scheme 2017の詳しい抽選方法の解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

Youth Mobility Scheme 2017の詳しい申請方法の解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

Youth Mobility Scheme 2017(日本国籍者) -第2回抽選
https://www.gov.uk/government/news/youth-mobility-scheme-2017-for-japanese-nationals-2nd-ballot.ja

2017年07月04日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20170623446

2017年Youth Mobility Scheme申請方法変更 電子スキャンのカテゴリ変更

2017年Youth Mobility Scheme申請方法変更 電子スキャンのカテゴリ変更

 UK Visas and Immigrationによると、2017年3月より申請添付書類の電子スキャンが導入されていますが、2017年6月3日より、バーコードセパレーター「Barcode separators」のカテゴリー名に変更があり、現在は新しいバーコードセパレーターを付加する必要があるとしています。
なお、この変更は事前告知無く行われ、変更に気づいてない申請者もいるため、しばらくの間は初期の古いバーコードセパレーターでも受付が可能で、既に提出してしまった場合でも申請受付は受理されます。


 現在イギリスビザ申請において、添付書類がある場合には、申請するビザの種類に応じて、必ずバーコードセパレーターと呼ばれる「バーコード付き仕分け用紙」を付加する必要があります。

例えば、Youth Mobility Scheme(略語:YMS、俗名:イギリスワーキングホリデー)の場合は、資金証明の書類を添付する際にこのバーコードが必要になります。

申請者は、申請前に英国ビザ申請センター(VFSグローバル)のホームページから、各書類カテゴリーのバーコードセパレーター(バーコード付き仕分け用紙)をダウンロードし、A4用紙に印刷して、「該当する書類の先頭に置いて」提出しなければなりません。


 今回の変更点は、資金証明の書類の場合は「Financial Evidence」のバーコードセパレーターが必要となり、その他、ワープロなどを使って自作した渡航歴などの追加書類がある場合は「Additional Documents / Others」バーコードセパレーターが必要となります。


資金証明の書類には
「Financial Evidence」バーコードセパレーター
(旧「Bank Statements」)
バーコードセパレーター Financial Evidence



渡航歴などの追加書類などには
「Additional Documents / Others」バーコードセパレーター
(旧「Any additional documents」)
バーコードセパレーター Additional Documents / Others




 現在イギリスのビザ※を申請をする場合、全提出書類は、 ビザ申請センターにて電子スキャンされ、英国のシェフィールドのUKVIへデータ送信されます。

(※ Tier 1, 2, 4 ,5 , EEA, Settlement, Replacement of BRP, Returning resident, Certificate of Entitlement, UK Ancestry および Sole representative)

 また、添付書類のサイズもA4サイズに統一され、A4サイズより小さいまたは大きい書類は全て、A4サイズに縮小または拡大コピーが必要となります。書類に付いているクリップやホッチキスの針なども事前に必ず取り除く必要があり、書類が破れていたり、しわになっていたり、強く折り目がついている場合も、必ず事前にA4用紙へのコピーが必要です。
但し、英国ビザ申請センターへは原本も提出が必要ですので、コピーだけの提出は書類不備になり注意が必要です。



・英国ビザ申請センター(VFSグローバル)
バーコードセパレーター(バーコード付き仕分け用紙)PDF
https://www.vfsglobal.co.uk/jp/ja/-/media/project/vfs_uk/shared/pdf/barcode-separators.pdf
(※2018年8月URL変更)
www.vfsglobal.co.uk/japan/japanese/pdf/pdfAnnex-A-JP-New.pdf
(※2018年3月URL変更)


・Youth Mobility Scheme 2017 申請解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html



2017年06月23日(金) written by ワーホリネット from (イギリス)


20170620445

英国政府(UKVI)のビザお問合せが有料化 YMS(Youth Mobility Scheme)ビザなど日本語での応対が不可能に

英国政府(UKVI)のビザお問合せが有料化 YMS(Youth Mobility Scheme)ビザなど日本語での応対が不可能に

 英国政府(UK Visas and Immigration)によると、2017年6月1日からすべてのビザに関する問い合わせは民間企業のSitel UK Ltdによって行われ、直接英国政府が対応しないと通知がありました。
英国政府がビザの問合せを民間に委託した理由ととして「政府の費用を削減し、英国の移民に最良の方法で貢献できるため」としています。


 2017年5月末までは英国政府(UK Visas and Immigration International Enquiry Service)がビザの問合せに対応していたので、無料で日本語を含むすべての言語での問合せが可能でしたが、今回、民間の会社に対応を丸投げしてしまったため、有料になっただけでなく、英語、アラビア語、広東語、フランス語、ヒンディー語、北京語、ロシア語、スペイン語の8ヶ国語のみの対応に変更されました。


料金は質問の大小問わず、一回につき£5.48(約800円)を支払います。問合せ方法は電話と電子メールフォームの2種類があり、先払いでクレジットカードにて料金を支払った後に問合せが可能になります。


 懸念されているのは、些細なものでも有料になる点と、民間企業のためマニュアルどおりの対応しか行われない点です。

例えば、質問内容が複雑すぎて回答を拒否される場合がありますが、それでも課金されます。また、日本人のYouth Mobility Scheme(YMS、俗称:イギリスワーキングホリデー)ビザは抽選で行われますが当選後の辞退の連絡や、パスポート返却の際に添付されるA4レターがビザ申請センターのミスで添付されてなかった場合の連絡、など、「お問合せ」ではなく、「連絡」の場合でも有料になります。


 これまでの英国政府による問合せでは、日本語での対応が可能で、日本語で問い合わせることで日本人スタッフからの適切な回答を得られていましたが、今後日本語が使用できないため、英語が不得意な方にとっては不便になるかもしれません。


・2017年6月1日からの英国政府ビザ問合せ先(Sitel UK Ltd)
Contact UK Visas and Immigration from outside the UK
https://www.gov.uk/contact-ukvi-outside-uk

・2017年5月31日までの英国政府ビザ問合せ先(UKVI)
UK Visas and Immigration International Enquiry Service(運営終了)
ukvi-international.faq-help.com



2017年06月20日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


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