ワーホリネット | ワーキングホリデーとは
20190910475

2019年Youth Mobility Scheme申請方法変更 簡単に回答できるように工夫

2019年Youth Mobility Scheme申請方法変更 簡単に回答できるように工夫

 英国政府UK Visas and Immigrationによると、2019年9月よりオンライン申請システムの改定が行われました。大まかな内容としては、入国トラブル、テロ活動や犯罪歴の細分化、申請者の性格について善悪を問う質問が導入されるなど、英国の外国人に対する対応が以前より増して神経質になっていることが伺えます。

また、英国の渡航歴についての質問の拡充や海外旅行の日付について詳細に答える必要が生じたので、渡航歴の多い申請者はあらかじめ渡航歴の年月日を細かくリストアップしておく必要があります。さらに質問の順番が以前のシステムと異なっていたり、質問のタイトルの変更、文面の変更が施されている部分も散見されるので、以前の内容と同様と思っていると失敗する場合があるので注意が必要です。

ただ、以前より見やすくデザインを改善したり、同様の審査項目を一つのページに集約するなど便宜が図れており、申請者があまり迷わず簡単に答えられるように工夫されています。
代行申請など頼らなくても、申請者が自分で考えて申請することが可能です。

英国ビザ申請の提出書類としては、オンライン申請システムの最後に自動作成される「チェックリスト」が必要になっていますが、このチェックリストとは署名書のことであり、「ビザ申請センターにて担当者の目の前で直筆のサインを行う」ことになります。なお、同様に自動作成される申請書については提出は不要で、修正がある場合はオンライン申請をやり直すか、修正項目を説明した添付書類を作成して提出することになります。

 主な変更点は、


Youth Mobility Scheme
YMS申請方法の変更点
1 テロ活動とそれにかかわる質問の追加
テロ以外に過激派に従事したとか、申請者の性格の善悪をアピールするとか、常識とはかけ離れた人間かどうかの質問が増えました。
性格の質問については、善人かどうかの質問をしているのではなく、精神的におかしく他人に迷惑をかける人間かどうかの質問です。

2 海外旅行の履歴の詳細化
年月日まで詳細に渡航歴を記入することになります。トランジットの場合はたとえ数時間の場合でも1日間と計算し記入します。



その他、重要な点としては、

Youth Mobility Scheme
YMS申請方法の重要点
1 チェックリストの署名のタイミング
署名は自宅で行うのではなく、提出当日にビザ申請センター担当者の目の前で行う」ことになります。署名欄は無記名のまま持参します。

2 申請書の修正
申請書の修正は、オンラインでやり直しが原則。
ただし、申請料金支払い期限に注意が必要。

3 海外渡航歴の項目
申請書に記入する海外渡航歴は、「英国」と「英連邦、アメリカ合衆国及びEEA(欧州経済領域)」と「それ以外の国」の3項目。

「それ以外の国」についてのみ渡航歴が非常に多い場合は、自分でWORDなどで作成したフリーフォーマットの添付書類にてまとめて提出することは可能です。

4 YMSは無給「0」にできません。
英国での職種と給与の項目がありますが、
YMSはワーキングホリデービザ(観光・語学研修)ではなく、就労ビザであり、必ず「就労を第一目的として入国」するので、職種や年収を「入国前」に、「決定」または「予定」を立てていることが必須になります。

£0(無給)は、Tier5 Charityビザの為のものであって、同じTier5でもYMSの為に記載している例ではありませんので不可となります。

 YMSは就労ビザなので、納税義務があり、また、そのために発給されるビザなので、英国で就職する意思が入国前に必要です。

ワーホリネットのワーキングホリデーセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html



・英国ビザ申請システム「Apply for a work visa (Tier5)」
https://visas-immigration.service.gov.uk/apply-visa-type/tier5

・ワーホリネットの日本語解説
Youth Mobility Scheme 申請解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html


・Youth Mobility Scheme 申請方法解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html







2019年09月10日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


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2019年度Youth Mobility Scheme(YMS)第2回抽選発表 7月10日開始

2019年度Youth Mobility Scheme(YMS)第2回抽選発表 7月10日開始

 英国大使館によりますと2019年6月28日、2019年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)第2回抽選募集は、2019年7月10日に開始されるとアナウンスされています。



年間1000人の定員が、1月と7月に行われる2回の抽選へ分けられ、2019年1月に行われた第一回目の抽選にて800名が選ばれています。
そして、残り200名が2019年7月に行われる第二回目の抽選にて選ばれます。
定員 1000人
期間 2年間有効(就労と就学が可能)
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
代理による申請はできません。
英国内での申請はできません。


応募者は、昨年同様にランダムな選択方式を導入するとしています。


 第二回目の応募方法も、メールアドレスでの抽選となり、2019年7月10日(水)12時(正午)から7月12日(金)12時(正午)にかけてエントリーし、2019年7月19日(金)に200人の当選者がランダムに選択されます。

この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになりますが、英国以外の海外からも申請することができますので、当選した場合は、英国以外の国で申請することが可能です。例えば、英国にて抽選応募して当選後に日本で申請や、日本にて抽選応募して当選後にフランスで申請などが可能。

当選者については、申請可能通知と予約方法の詳細およびYouth Mobility Schemeビザ申請に必要な書類に関する2通目のEメールの指示に従い、来館日を予約し申請することになります。


主な変更点は、抽選及び当選者の管理が、民間の英国ビザ申請センターから英国政府に移管されたことと、申請する国を事前に決めなくてよくなったことです。
これにより、エントリーのメールアドレスのドメイン名の変更と、応募メールに記載する「申請を行う国」の項目が削除されました。


2019年度の第二回目では、まず当選者は、2019年9月30日までにオンライン申請、クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了する必要があります。この期日までに申請料金の支払いが完了しない場合、自動的に当選リストより削除され、当選が取り消されます。

また、申請書類の提出期限は、申請料金の支払い後から90日以内となっています。

当選しなかった場合は、7月22日(月)に落選メールが送られます。

申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給され、この間の英国出入国は自由となります。

ワーホリネットのワーキングホリデーセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

 詳しい解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

Youth Mobility Scheme 2019 (日本国籍者)-第2回抽選 英国大使館
https://www.gov.uk/government/news/youth-mobility-scheme-2019-for-japanese-nationals-2nd-ballot

「和訳」 英国大使館
https://www.gov.uk/government/news/youth-mobility-scheme-2019-for-japanese-nationals-2nd-ballot.ja

Youth Mobility Scheme 2019 申請方法
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html


イギリスワーキングホリデー ワーホリネット
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/



2019年06月28日(金) written by ワーホリネット from (イギリス)


20190329472

YMSのNew serviceビザ申請において、職種、£0(無給)申告に注意、入国拒否される場合も

YMSのNew serviceビザ申請において、職種、£0(無給)申告に注意、入国拒否される場合も

 Youth Mobility Scheme(略語:YMS、俗名:イギリスワーキングホリデー)申請において、注意すべき点は、YMSはワーキングホリデービザの申請では無いということです。

以前使用されていた旧式のオンライン英国ビザ申請システム(Visa4UK)の申請の場合は、「就労についての項目が無く」、ワーキングホリデーのような感覚で申請していても就労ビザである事を知らずに申請できていましたが、New service(Apply for a work visa)になった今後は、YMSはワーキングホリデーではなく、「正規の就労ビザ」であり、英国では正規雇用で働くことを念頭にビザの申請をしなくてはいけなくなります。

(※補足: 2020年2月より下記の「Sponsor」項目が申請の質問事項から削除されました。よって、職種や年収を申請書に記載する必要がなくなっています。しかしながら、YMSは就労ビザには変わりないので、「YMSでは英国で働くことが第一目的」であることを肝に銘じておくことが大事です。)
 

 現在(2019年3月)のオンライン申請システムNew serviceにおいて、申請書にはSponsor(スポンサー)という項目があり、英国での職種、年収を記載しなくてはいけませんが、仕事が決まっていないからないといって、£0(無給)と記入した場合は入国審査で「入国拒否」されることがあります。それは、「YMSは納税義務があるが、英国での就労の準備をしていない、働く意思が無い」と見なされるからで、万が一、New serviceのビザ申請書に£0(無給)と記入してしまった方は、「最初から申請」をやり直し、予定する所得額を見積もって記入する必要があります。
(※最初からビザ申請をやり直す場合は、申請料金支払い期限に注意してください。)

【関連記事】 実際にYMSでの入国を拒否された事例
イギリスYMSビザは、ワーキングホリデービザではなく就労ビザという認識で


 YMS ビザはTier5 Temporary Workのカテゴリに属する2年以下の就労ビザですが、英国のTier5ビザには、YMS 以外に、Charity(ボランティア)や‎Seasonal(季節労働ビザ)などの英国政府公認のSponsorとの契約が必要なビザがあります。£0(無給)を明記してよいのは、Charity(ボランティア)ビザのみになります。

YMSはSponsor契約が不要な就労ビザなので、職種は自由に選択が可能になりますが、Sponsor項目には英国での就労予定を明記することになるので、ビザ申請の時点で仕事の予定と所得額について考えておく必要があります。
入国してもいないのに事前に分からないと諦めないで、英国政府のハローワークなどを利用し、入国前に希望する職種を申請時点で予定しておく必要があります。



「正規ビザがあっても入国拒否」される

 実際は、ビザ申請で、職種を適当に書いても年収額を£1000にしようと£0にしようと、ビザは発給されます。ビザの取得だけを目的にするなら、「ビザ申請は自己申告」なので適当な記入であっても、マニュアルに従って重大な犯罪歴がなければ十分ビザ審査に通ります。


しかしながら、たとえ「正規ビザがあっても入国拒否」されることがあります。それは、ビザ審査と発給する機関「UK Visas and Immigration (UKVI)」と入国審査を行う機関「Border force」が全く異なっていて、それぞれ独自の基準で審査を行っているからです。
入国時に過去の入国の記録を照合し、問題の有無を調べるののはもちろんですが、「ビザ申請の内容や入国目的がビザの趣旨と異なって」いたり、ビザ申請に虚偽があった場合は入国が拒否されます。

英国の入国審査は非常に厳しい」ので、入国時はもちろんビザ申請時にはYMSの趣旨を十分に理解しておく必要があります。


日本のエージェントや仲介業者もこの点は理解し、YMSはワーキングホリデービザの申請では無く、ビザ申請の際に、就労を考えておくことを指導すべきと考えられます。



YMSは申請前に、希望する職を探して、ある程度の年収を把握しておく

 申請時点で就職先の会社名や住所等は決まっていなくてもよいので、どのような職に就き、どれくらい報酬がでるのか程度は把握しておきます。
なお、働く気もない職種をビザ申請で「適当に記載すると、入国審査で説明できずに困る」ことになるので、働く可能性のある職業か希望する職業を記入しないといけません。

そして、出発までの数ヶ月は、メールや書類送付の「就職活動」に専念し、内定をもらうか、面接等のアポイントメントくらいは決めておく必要があります。

英国での仕事を探す際に役立つのは、「Job centre Plus」(公共職業安定機関ジョブセンター・プラス)で、これは英国外からもインターネットで英国政府で登録された現地の仕事が詳細に検索できます。日本で言うハロー・ワークです。


【英国政府Job centre Plus登録の求人サイト】

Find a job
https://findajob.dwp.gov.uk/

アカウント登録を行い、Sign in すると、英国全土にある会社を探すことが可能になり、フルタイム(正規)から非正規など、職種、年収、地域、都市など細かく設定できます。
会社ごとに詳細なプロフィールが表示され、Applyすることでコンタクトできます。


【英国 民間系求人サイト】

Gumtree
https://www.gumtree.com/jobs/


派遣会社Reed
https://www.reed.co.uk/



【民間系求人サイト 日本語】

MixB
https://uk.mixb.net/job/articles

英国ニュースダイジェストWEB版
http://www.news-digest.co.uk/news/classified/jobs.html

これら日本語のサイトは、英語が不得意でも、手っ取り早く簡単に仕事が探せます。しかし、その反面、レストラン等の「アルバイト」程度が大半なので、正規雇用が見つかるとは限りません。またブラック企業もあるので注意が必要です。



そして、「出発までに」は、雇用主と何度かメール等でやり取りしたうえで面接等のアポイントメント程度は行います。入国審査では、その雇用主とのやり取りの記録(メールや郵便物)若しくは内定書などの「就労に関する書類を入国審査官に提示できるように準備」が必要です。

YMSビザは、英国で必ず就職することを念頭におくこと


 ビザ申請時点で「現地で就職が決まってもないのに年収を書けるわけがない」ではなく、「YMSは必ず就職を決めなければならないので、希望職を申請書に記入し調べて年収を書く」としなければなりません。

渡航前に、英国での仕事について未だ分からないと言う考えは、YMSビザの趣旨を理解せず、ワーキングホリデーと同じと「勝手な解釈」をしていることに問題があります。語学学校に通い、英語を身につけてから現地で適当なアルバイトを探すと言う考えは捨て、就職のために入国前に英語を身につけておく考えが必要です。




・ワーホリネットの「Apply for Tier5」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html

・ワーホリネットの「英国ビザ申請センター予約方法」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/VFS_Appointment.html

・Youth Mobility Scheme 申請方法解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html



2019年03月29日(金) written by ワーホリネット from (イギリス)


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ワーホリネット 3月30日、イギリスYMSセミナーにてオンラインビザ申請のチェック実施

ワーホリネット 3月30日、イギリスYMSセミナーにてオンラインビザ申請のチェック実施

ワーホリネットが東京・渋谷にてイギリスYMSオンラインビザ申請のチェックセミナーを開催します。

申請者はセミナー会場で講義を聴きながらその場でオンライン申請、および申請書類のチェックを受けることが可能です。
会場は電源やWIFi完備なので、パソコンやスマートフォンを持ち込んでの操作が可能です。

講師に自由に質問でき、「オンライン申請のアドバイス」、「申請書類のチェック」を受けれます。アドバイス・チェック費用は無償。
(セミナー参加費用は全て、会場のレンタル料になります。)



イギリス YMSセミナー東京
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms_check.html


・ワーホリネットの「Apply for Tier5」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html

・ワーホリネットの「英国ビザ申請センター予約方法」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/VFS_Appointment.html

・Youth Mobility Scheme 申請方法解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

2019年03月24日(日) written by ワーホリネット from (イギリス)


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イギリスYMS申請、「New service」での申請エラーが多発、支払期限日に注意

イギリスYMS申請、「New service」での申請エラーが多発、支払期限日に注意

Youth Mobility Scheme(略語:YMS、俗名:イギリスワーキングホリデー)申請において、新しいオンライン申請システム「New service」での申請エラーが多発しています。


日本人のYMSは年二回の抽選によって申請者が選出されますが、第一回目の1月当選者は3月30日まで、第二回目の7月当選者は9月30日までに申請料金の支払いを済ませないといけません。つまり、日本人には申請料金の「支払い期限」が設けられており、その日までに支払わないと当選が無効になるという独自のルールがあります。

ところが当選日から支払い期限まで、約2か月間と、十分猶予が与えられているにも関わらず、YMS申請者はそれぞれ都合があるので、英国到着日(入国予定日)を少しでも遅らせようと、この「支払い期限ぎりぎり」まで申請を待つ傾向があります。


しかしながら、2019年3月7日より、YMSの申請方法がそれまでの「Visa4UK」に代わって、新しいオンライン申請システムの「New service」が必須となったので、この「ぎりぎりまで待つという行動」に注意が必要になってきました。

現在「New service」では、オンライン決済のエラーが頻繁に起きていて、ワーホリネットにこの件に関する問合せが多数寄せられていますが、一旦エラーやトラブルに見舞われるとその当日は申請が不可能となる事が多いので、もし、エラーが発生したのが「支払い期限の日」であれば、申請できずに当選が無効になる可能性があります。

「New service」は、従来の申請方法「Visa4UK」に比べて操作が非常に簡単で、失敗やミスが起きにくいのが特徴です。申請者のミスでエラーになることはほとんどありません。

今回のトラブルは「決済システムの不具合」や「サーバーエラー」「ログインエラー」ですが、不具合を復旧すると別の不具合が発生するなど、完全に復旧に至らないままシステムが運用されているのが原因です。


「支払い期限」にYMS申請をしようと計画していた申請者は、このように「申請できなくなる可能性が非常に高くなる」ので、トラブルをなるべく避けるためにも、前倒しで「数日から1週間前」には「申請料金の支払い」とパスポート提出のための「ビザ申請センターへの予約」を完了させておく必要があります。



・ワーホリネットの「Apply Tier5」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html


・Youth Mobility Scheme 申請方法解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

2019年03月19日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


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YMS申請、Visa4UK(オンライン申請書)での作成が不可能に、今後はNew serviceのみ

YMS申請、Visa4UK(オンライン申請書)での作成が不可能に、今後はNew serviceのみ

英国政府UK Visas and Immigrationによると、2019年3月7日より、これまで使用され続けてきたVisa4UK(オンライン申請書)での新規作成が不可能になり、今後Youth Mobility Scheme(略語:YMS、俗名:イギリスワーキングホリデー)のビザ申請は、2018年に導入された新しいオンライン申請システム「New service」での申請が必須となったとしています。

なお、あくまで3月7日からVisa4UKにて新規作成(Apply for myself)ができないだけで、3月6日以前に「Visa4UKで申請書を作成し始めた」場合はそのままVisa4UKの申請書で提出が可能としています。ただし、アカウントを作っただけで、一度も申請書を新規作成していない場合は今後Visa4UKでの作業は不可能なので、新しいオンライン申請システムでの申請が必要になります。

【2018年に導入された新しいオンライン申請システムについての記事】
(2018年8月1日)

https://workingholiday-net.com/WhatsNew/weblog/article-20180801461.html


New serviceと呼ばれる新しいオンライン申請システムは、今後英国ビザ申請の標準様式になり、Visa4UKのような商品名はついてませんが、ビザのカテゴリごとに、Apply for a work visaなどと呼称されることがあります。

YMSは英国での就労内容の申告が必須条件に

予てより、YMSビザは「ワーキングホリデー(観光・語学研修)ではなく、就労を目的にして滞在する必要がある」と、度々お伝えしておりますが、新しいオンライン申請システム(以降、Apply for Tier5)ではそれを具体的に「就労内容を事前申告」する必要があります。
つまり英国で職種と年間の給与額が決まっていないとYMSの申請ができないようになっています。
また、YMSビザはTier5という英国ビザのカテゴリに分類されますが、Tier5には他にCharity(チャリティービザ)やSeasonal(季節労働ビザ)などがあります。これらは、無償報酬や英国政府指定の英国の組織(スポンサー)の元で働くことになっており、YMSのように自分で好きな仕事に就けません。

しかし、Apply for Tier5は、すべてのTier5ビザと兼用されるため、YMSには関係のない、「This must be work you are doing for your sponsor organisation(スポンサーに従事)」という一文があり、また、「Enter '0' if you do not receive a salary(無償報酬)」という解説があるので、混乱しないよう注意が必要です。

YMSは他のTier5のビザとは異なり、スポンサーは不要ですが、無償報酬(Charity)として働けないので、仕事が決まっていない場合に報酬額が分からないからと給与額をゼロと申告できません。


現在、YMS当選メールに記載されている「Visa4UK」での申請は不可能で、今後は「Apply for Tier5」のみでの申請となります。


ワーホリネットのYMSセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

・ワーホリネットの「Apply for Tier5」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html


・Youth Mobility Scheme 申請方法解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

2019年03月19日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


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ワーホリネット 大阪イギリスYMSセミナー開催

ワーホリネット 大阪イギリスYMSセミナー開催

ワーホリネットが大阪・梅田にて非営利のイギリスYMSセミナーを開催します。

近畿以西でなかなか関東へ足を運ぶことができない方にとって朗報です。
正確なビザ情報について、人気の高いワーホリネットのYMSセミナーに参加するチャンスです。

このセミナーはイギリスYMSビザ制度を熟知した専門家が行う非営利セミナーで、他の社団法人やエージェントの集客目的の無料セミナーと異なり、語学学校の勧誘やセールスはありません。
また渡航斡旋やビザ代行などの営利目的で開催していません。

純粋にビザの申請方法を学べるセミナーとして人気があり、首都圏だけでなく、遠方より参加される方も多い有意義な講演になっています。

自力でビザ申請を行い、渡航した経験を持つ専門家達がボランティアでビザの取得方法を詳しく説明する勉強会セミナーです。
おもな講義内容は、
・Youth Mobility Scheme 2019ビザアドバイス 傾向と対策
・YMSビザ申請書の書き方、YMS申請書類と申請方法
・申請料金の支払い方法と返還方法
・渡航スケジュールと申請期日の正確な情報
・再申請方法(渡英を遅らせる方法)
・就労に必要な公的手続きNINについて
・YMSとワーキングホリデーの違い
・NHS(英国の国民保健サービス)の概要とIHSでの支払い方法
・イギリス生活について(銀行・旅行・無料の語学学校・治安など)
・質疑応答
となっており、非常に内容が充実してます。

これまで、東京のみでの開催でしたが要望が多いことから関西圏でのセミナーが実現しました。


イギリス YMSセミナー大阪はこちら
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms_osaka.html

イギリス YMSセミナー東京はこちら
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

2019年02月26日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


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