ワーホリネット | ワーキングホリデーとは
20181129465

2019年度Youth Mobility Scheme(YMS)発表 1月14日開始

2019年度Youth Mobility Scheme(YMS)発表 1月14日開始

 英国大使館によりますと2018年11月29日、2019年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)募集は、2019年1月14日に開始されるとアナウンスされています。



今後も以下の基本的な条件は変わりませんが、この1000人の定員が、1月と7月に行われる2回の抽選へ分けられ、1回目に行われる2019年1月の抽選にて、まず、800名が選ばれます。

定員 1000人
期間 2年間有効(就労と就学が可能)
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
代理による申請はできません。
英国内での申請はできません。


応募者は、昨年同様にランダムな選択方式を導入するとしています。


 第一回目の応募方法は、メールアドレスでの抽選となり、2019年1月14日(月)12時(正午)から1月16日(水)12時(正午)にかけてエントリーし、2019年1月23日(水)に800人の当選者がランダムに選択されます。
この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになりますが、英国以外の海外からも申請することができますので、当選した場合は、現在在住の国で申請することが可能です。

当選者については、申請可能通知と予約方法の詳細およびYouth Mobility Schemeビザ申請に必要な書類に関する2通目のメールの指示に従い、来館日を予約し申請することになります。

2019年度では、まず当選者は、2019年3月30日までにオンライン申請、クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了する必要があります。この期日までに申請料金の支払いが完了しない場合、自動的に当選リストより削除され、当選が取り消されます。

また、申請書類の提出期限は、申請料金の支払い後から90日以内となっています。

当選しなかった場合は、1月25日(金)に落選メールが送られます。
残り200名の枠数に対する第2回目の募集は、2019年7月に行われる予定です。

申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給されます。この間の英国出入国は自由となります。

ワーホリネットのワーキングホリデーセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
http://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

 詳しい解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

Youth Mobility Scheme 2019 (日本国籍者)
https://www.gov.uk/government/news/youth-mobility-scheme-2019-for-japanese-nationals.ja

YMSビザオンライン申請解説ページ(バージョンアップ対応)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

イギリスワーキングホリデー ワーホリネット
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/



2018年11月29日(木) written by ワーホリネット from (イギリス)


20180801462

YMSオンライン申請大幅に改善 スマートフォン対応でとても便利に、ビザ申請代行業者は必要なし

YMSオンライン申請大幅に改善 スマートフォン対応でとても便利に、ビザ申請代行業者は必要なし

 ビザ申請は本来自分自身でするものであり、他人に任せるものではありません。申請する過程で自分で考えることが重要です。


英国ビザのオンライン申請のシステムが、「Visa4UK」 から「Apply for a visa」のニューシステムに変わったことで、よりオンラインシステムが分かりやすく簡単に申請が出来るようになりました。


 旧システムから質問内容が削られるなど、答えやすくなっていて質問に迷うことが少なくなりました。
また、デザインは基本的に、1画面に一つの質問がある形式で、YES NOを答えながらクイズ形式で進んでいく形になっています。

小さい子供からお年寄りまでよく分かるように構成されている理由は、もともと、2017年にビジタービザや観光ビザなどのあらゆる世代を対象に開発された新システムだからです。
2018年に大幅アップデートを行い、正規ビザにも適用されました。


 世間では自分でビザ申請すると失敗するような根拠のない事を言いふらし、利益を得ようと、ビザ申請の代行サービスを謳っている業者がいますが、担当者はビザについての知識が不足しており、間違いが多いのが特徴です。
業者は法外な料金を徴収していますが、料金が高いからそれに似合った信用がある訳ではありません。

過去の例でもワーキングホリデーの代行業者などにビザ申請の代行を依頼した結果、希望する結果にならなかったケースが大変多く、トラブルになるか泣き寝入りになっています。
くれぐれも業者のセールストークに騙されないように注意してください。


 ビザ申請はほとんどYES・NOの回答形式であり、記入といっても氏名等のローマ字を使用するのみなので外国語の知識はあまり要らないものです。

ビザ申請は本来自分自身でするものであり、業者や他人に任せるものではありません。申請する過程で自分で考え、判断することがとても重要です。



・英国ビザ申請オンラインニューシステム「Apply for a work visa (Tier5)
https://visas-immigration.service.gov.uk/apply-visa-type/tier5

・ワーホリネットの日本語解説
Youth Mobility Scheme ニューオンラインシステム 申請解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html


2018年08月01日(水) written by ワーホリネット from (イギリス)


20180801461

2018年Youth Mobility Scheme申請方法大幅に変更 新しいオンライン申請システムの導入

2018年Youth Mobility Scheme申請方法大幅に変更 新しいオンライン申請システムの導入

 英国政府UK Visas and Immigrationによると、2018年度より新しいオンライン申請システムが導入されたため、イギリスビザの申請方法が変わり、イギリスビザ申請の添付書類には「チェックリスト」の付加が必要になり、また、申請書への署名は「ビザ申請センターにて担当者の目の前で行う」方式になると発表がありました。


ただし、YMS当選メールにも記載があるように、2018年現在、旧ビザ申請システムの「Visa4UK」でも申請は可能。

 Youth Mobility Scheme(略語:YMS、俗名:イギリスワーキングホリデー)の場合は、オンラインにて申請書を作成し、印刷したものを後日、英国ビザ申請センター(東京または大阪)に提出することになります。

申請の流れは変わらないものの、このオンライン申請システムが新しいものに変わり、以後ニューシステムにて申請書を作成して印刷しなければなりません。

以前オンライン申請に使用されていた、旧ビザ申請システムの「Visa4UK」はVignette Transferなどの別のビザ申請にまだ使用されるため、しばらくは廃止されずに残ります。

そうなると、YMSを旧ビザ申請システムVisa4UKを使用して申請してしまうケースも起こりうるので注意が必要です。
なお、旧ビザ申請システムVisa4UKを使用しても申請はできますが、その場合英国ビザ申請センターにて追加書類(チェックリスト)が必要になります。


 主な変更点は、

Youth Mobility Scheme
YMS申請方法の変更点
1 オンライン申請の新システム
オンライン申請のシステムが、「Visa4UK」 から「Apply for a work visa」のニューシステムに変わります。
・英国ビザ申請オンラインニューシステム「Apply for a work visa (Tier5)
https://visas-immigration.service.gov.uk/apply-visa-type/tier5

・ワーホリネットの日本語解説
Youth Mobility Scheme ニューオンラインシステム 申請解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html

(旧ビザ申請システムの「Visa4UK」は下記に掲載)


2 チェックリストの追加
チェックリストのダウンロードと印刷を行い、書類がそろっているかを「チェック印を記入」するようになります。
また、チェックリストに「署名欄」があるので直筆で「日付」と「氏名」及び「パスポートと同じサイン」を記入して提出することになります。

3 署名欄の移動
申請書には署名欄が無くなったのでそのまま提出することになります。署名はチェックリストに移動

4 署名のタイミング
署名は自宅で行うのではなく、提出当日にビザ申請センター担当者の目の前で行う」ことになります。署名欄は無記名のまま持参します。

5 申請書の修正
申請書の修正は、オンラインでやり直しが原則。
ただし、申請料金支払い期限に注意。期限以降は、印刷した申請書に二重線を引いて修正(手書き修正)する。

また、手書き修正は、直筆で修正した横に「日付(来館日)」と「パスポートと同じサイン」をすること。
及び、手書き修正した場合は、ビザ申請センター担当者の目の前で、ビザ申請センターが用意するチェック表に、修正箇所の「ページ」と「タイトルの項目」を書いた後に、訂正の文面を改めて書きます。全ての訂正箇所を記入した最後に、「パスポートと同じサイン」を記入し、それを自分で「◯で囲みます」。

6 海外渡航歴の項目
申請書に記入する海外渡航歴は、これまで、これまで「英国」と「英国以外の国」で2項目だったのが、「英国」と「英連邦、アメリカ合衆国及びシェンゲン圏(欧州)」と「それ以外の国」と3項目に変わります。

渡航歴が非常に多い場合は、自分でWORDなどで作成したフリーフォーマットの添付書類にてまとめて提出することは可能。


 


ワーホリネットのワーキングホリデーセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html



・Youth Mobility Scheme 2018 申請方法解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html


・旧ビザ申請システムの「Visa4UK」
https://www.visa4uk.fco.gov.uk/home/welcome

・ワーホリネットの日本語解説
Youth Mobility Scheme 「Visa4UK」 申請解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Visa4UK.html


2018年08月01日(水) written by ワーホリネット from (イギリス)


20180611460

2018年度Youth Mobility Scheme(YMS)第2回抽選発表 7月23日開始

2018年度Youth Mobility Scheme(YMS)第2回抽選発表 7月23日開始

 英国大使館によりますと2018年6月11日、2018年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)第2回抽選募集は、2018年7月23日に開始されるとアナウンスされています。



年間1000人の定員が、1月と7月に行われる2回の抽選へ分けられ、2018年1月に行われた第一回目の抽選にて800名が選ばれています。
そして、残り200名が2018年7月に行われる第二回目の抽選にて選ばれます。
定員 1000人
期間 2年間有効(就労と就学が可能)
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
代理による申請はできません。
英国内での申請はできません。


応募者は、昨年同様にランダムな選択方式を導入するとしています。


 第二回目の応募方法も、メールアドレスでの抽選となり、2018年7月23日(月)12時(正午)から7月25日(水)12時(正午)にかけてエントリーし、2018年8月1日(水)に200人の当選者がランダムに選択されます。
この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになりますが、英国以外の海外からも申請することができますので、当選した場合は、現在在住の国で申請することが可能です。

当選者については、申請可能通知と予約方法の詳細およびYouth Mobility Schemeビザ申請に必要な書類に関する2通目のメールの指示に従い、来館日を予約し申請することになります。

2018年度の第二回目では、まず当選者は、2018年9月30日までにオンライン申請、クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了する必要があります。この期日までに申請料金の支払いが完了しない場合、自動的に当選リストより削除され、当選が取り消されます。

また、申請書類の提出期限は、申請料金の支払い後から90日以内となっています。

当選しなかった場合は、8月3日(金)に落選メールが送られます。

申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給され、この間の英国出入国は自由となります。

ワーホリネットのワーキングホリデーセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

 詳しい解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

Youth Mobility Scheme 2018 (日本国籍者)-第2回抽選 英国大使館
https://www.gov.uk/government/news/youth-mobility-scheme-2018-for-japanese-nationals-2nd-ballot.ja


Youth Mobility Scheme 2018 申請方法
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html


イギリスワーキングホリデー ワーホリネット
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/



2018年06月11日(月) written by ワーホリネット from (イギリス)


20180424459

YMS(Youth Mobility Scheme)Visa4UK予約システム復旧、翌月の予約が可能に

YMS(Youth Mobility Scheme)Visa4UK予約システム復旧、翌月の予約が可能に

 UK Visas and immigrationのオンライン申請システム「Visa4UK」でシステムの不具合により、英国ビザ申請センターの予約にトラブルが生じていましたが、2018年4月24日に復旧しました。
現在、2018年5月以降の予約がVisa4UKで可能となっています。

通常、オンライン上の予約カレンダーは毎月15日(月半ば)を過ぎると、翌月の予約が可能になりますが、今回、翌月以降の予約カレンダーが表示されず新規予約または予約変更が出来なくなっていました。


 復旧については、下記の苦情申し立てページより申請者の苦情が殺到したため、週明けの23日にHOME OFFICE 英国内務省が、申請の予約を管轄している英国ビザ申請センター(VFS Global社)に対してカレンダーのアップデートを要請したところ、英国ビザ申請センターが23日から24日にかけて対応した模様です。


 予約なしでパスポートと申請書を提出することは可能でしたが、「ウォークイン・ウィズアウトアポイントメント」という名称で有料サービスになっているので、英国ビザ申請センターに対して苦情が相次いだようです。


以後、英国ビザ申請センターのトラブルが起きた場合は、あわてず冷静に苦情を申し立てることが必要です。

ビザ申請センターには直接問い合わせが出来ませんが、UKVI(英国政府)にはオンラインで苦情連絡ができるようになっています。
Complaints procedure (UK Visas and Immigration)
https://eforms.homeoffice.gov.uk/outreach/_static/ukvi-international-complaints.html
※注意事項:質問の問合せ先ではなく「苦情」の申し立て先です。返答はありません。




カレンダーに表示されない後の日に、英国ビザ申請センターの来館を予約したい場合
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/YMS-Book.html#u2

イギリスYMSセミナー
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html



【関連記事】

Youth Mobility Scheme予約システムトラブル、申請料金支払期限後に来館予約のキャンセル操作はしないこと
https://workingholiday-net.com/WhatsNew/a20180418458.html

Youth Mobility Schemeビザ申請書のやり直しに注意
https://workingholiday-net.com/WhatsNew/a20171212453.html



2018年04月24日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20180418458

Youth Mobility Scheme(YMS)予約、申請料金支払期限後にキャンセルはしないこと

Youth Mobility Scheme(YMS)予約、申請料金支払期限後にキャンセルはしないこと

 UK Visas and immigration(HOME OFFICE 英国内務省)のオンライン申請システム「Visa4UK」で、2018年4月10日ごろからシステムの不具合により、英国ビザ申請センターの予約にトラブルが生じていまたが、「下記の苦情申し立てページより申請者の苦情が殺到したため2018年4月24日に改善させられました(復旧しました)」。
通常ですとオンライン上の予約カレンダーは毎月15日(月半ば)を過ぎると、翌月の予約が可能になりますが、今回、翌月以降の予約カレンダーが表示されず新規予約または予約変更が出来なくなっています。
(2018年4月24日更新)

以下の記事は旧システム「Visa4UK」に限っての記事です。
2019年3月以降、以下の記事は既に古い情報であり現在は関係ありません。
・新しいシステムの来館予約はキャンセルができないようになっています。
・来館予約の変更は予約した日時の2日までと変更になっています。
(2018年3月7日更新)

予約日の変更が出来ない場合、Youth Mobility Scheme「YMS、 俗称:イギリスワーキングホリデー」の申請の方が、来館予約の不具合で注意しなくてはいけないのは、早合点してオンラインにて「キャンセル」ボタンを押してしてしまうミスです。


◆申請料金支払期限後に来館予約のキャンセル操作はしないこと


 オンライン上のキャンセル操作(予約キャンセル及び料金払い戻し)は、予約がキャンセルになるのと同時に、申請書自体がキャンセルになり、再度予約を完了するには申請書を最初から作り直して申請料金を支払う必要があります。
よって、Youth Mobility Scheme(YMS)ビザ申請に申請料金の支払期限がある日本人の場合は、支払期限後に来館予約をキャンセルするとYMS当選の取り消しとなってしまいますので注意が必要です。

実際に、既に支払期限後に来館予約のキャンセルをしてYMSの当選が取り消しになってしまった方がいるので、たとえUKVIの問い合わせで再申請を促されてもやり直しをしてはいけません。UKVIの問い合わせは、日本人のYMS申請ルールについて知らされていないので、全ての担当者はYMSに支払い期限があることを知りません。


【関連記事】
Youth Mobility Schemeビザ申請書のやり直しに注意
https://workingholiday-net.com/WhatsNew/a20171212453.html



◆来館予約の変更は予約した日時の24時間前まで可能


 英国ビザ申請については、事前にオンラインにて予約を取り、その日に英国ビザ申請センターにてパスポートと申請書を提出することになっていますが、もし、カレンダーで選択できないずっと後の日を予約したい場合は、とりあえず可能な最終日を仮予定しておき、仮予定した日に近づいたら仮予定した日より前にVisa4UKにログインし「View Appointment」メニュー(Visa4UKで申請料金を支払うとBook Appointment → View Appointmentと表示が変わります)「Update Appontment」ボタンで来館予約日を変更します。


予約の変更が可能になる期限は予約した日時の24時間前までとなっており、それを過ぎると確定となり、当日になるとUpdate Appointmentのボタンがクリックできなくなり予約変更ができません。



◆英国ビザ申請センターは民間の会社で政府機関ではない


しかし、仮に予約変更ができず英国ビザ申請センターに行けなかったとしても(申請書を予約した日に提出しなくても)ビザ申請が自動的にキャンセル扱いにはなりません。
これは英国ビザ申請センターは民間企業VFS Global社の管轄であり、来館の有無自体は英国政府(UKVI)に関係ないからで、英国政府(UKVI)は申請料金の支払いから90日の間、ビザ申請センターからの書類の転送を待ち続けるだけのものだからです。

英国ビザ申請センター来館予約とは、もともと英国ビザ申請センターの予約システムが既存のVisa4UK申請システムとは別に存在していたものが、2014年3月から英国政府(UKVI)のVisa4UKのシステムに組み込まれただけで、予約(民間)と申請(政府)は管理が別になっているため、来館予約の有無はビザ審査に影響しません。
つまり、申請者が予約なしで一斉に英国ビザ申請センター(民間管轄)に殺到すると困るだけの話であり、それをオンライン申請(政府管轄)のついでに行っているにすぎず、実際は予約の有無はビザ申請に関係がないことになっています。


◆予約なしでパスポートと申請書を提出することは可能


ただし、予約の有無は関係なくても、「Visa4UKは申請料金を支払うことで予約が確定するシステム」のため、予約をオンラインで一旦キャンセルすると申請書を最初から作り直して申請料金を支払うことが必要になってきます。

来館予約をオンラインでキャンセルしなければ、まだ英国政府(UKVI)が書類の到着を待っている状態なので、申請料金の支払いから90日の間に、申請書を提出すればよいことになります。
予約日を過ぎていたり、来館後に忘れ物に気がつき同じ日に2度出直す場合も、予約なしでパスポートと申請書を提出することは可能なことになります。

英国ビザ申請センター(VFS Global社)が設立された2008年頃は予約なし受付が無料でしたが、現在は「ウォークイン・ウィズアウトアポイントメント」という名称で有料サービスになっています。


◆2018年5月以降の来館予約はVisa4UKで行えない可能性


※追記 2018年4月18日

2018年4月以降のオンライン申請システムの改定で、今後はVisa4UKではなく新システムの「UK Visas and Immigrationサービス」にて申請する仕様に変更されています。
よって、旧システムのVisa4UKでは今後アップデートが行われず、新規や予約変更で2018年5月以降のビザ申請センター来館予約ができない可能性があります。
しかし、新システムで予約を取るには最初から申請書を作成することになり、2018年3月30日で支払い期限が切れているので、YMS2018年1月当選の方が2018年4月以降に新システムでYMSのオンライン申請してしまうと当選が無効になります。

2018年3月以前にVisa4UKでYMS申請書を作成された方は、Visa4UKでないと予約変更できないので、24時間前までに仮予約の日時をVisa4UKで変更できない場合は、予約なしで英国ビザ申請センターに直接赴き、「ウォークイン・ウィズアウトアポイントメント」をカウンターで申し込むしかありません。

新システムの「UK Visas and Immigrationサービス」とは、もともと観光などのショートステイ用に2017年11月に開発された簡易的なオンライン申請システムだったのが、2018年3月下旬に大規模アップデートされ、現在では英国ビザ全ての申請が可能になっています。
旧システムのVisa4UKは2018年中に廃止される予定です。


※追記 2018年4月24日

Visa4UKでの来館予約システムが再開されました。


※追記 2019年3月7日

旧システムのVisa4UKは2019年3月に廃止されました。(申請書新規作成の場合)

◆ウォークイン・ウィズアウトアポイントメント


 万が一、システムトラブルや予約日を過ぎているなどの状況で、予約変更が出来ない場合は、「予約なし」で、英国ビザ申請センターに直接赴き、「ウォークイン・ウィズアウトアポイントメント」をカウンターで申し込みます。
なお、予約なし来館の場合は、当日の空席状況で申請書の受付がなされます。必ずしも到着して直ぐ書類の提出ができないことを予め了承しておく必要があります。


英国ビザ申請センター有料サービス「ウォークイン・ウィズアウトアポイントメント」
https://www.vfsglobal.co.uk/jp/ja/premium-services/walk-in-without-appointment


ビザ申請センターには直接問い合わせが出来ませんが、UKVI(英国政府)にはオンラインで苦情連絡ができるようになっています。
Complaints procedure (UK Visas and Immigration)
https://eforms.homeoffice.gov.uk/outreach/_static/ukvi-international-complaints.html
※注意事項:質問の問合せ先ではなく「苦情」の申し立て先です。


カレンダーに表示されない後の日に、英国ビザ申請センターの来館を予約したい場合
https workingholiday-net com/UnitedKingdom/visa/evisa/YMS-Book.html#u2



2019年3月以降の英国ビザ申請センターの来館予約見本
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/VFS_Appointment.html

2019年3月以降の英国ビザ申請センターの来館予約ログイン画面
https://myappointment.vfsglobal.co.uk/myappointment/

(2018年3月7日追記)

2018年04月18日(水) written by ワーホリネット from (イギリス)


20180403457

2018Youth Mobility Scheme申請料金£244に値上げ

2018Youth Mobility Scheme申請料金£244に値上げ

 UK Visas and immigration(HOME OFFICE 英国内務省)によりますと、2018年4月6日よりイギリスビザ申請料金の改定が行われ、Tier 5(Youth Mobility Scheme)「YMS、 俗称:イギリスワーキングホリデー」は現行の£235から£244に値上がりすると発表がありました。ここ数年、年に£5の値上げが続いていましたが、今年は倍近い£9の値上げです。

なお、2018年度のYMSは申請が年二回に分けられており、第一回目は2018年3月30日に終了していて、第二回目は2018年7月に行われます。今回の改定は第二回目の申請者から適用されます。
 日本円に換算しますと、2018年4月からの申請料金は38,064円(2018年4月現在 1£=156円 英国政府内務省レート)となります。
ちなみに、YMS開始時の2008年度の申請料金は£99でした。
今後も緩やかに値上げが続いていくものと思われます。



 現在、英国のビザ申請者にはNHS(英国保健サービス)保険料が義務付けられており、申請時にこの保険料を支払う必要があります。
YMSの場合は、保険料が£300(48,600円 2018年4月現在 1£=156円 英国政府保健省レート)となりますので、YMSビザを取得するために2018年7月以降は合計約87,000円を支払うことになります。(2018年1月度は78,000円)


 また、英国外でビザを紛失した際の入国手続きに必要なVignette transferの申請料金については、£169から£154に£15値下がりしています。


ビザの概要や申請料金は頻繁に変更されるので、申請の際はUK Visas and immigrationのホームページにて確認する必要があります。


Home Office Immigration & Nationality Charges 2018
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691580/Gov_uk_fees_revision_2018_final.pdf

Tier 5(Youth Mobility Scheme)抽選方法
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

Tier 5(Youth Mobility Scheme)申請方法
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

Vignette transfer 申請方法
(英国外でのビザ紛失時の入国手続き、または渡英延期手続き)
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Vignette_Transfer.html

2018年04月03日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


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