ワーホリネット | ワーキングホリデーとは
20200321485

ワーホリネット 3月29日、30日、イギリスYMSセミナーにてオンラインビザ申請のチェック実施

ワーホリネット 3月29日、30日、イギリスYMSセミナーにてオンラインビザ申請のチェック実施

ワーホリネットが東京・渋谷にてイギリスYMSオンラインビザ申請のチェックセミナー2020を開催します。

申請者はセミナー会場で講義を聴きながらその場でオンライン申請、および申請書類のチェックを受けることが可能です。
会場は電源やWIFi完備なので、パソコンやスマートフォンを持ち込んでの操作が可能です。

講師に自由に質問でき、「オンライン申請のアドバイス」、「申請書類のチェック」を受けれます。アドバイス・チェック費用は無償。
(セミナー参加費用は全て、会場のレンタル料になります。)



イギリス YMS申請書チェックセミナー東京

・2020年03月29日(日) 14:15〜16:55 
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms2_tokyo2.html


・2020年03月30日(月) 19:00〜20:55 
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms2_tokyo3.html



・ワーホリネットの「Apply for Tier5」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html

・ワーホリネットの「英国ビザ申請センター予約方法」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/VFS_Appointment.html

・Youth Mobility Scheme 申請方法解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

2020年03月21日(土) written by ワーホリネット from (イギリス)


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2020イギリスYMS抽選、当落の結果が不明のアクシデント発生

2020イギリスYMS抽選、当落の結果が不明のアクシデント発生

 2020年度日本人のYouth Mobility Scheme(俗称、イギリスワーキングホリデー)の第一回目の抽選と当選発表は既に終了しており、当選者による本格的な申請期間に移行していますが、ここにきて当落の結果が不明のアクシデントが発生しています。


昨年の英国のEU離脱決定をうけ、英国政府のビザセクションは混乱しており、日本人のYouth Mobility Scheme抽選の開始発表が遅れたり、トラブルが続いています。


 日本人のYouth Mobility Schemeの第1回目の抽選は、2020年2月5日に当選メール、2月7日に落選メールが送信される予定になっていて、エントリーした方全員が当落の結果を知ることができるようになっています。

しかし、両日とも連絡が届かないトラブルが多く発生し英国政府のミスが生じている模様です。

 2月7日に落選メールが正しく配信されていないため、2月5日に配信された当選メールも当選者の全員に正しく配信されたかどうか不明であり、このことからも、担当者のミスかコンピュータープログラムの不具合が起きた可能性があります。

もし、落選メールが正常に配信された履歴があるにもかかわらず、当落の結果が分からない方が複数存在する場合は、担当者のミスによって最初から複数人が抽選から除外されていた可能性があり、その場合は「第一回目の抽選のやり直し」が生じます。

日本人の場合は年間1000名と英国の入国管理法(Immigration rules)で定められており、1000名以上になりません。1月の第一回目で800名が当選しているので、もしこの時期に当選者の追加を行う場合は、最大200名となり、そうなると7月に予定されている第二回目の抽選応募受付は無くなる可能性があります。


 2月5日に当選メール、2月7日の両日とも連絡が届かない方は、まず英国政府(UKVI)にクレームを詳細に(英語で)伝えてください。

内容は日本国籍者のYMS抽選であること、抽選にエントリーした日や氏名・生年月日・パスポート番号・応募メールアドレスなど送信済みの個人情報と、2月5日と7日の両日とも連絡が届かない旨英語で具体的に説明しないと状況を把握してもらえません。
(受付担当者は英国政府の方でないので、日本人が抽選によるビザ申請と知っているとは限りません。)


・英国ビザ申請センターや英国政府への苦情・クレーム(無料)の宛先の説明

https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Visa_examination.html#Complaints-Gov


 過去には(日本人のYMS申請が抽選ではなく先着順だった時代)、2011年度のYouth Mobility Schemeの受付で本来1月1日から始まる先着受付が、担当者の受付ミスで、1日前の12月31日に1000名の受け付けが全て完了してしまうトラブルが発生し、日時を改めてYMS申請の応募をやり直した事故がありました。
この時、既に受けたYMS申請の取り消しと先着受付のやり直しが生じたため、英国政府はこの事態を重く受け止め、翌年の2012年度から先着順ではなくメールによる抽選に変更されて現在に至っています。


・Youth Mobility Scheme抽選方法
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html


・Youth Mobility Scheme申請方法
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html




2020年02月09日(日) written by ワーホリネット from (イギリス)


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ワーホリネット 大阪イギリスYMSセミナー2020開催

ワーホリネット 大阪イギリスYMSセミナー2020開催

ワーホリネットが大阪・梅田にて非営利のイギリスYMSセミナーを開催します。

遠方でなかなか東京へ足を運ぶことができない方にとって朗報です。
正確なビザ情報について、人気の高いワーホリネットのYMSセミナーに参加するチャンスです。

このセミナーはイギリスYMSビザ制度を熟知した専門家が行う非営利セミナーで、他の社団法人やエージェントの集客目的の無料セミナーと異なり、語学学校の勧誘やセールスはありません。
また渡航斡旋やビザ代行などの営利目的で開催していません。

純粋にビザの申請方法を学べるセミナーとして人気があり、東京開催であっても北海道から沖縄まではるばる遠くから参加される方も多い有意義な講演になっています。

自力でビザ申請を行い、渡航した経験を持つ専門家達がボランティアでビザの取得方法や現地での生活方法を詳しく説明する勉強会セミナーとなっており、非常に内容が充実してます。

通常は、東京のみでの開催ですが要望が多いことから関西圏でのセミナーが実現しました。


イギリス YMSセミナー大阪はこちら
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms_osaka.html

イギリス YMSセミナー東京はこちら
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html


イギリス YMS情報
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html





2020年02月07日(金) written by ワーホリネット from (イギリス)


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2020年度Youth Mobility Scheme(YMS)発表 1月27日開始

2020年度Youth Mobility Scheme(YMS)発表 1月27日開始

 英国大使館によりますと2020年1月10日、2020年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)募集は、2020年1月27日に開始されるとアナウンスされています。



今後も以下の基本的な条件は変わりませんが、この1000人の定員が、1月と7月に行われる2回の抽選へ分けられ、1回目に行われる2020年1月の抽選にて、まず、800名が選ばれます。

定員 1000人
期間 2年間有効(就労と就学が可能)
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
代理による申請はできません。
英国内での申請はできません。


応募者は、昨年同様にランダムな選択方式を導入するとしています。


 第一回目の応募方法は、メールアドレスでの抽選となり、2020年1月27日(月)12時(正午)から1月29日(水)12時(正午)にかけてエントリーし、2020年2月5日(水)に800人の当選者がランダムに選択されます。
この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになりますが、英国以外の海外からも申請することができますので、当選した場合は、現在在住の国で申請することが可能です。

当選者については、申請可能通知と予約方法の詳細およびYouth Mobility Schemeビザ申請に必要な書類に関する2通目のメールの指示に従い、来館日を予約し申請することになります。

2020年度では、まず当選者は、2020年3月30日までにオンライン申請、クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了する必要があります。この期日までに申請料金の支払いが完了しない場合、自動的に当選リストより削除され、当選が取り消されます。

また、申請書類の提出期限は、申請料金の支払い後から90日以内となっています。

当選しなかった場合は、2月7日(金)に落選メールが送られます。
残り200名の枠数に対する第2回目の募集は、2020年7月に行われる予定です。

申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給されます。この間の英国出入国は自由となります。

ワーホリネットのYouth Mobility Schemeセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

 詳しい解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

Youth Mobility Scheme 2020 (日本国籍者)
https://www.gov.uk/government/news/youth-mobility-scheme-2020-for-japanese-nationals.ja

YMSビザオンライン申請解説ページ(バージョンアップ対応)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html

イギリスYouth Mobility Scheme ワーホリネット
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/



2020年01月10日(金) written by ワーホリネット from (イギリス)


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英国のYouth Mobility Schemeで制限される「医師」「歯科医」「スポーツ」、2019年ルール改定でより厳しく

英国のYouth Mobility Schemeで制限される「医師」「歯科医」「スポーツ」、2019年ルール改定でより厳しく

 UK Tier 5 Youth Mobility Scheme(YMS)はWork(就労)を主体とした就労ビザなので、観光を主体としたワーキングホリデービザとは全く異なります。

よってYMSでは、就労を目的に滞在をし、その合間にTourism(観光)したりまたはStudy(学校)に行ったりすることは可能ですが、休暇や学業をメインに英国に滞在をしてはいけないことになってます。

このYMSビザでの就労はアルバイト程度の一時的な労働ではなく、フルタイムの就業またはSelf-employed (自営業)であり、「一部の職種」を除いてあらゆる専門職に正社員として就くことを許可しています。
「一部の職種」については制限があり、YMSビザのPolicy guidance(概要)に明記されています。


 そこには、Conditions of leave (英国滞在条件)として、
They can do any work that complies with UK and European Union laws, directives and regulations with the exception of working as a professional sportsperson, including as a sports coach and a doctor or dentist in training.
という一文があり、YMSの申請者は、「スポーツコーチを含むプロスポーツ選手または研修中の医師または歯科医として働くことを除いて、英国および欧州連合の法律、指令、規制に準拠したあらゆる仕事を行うことができる」としています。

Tier 5 (Youth Mobility Scheme) Policy guidance
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-visa-applications-under-tier-5-youth-mobility-scheme


英国のYouth Mobility Schemeで制限される「医師」「歯科医」「スポーツ」、2019年ルール改定でより厳しく
BRPに記載されている就労制限


さらに説明を読むと、医師または歯科医についての定義は、
A Tier 5 (Youth Mobility Scheme) migrant may only work as a doctor or dentist in training when they have a degree in medicine or dentistry from a UK institution that is UK recognised or listed body, and holds a sponsor licence under Tier 4.
とされていて、英国で認定されている機関で、かつTier4(学生ビザ)でスポンサーライセンスを保有している英国の機関で医学または歯科の学位を取得している場合にのみ、研修医として医師または歯科医の職に就くことができるとあります。
YMSでは医師または歯科医について全部が不可ということではなく、条件を満たせば就労が可能になっていることを説明しています。

 しかしこれらの定義内容は抽象的なので、間違った解釈をして英国で違法に就労しないように、別途、Rule(規則)が設けられています。
英国政府はすべてのビザを対象にImmigration Rulesを発布しており、そこに「詳しい定義」を記載していますが、毎年改定があるのでビザ申請する際には該当箇所に変更がないか確かめておく必要があります。

Immigration Rulesに記述されている「プロスポーツ選手(コーチを含める)」についての定義は、2019年に入って4度の改定があり、最新の2019年10月7日施行のルール改定によりさらに厳しくなっています。
「スポーツ」の就労に関しては、現在、Tier 1 (Exceptional Talent)、Tier 1 (Entrepreneur)、Tier 1 (Investor)、Tier 4、Tier 5 (Youth Mobility Scheme)ビザで、プロスポーツ選手(コーチを含める)を制限しており、その具体的内容は、Immigration Rulesの記述によれば、「チャリティーイベントでアマチュアとして行う場合を除き、有給、無給を問わず、あらゆるレベルのスポーツでスポーツマンまたはコーチとしてサービスを提供する場合」としています。
A “Professional Sportsperson”, is someone, whether paid or unpaid, who is currently providing services as a sportsperson, playing or coaching in any capacity, at a professional or semi-professional level of sport.
また、Amateur(アマチュア)の定義が併記されており、「アマチュアとは、個人的な楽しみのためだけにスポーツや創造的な活動に従事し、その活動から生計を立てようとしない人のことで、これには、チャリティゲームでプレイしたりコーチしたりする人も含まれます。」としています。
An “Amateur” is a person who engages in a sport or creative activity solely for personal enjoyment and who is not seeking to derive a living from the activity.

ここでいう、チャリティーゲームとは、癌や障害をもった子供や成人などを対象にイベントを行うことを指していて、一般の健常者や選手育成の為の子供や成人を含めません。

つまり2018年12月以前の「プロスポーツ選手(コーチを含める)」については、プロフェッショナルでなければ休日を利用したフットボール教室で子供たちに技術指導をする程度のことは可能としていましたが、2019年以降の現在ではそれも不可ということになっています。
スポーツコーチに関しては、将来、英国を代表する選手になるかもしれない子供や成人を、正当な「許可」を得ていない外国人によって勝手に指導してもらいたくないという英国の内情があります。

Immigration Rules
(“Amateur”と “Professional Sportsperson”の記述はInterpretationの後半)
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-introduction


スポーツマンまたはコーチとして英国で働く正当な「許可」を得るには、今のところTier 2 Sportsperson visa、Tier 5 Creative and Sporting visaとなっています。

Tier 2 Sportsperson visa (3 years, maximum stay of 6 years)
https://www.gov.uk/tier-2-sportsperson-worker-visa


Tier 5 Temporary Worker - Creative and Sporting visa (12 months)
https://www.gov.uk/tier-5-temporary-worker-creative-and-sporting-visa



 YMSの就学(語学学校等への通学)については、英語のスキルを上達させたいという目的でTier 5 (Youth Mobility Scheme) を使い英国に滞在するのは間違っていて、その場合はTier 5ではなく、Tier 4(学生ビザ)またはShort-term study visaを取得して滞在しないといけないことになっています。
確かにYMSでも就学が認められていますが、それはあくまで就労に支障が出ないようにサポートする範囲であり滞在期間の2年間を全て学業に充てられる意味ではありません。

Short-term study visa
https://www.gov.uk/study-visit-visa

Tier 4 Student visa
https://www.gov.uk/tier-4-general-visa


近年、少子高齢化でNHS(保健サービス)やState Pension(公的年金)などが財政難に陥る英国政府は外国人の労働力に期待するようになり、IHS※の他、国の財源を補完するためにNon-settlement visa applicants(非定住者)から高い税収を上げる為の施策を練っています。
2008年11月に英国政府がビザの改定を行いワーキングホリデービザ制度を廃止したのもその為で、ワーキングホリデーによるアルバイト程度の一時的な労働による税収よりも2年間の正規就労による税収のほうが多額の歳入を確保できます。それがYMSがワーキングホリデーに代わって誕生した経緯であり、YMSの本来の趣旨です。
よって、YMSではアルバイトよりも正規就労(または自営業)による滞在が推奨されていて、もし、英国滞在中に無職で納税記録がない場合は、不法滞在者と同じ扱いになり、罰則が科せられたり、次回異なるビザを取得しようとする際に審査が非常に厳しくなるリスクが生じます。
YMSはワーキングホリデーと勘違いしている人は完全な間違いなので、早めにその考えを修正しておく必要があります。

英国で滞在する際には、ビザの本来の趣旨や目的、及び就けない職種を十分理解し、Immigration Rulesに違反しないように留意する必要があります。




※Immigration Health Surcharge(IHS)とは、2015年4月に英国で施行された非EEA(欧州経済領域)国籍者がビザを取得して6ヵ月以上英国に滞在する場合に英国国内の公共医療サービスを使用するための費用としてビザ申請時に納めなければならない費用。
当初、一人当たり年間£200(Tier 4とYMSは£150)だったのだが、2018年1月から2倍の一人当たり年間£400(Tier 4とYMSは£300)になった。YMSは2年間のビザなので現在2年分の£600。
IHSによる歳入は、主にNational Health Service(NHS) 国民保健サービス(英国の国営医療サービス事業)の財源に補填される。

2019年10月09日(水) written by ワーホリネット from (イギリス)


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ワーホリネット 9月30日、イギリスYMSセミナーにてオンラインビザ申請のチェック実施

ワーホリネット 9月30日、イギリスYMSセミナーにてオンラインビザ申請のチェック実施

2019年9月30日、ワーホリネットが東京・渋谷にてイギリスYMSオンラインビザ申請のチェックセミナーを開催します。

YMSビザのオンライン申請最終日となる当日、午前の部(9時から12時まで)と午後の部(19時から22時まで)の間、入室と退出が自由なので都合に合わせての参加ができます。

申請者はセミナー会場で講義を聴きながらその場でオンライン申請、および申請書類のチェックを受けることが可能です。
また、会場は電源やWIFi完備なので、パソコンやスマートフォンを持ち込んでの操作が可能です。



講師に自由に質問でき、「オンライン申請のアドバイス」、「申請書類のチェック」を受けれます。アドバイス・チェック費用は無償。
(セミナー参加費用は全て、会場のレンタル料になります。)
過去のセミナー参加者も再参加が可能です。


イギリス YMSセミナー東京
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html


・ワーホリネットの「Apply for Tier5」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html

・ワーホリネットの「英国ビザ申請センター予約方法」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/VFS_Appointment.html

・Youth Mobility Scheme 申請方法解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

2019年09月28日(土) written by ワーホリネット from (イギリス)


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イギリスYMS申請、「VFS Global」での申請予約エラー多発、予約なしで来館しないこと

イギリスYMS申請、「VFS Global」での申請予約エラー多発、予約なしで来館しないこと

Youth Mobility Scheme(略語:YMS、俗名:イギリスワーキングホリデー)申請において、オンライン予約システム「VFS Global」での予約エラーが多発しています。


日本人のYMS申請は、まずUK Visas and Immigration(英国政府 以後、UKVI)のサイトにて電子申請書を「作成」した後、それを「紙に印刷」してパスポートと一緒に英国ビザ申請センター(民間営利企業 VFS Global運営)に「提出」しにいかなければなりません。この提出の際に「オンライン予約」による方法がとられていて、申請者はオンライン予約システム「VFS Global」で予約をします。

また、この予約の際に「添付書類のアップロード」が可能になっていて、従来、紙で提出していた資金証明などの書類を、個人で電子スキャンしたうえで、パソコンなどを使って自宅から英国ビザ申請センターに電送することが可能になっています。

しかしながら、「VFS Global」の予約システムにエラーが頻繁に起こるのが問題になっていて、ひとたびエラーが起きるとWEBサイト上で「オンライン予約」と「添付書類のアップロード」という重要な操作ができなくなっていまいます。
そうなると、ほとんどの申請者は困り果て、その内容をVFS Globalに問い合わせるのですが、この際にVFS Globalは改善する方法を教えてくれず、「有償の予約なしサービス」(Walk-in Without Appointment)で英国ビザ申請センターに来館することを強要します。

ここで、エラーの改善(後述)を試みもせずに諦めて、VFS Globalの言われるまま予約なしで来館してはいけません。


この「オンライン予約」は申請者が受付に殺到することを避けるために便宜上とられている処置であって、本来「予約なしでの受付が可能」になっています。これをVFS GlobalはWalk-in Without Appointmentと呼称しています。
しかし、予約なしのまま来館すると6500円(2019年現在)の「入館料」が必要になってしまい、これが営利企業VFS Globalの「収入源」の一つとなっています。


イギリスYMS申請、「VFS Global」での申請予約エラー多発、予約なしで来館しないこと
Oops something went wrong please try again.
という下品な表現「Oops」を使ったVFS Globalのエラー画面

この事象は世界中のVFS Globalサイトで起こっており、トラブルが多いのは日本に限ったことではありません。「エラーがよく起きる予約サイト」という異名を持つほどどの国でもトラブルが頻繁に起きておりSNSなどで情報が交換されています。

この「VFS Global」のサイトでの予約方法がとられたのは2019年3月7日からで、現時点でまだ歴史は浅いのですが、エラーがよく起きるのは事前に十分な確認動作を行わないままシステムを稼働させているのが原因で、しかも、バージョンアップ等のメンテナンスを行う際にサイトを休止しないまま作業にあたっている(改良工事中のまま営業している)ために利用中に画面が突然消えることもあり、トラブルが多くなっています。以前はUKVIのサイトで申請と同時に予約する方法がとられておりエラーもなくシステムが安定していました。


「オンライン予約」と「添付書類のアップロード」エラーの改善・回避方法


VFS Globalのサイトでエラーが起きた場合の処置としては、一旦ログアウトして時間(5分以上)を置いたうえで再度ログインを試す方法が良いようです。時間を置くのはセーバーとのセッションを切って、新規接続を試みるためです。
この際に、インターネットの知識がある方はブラウザの設定で「cookieやキャッシュを消す」と効果が上がります。このような改善方法はVFS Globalのサイトに記載がなく、ワーホリネットで実際の申請者やスタッフ数名が、エラーが起きやすい状況を作ってエラーを起こし、その後改善したことによる実験的に得られた情報です。
また、スマートフォンでの操作はできるだけ避け、パソコン、特にWindows10を使用し、ブラウザはInternet Explorer 11もしくはGoogle Chromeを推奨します。


ログイン中の操作についてはこれでエラー問題が解消します。
ところが今度は、一旦ログアウトして後日、再ログインしようとすると今度は「パスワードが違う」というエラーが起きる場合があります。(後述で解決策を説明)
この時に、パスワードを間違ったのかロックがかかったのかと「思い込み」、念のためForgot Password(パスワード再設定)をしようとすると、一向にお知らせメールが届かない事態に遭遇します。その結果、永久にログインできなくなります。

この現象は、初回にVFS Globalから送られてくるメールに「正しいログイン用のURLが記載されていない」のが原因です。
VFS Globalからのメールに、「https: //mycart.vfsglobal.co.uk/MyCart」というURL(以後、My cart)が記載されていますが、これは「米国と中国のみの申請者」のサイトで日本からの予約には全く関係がありません。


イギリスYMS申請、「VFS Global」での申請予約エラー多発、予約なしで来館しないこと
正しいログイン用のURLが記載されていないVFS Globalからのメール

「パスワードが違う」というエラーが起きるエラー解決策

まず再ログインするURLを「https://myappointment.vfsglobal.co.uk/myappointment/」(以後、My appointment)としてアクセスすればログインできるようになります。
(※VFS Globalへの新規登録は、事前にUKVIのサイトでビザ申請を行う必要があります。)


上記の2つのサイトMy cartとMy appointmentは、サーバー管理が全く別なので、アカウントやパスワードを共有していません。それでMy cartに、My appointmentで登録済みのパスワードでログインしようとしてもできないのです。

「パスワードが違う」というエラーが起きた場合は、正しいMy appointmentのURLでログインすれば正常にログインができます。再ログインする時は、ブラウザのURLを確認しましょう。
ここでURLが違うことに気が付かずにパニックになって、結果、VFS Globalから予約なし来館(Walk-in Without Appointment)を強要されることは避けてください。

なお、UKVIのオンラインで申請料金を支払った後に、My appointmentへのリンクが作成されますが、すぐにVFS Globalのサイトに移って予約をとる必要はありません。
オンライン予約には期限はありませんので、英国ビザ申請センターに来館してパスポートを提出しようと考えている日から「逆算をして、約一か月前に予約」を取れば十分です。オンラインでは後日、予約を変更できますが、「エラーによる予約なし来館を避ける」ためにも、あとあと「変更はしないほうが無難」です。よって、来館日が確定してから予約を行うほうが良いです。

英国ビザ申請センターでのパスポート提出は、UKVIのオンラインで申請料金を支払った日から90日以内に完了させる必要があります。

・ワーホリネットの「VFS Global」オンライン予約 日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/VFS_Appointment.html


・ワーホリネットの「Tier5」UKVIオンライン申請書作成 日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html


・Youth Mobility Scheme 申請方法解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

2019年09月18日(水) written by ワーホリネット from (イギリス)


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