ワーホリネット | ワーキングホリデーとは
20210621509

2021年度Youth Mobility Scheme 第2回抽選発表 7月12日開始

2021年度Youth Mobility Scheme 第2回抽選発表 7月12日開始

 英国大使館によりますと2121年6月21日、2121年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS)第2回抽選募集は、2121年7月12日に開始されるとアナウンスされています。



2021年度より年間1500人の定員が、1月と7月に行われる2回の抽選へ分けられ、2121年1月に行われた第一回目の抽選にて800名が選ばれています。
そして、残り700名が2121年7月に行われる第二回目の抽選にて選ばれます。
定員 1500人
期間 2年間有効(就労と就学が可能)
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
代理による申請はできません。
英国内での申請はできません。


応募者は、昨年同様にランダムな選択方式を導入するとしています。


 第二回目の応募方法も、メールアドレスでの抽選となり、2121年7月12日(月)12時(正午)から7月14日(水)12時(正午)にかけてエントリーし、2121年7月16日(金)までに700人の当選者がランダムに選択されます。
今回は開始時期が遅れたため、当選者発表は締切り後直ぐに発表される見通しで、7月14日〜7月16日のいずれかの平日に当選通知が届きます。

この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになりますが、英国以外の海外からも申請することができますので、当選した場合は、英国以外の国で申請することが可能です。例えば、英国にて抽選応募して当選後に日本で申請や、日本にて抽選応募して当選後にフランスで申請などが可能。

当選者については、申請可能通知と予約方法の詳細およびYouth Mobility Schemeビザ申請に必要な書類に関する2通目のEメールの指示に従い、来館日を予約し申請することになります。




2121年度の第二回目では、まず当選者は、2121年8月16日(英国時間16日23時59分)までにオンライン申請、クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了する必要があります。この期日までに申請料金の支払いが完了しない場合、自動的に当選リストより削除され、当選が取り消されます。

また、申請書類の提出期限は、申請料金の支払い後から90日以内となっています。

当選しなかった場合は、7月16日(金)までに落選メールが送られます。当選日と同じになるので勘違いしないよう注意が必要です

申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給され、この間の英国出入国は自由となります。

ワーホリネットのYMSセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

 詳しい解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

Youth Mobility Scheme 2021 (日本国籍者)-第2回抽選 英国大使館
https://www.gov.uk/government/news/2021-youth-mobility-scheme-for-japanese-nationals

「和訳」 英国大使館
https://www.gov.uk/government/news/2021-youth-mobility-scheme-for-japanese-nationals.ja

Youth Mobility Scheme 2021 申請方法
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

※Youth Mobility Schemeはワーキングホリデーではありません。


2021年06月21日(月) written by ワーホリネット from (イギリス)


20210418508

2021イギリスYMS申請が大幅変更 定員1500名、6ヶ月申請復活

2021イギリスYMS申請が大幅変更 定員1500名、6ヶ月申請復活

 英国政府UK Visas and Immigrationによると、2021年4月7日よりYouth Mobility Schemeの概要が大幅に変更されたと発表がありました。

変更内容は、

・年間の定員が1,500名に拡大
・3ヶ月ルールの廃止と6ヶ月ルールの復活

になります。
正確には2021年度後期の申請者から対象になります。



年間の定員が1,500名に拡大


 定員については2008年の開始当初から英連邦(Australia、New Zealand、Canada)に比べて1,000名は少なすぎるという意見があり、今回、13年を経て若干改善されたようです。

2021年度のYouth Mobility Schemeの発給数について英連邦の3国は、
• Australia - 30,000人
• New Zealand - 13,000人
• Canada - 6,000人
となっていますが、これらの国の申請者は当初から先着順であり今後も変わりません。


• Japan - 1,500 人
日本人の場合は当初先着順でしたが2012年度から抽選となっています。
2021年度の場合は既に前期にて800名が選出されており、今回の改定で後期の定員が200名から700名に増えることになります。



日本政府も1,500人の英国人を1年間受け入れることになりますが、英国人青少年は1年間のワーキングホリデービザ(休暇観光ビザ)で来日しています。

なお、Youth Mobility Schemeは2年間の「就労ビザ(正規労働の為のビザ)」であってワーキングホリデービザではありません。
よって、日本人の英国入国は現地で正社員として働くための「就労目的」でなければならず、観光目的であるワーキングホリデーとして英国で語学学校に通いながら観光するような滞在生活はできません。

両国間の青少年交流の趣旨は同じでも、英国政府と日本政府の発給するビザの目的が二国間で異なることに留意しなければなりません。
英国側は英国で主に就労させるためにビザを発給し、逆に日本側は英国人に観光させるためにビザを発給しています。

• 英国政府 - 日本人のYouth Mobility Schemeは2年の就労の為のビザ
• 日本政府 - 英国人のWorking Holiday Programmeは1年の観光の為のビザ


日本人のYouth Mobility Schemeは英国で起業や正社員として働く為のビザ
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html#No_workingholiday




3ヶ月ルールの廃止と6ヶ月ルールの復活


 2020年12月の英国ビザ制度改定でYouth Mobility Schemeは一旦3ヶ月ルールが適用されましたが、今回、それが撤回された形になっています。

6ヶ月ルールとは、「英国到着日の6ヶ月前からビザ申請可能」というルールです。


3ヶ月ルールが撤回された原因は、Youth Mobility Scheme当選メールの記載ミスによって不平等が生じたためです。

前回の改訂から2020年3月まで四か月間、Youth Mobility Schemeは3ヶ月ルールに沿ってビザ審査されていましたが、
3月に「2021年度の当選メールに6ヶ月と記載があったので、私は英国到着日を6ヶ月後とした」という日本からの申請が相次ぎ、証拠書類として挙げられた当選メールには、実際「英国到着の6ヶ月前から申請可能」と記載があったので、審査官の間で混乱が起きていました。
この時、英国政府のオフィシャルサイトには「英国到着の3ヶ月前から申請可能」と正確に記されています。


英国ビザ審査を行っているUK Decision Making Centre (イギリス シェフィールド)では、当選メールを配信した業者による「記載ミス」ということは把握していましたが、
2021年2月以降の審査で、「6ヶ月を主張した申請者には6ヶ月を適用」して「それ以外は3ヶ月を適用する」という状況になっていました。

しかし、日本以外の国は全て3ヶ月ルールが適用されて審査されていたため、やはり国によって不平等が生じることは不当だとして、急遽、4月のビザ改定で6ヶ月に変更されました。


2021年度前期の申請者で、ビザ申請センターにて既に提出した人には適用されませんが、これから来館して申請する人には適用されます。
ただし、申請(オンラインによる申請)時点では未だ3ヶ月ルールだったため、英国到着日を変更するという英文レターを添付して主張しなければなりません。

英文レター見本
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Required_documents.html#Change_names



英国政府公式サイト

Youth Mobility Scheme visa (T5)

https://www.gov.uk/youth-mobility/

Youth Mobility Schemeの発給数
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-youth-mobility-scheme-eligible-nationals





 

2021年04月18日(日) written by ワーホリネット from (イギリス)


20210213507

イギリスYMS申請のチェック実施 2月28日、3月1日 非営利

イギリスYMS申請のチェック実施 2月28日、3月1日 非営利

ワーホリネットが東京・渋谷にてイギリスYMSオンラインビザ申請のチェックセミナー2021を開催します。
Google Meetによるオンラインセミナーも同時開催。

申請者はセミナー会場で講義を聴きながらその場でオンライン申請、および申請書類のチェックを受けることが可能です。
会場は電源やWIFi完備なので、パソコンやスマートフォンを持ち込んでの操作が可能です。

講師に自由に質問でき、「オンライン申請のアドバイス」、「申請書類のチェック」を受けれます。アドバイス・チェック費用は無償。

(参加費にて会場費用を皆でシェアします。)




イギリス YMSチェックセミナー東京
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms2.html



・ワーホリネットの「Apply for Tier5」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html

・ワーホリネットの「英国ビザ申請センター予約方法」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/VFS_Appointment.html

・Youth Mobility Scheme 申請方法解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

2021年02月13日(土) written by ワーホリネット from (イギリス)


20210203506

2021年度前期Youth Mobility Scheme 当選メールにて通知ミス

2021年度前期Youth Mobility Scheme 当選メールにて通知ミス

 2021年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS)募集は、2月1日に当選者発表があり終了しましたが、その当選メールに重大なミスがあり混乱が生じているようです。


2020年12月1日のビザ改定で、YMSビザはそれ以前まで「6ヶ月」だったものが、「英国到着日の3ヶ月前から申請可能になる」というルールに置き換わりました。

- イギリスYMS申請が大幅に変更 3ヶ月申請や28日資金保持(2020年12月)
https://workingholiday-net.com/WhatsNew/weblog/article-20201205503.html


しかし、今回、当選メールの文言でこの修正が行われておらず、「6ヶ月」と記載されたまま配信されています。
これは通知ミスであり、正しくは「3ヶ月」となります。

この事実を知らないままビザ申請してしまうと、個人の渡航計画に3ヶ月の狂いが生じてしまいます。


 日本人のYMS「抽選」と当選メール「配信」については、UKVI(英国政府)は直接関与しておらず、在マニラ英国大使館が管理していますが、実際は外部の民間会社VFS Global社に業務委託されています。VFS Globalはビザ申請センターを運営している企業です。

この外部委託にやや問題があり、
抽選や当選メール送信については、毎回不具合が起きています。



 前回(2020年度前期)のミスは、一部の当選者に対して「落選した(unsuccessful)」というタイトルのメールが送信されてしまったことです。メールの文面は当選の内容なのにタイトルが落選という矛盾がおきていました。
この抽選は全員に結果が通知される仕組みですが、そのまま、不具合が解消されず、当選発表後に予定していた落選者への落選通知を取り止めたことで、大多数の当落結果が不明になり混乱が生じました。



2021年度前期のミスは、毎年使いまわしていた文面を今回もそのまま転用したのが原因で、「3ヶ月」と修正すべきところを「6ヶ月」のままにしてしまったということです。



 現在2021年に入ってからは、2020年度後期の方も「3ヶ月」で審査が進められており、もはや「6ヶ月」に戻ることはありません。

Youth Mobility Scheme(YMS)の英国政府公式サイトにも記載があるように、
現在は、、「英国到着日の3ヶ月前から申請可能」になります。

https://www.gov.uk/youth-mobility

How long it will take
The earliest you can apply for a visa is 3 months before you travel.




詳しい解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html



2021年02月03日(水) written by ワーホリネット from (イギリス)


20210117505

2020年YMS後期の申請者も 3ヶ月新ルール適用へ

 2020年12月1日に英国ビザの改定が行われ、その中でYouth Mobility Schemeについても大幅な概要の変更がありました。

ただ、2020年年内は新制度への移行期間が考慮され、10月30日までに申請料金を支払った2020年度後期申請者については、新基準になった後も「6ヶ月ルール」などの古い基準が一部容認されていました。

しかし、2021年に入ってからビザ審査が開始された場合は、全ての申請者に対して新ルールが適用されると、英国政府のDecision Making Centreから報告がありました。


 これによって、2021年以後に審査されるYouth Mobility Scheme申請者については、次の2の新ルールが徹底されます。
・資金証明における28日間保持ルール
・英国到着日は申請料金支払いから3ヶ月以内


 資金証明における28日間保持ルールは、古い基準では最終残高のみ指定額の条件を満たしていればよかったものを、新しい基準ではそれに加えて、連続28日間に渡って保持しなければならず、その履歴明細が必要となっています。

資金証明書の提出日が2020年12月8日以降となる場合は、2020年度後期申請者も対象となっていました。


 次の英国到着日と3ヶ月という新ルールは、オンライン申請で申請料金を支払う日を「申請日」と定義し、その日から3ヶ月以内のいずれかの日を英国到着日(ビザの開始日)と設定するルールです。
古いルールの2020年11月30日までは、6ヶ月でした。

2020年度後期の申請者については、10月30日が申請料金支払いの最終日であったため、多くの申請者はその6ヶ月後の2021年4月末を英国到着日として申請しています。

英国のImmigration Rulesにも明記されているように、申請料金を支払う日が「申請日(Date of application)」であるため、ビザの審査基準は支払い日当時のルールに則ります。

よって、「3ヶ月以内の新基準」は本来であれば、2021年度の申請者から適用するのが道理であり、2020年度後期の申請者に関しては、3ヶ月以内という新ルールは適用されません。


しかしながら今回の報告では、ビザ審査が2021年1月以降に開始される場合は、2020年度後期の申請者であっても、強制的に「3ヶ月以内の新基準」が適用されることになります。

例えば、10月30日に申請料金を支払った場合は、英国到着日が6ヶ月後の4月30日とはならず、3ヶ月後の1月30日に繰り上げとなり、ビザの有効期間は1月30日から2年間と決定されます。


ただし、これは担当した審査官で判断が異なり、2020年度後期申請者については2021年に入っても3ヶ月繰り上げとしない事例もあります。
ビザ審査は審査官の機転や独自の判断で決定されることも少なくありません。



2020イギリスYMS申請が大幅に変更 3ヶ月申請や28日資金保持(2020年12月)
https://workingholiday-net.com/WhatsNew/weblog/article-20201205503.html


2021年01月17日(日) written by ワーホリネット from (イギリス)


20201218504

2021年度Youth Mobility Scheme (YMS) 発表 1月25日開始

2021年度Youth Mobility Scheme (YMS) 発表 1月25日開始

 英国大使館によりますと2020年12月18日、2021年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS)募集は、2021年1月25日に開始されるとアナウンスされています。



今後も以下の基本的な条件は変わりませんが、この1000人の定員が、1月と7月に行われる2回の抽選へ分けられ、1回目に行われる2021年1月の抽選にて、まず、800名が選ばれます。

定員 1000人
期間 2年間有効(就労と就学が可能)
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
代理による申請はできません。
英国内での申請はできません。


応募者は、昨年同様にランダムな選択方式を導入するとしています。


 第一回目の応募方法は、メールアドレスでの抽選となり、2021年1月25日(月)12時(正午)から1月27日(水)12時(正午)にかけてエントリーし、2021年2月1日の週までに800人の当選者がランダムに選択されます。
この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになりますが、英国以外の海外からも申請することができますので、当選した場合は、現在在住の国で申請することが可能です。

当選者については、申請可能通知と予約方法の詳細およびYouth Mobility Schemeビザ申請に必要な書類に関する2通目のメールの指示に従い、来館日を予約し申請することになります。

2021年度では、まず当選者は、2021年3月1日までにオンライン申請、クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了する必要があります。この期日までに申請料金の支払いが完了しない場合、自動的に当選リストより削除され、当選が取り消されます。

また、申請書類の提出期限は、申請料金の支払い後から90日以内となっています。

当選しなかった場合は、2月5日(金)までに落選メールが送られます。
残り200名の枠数の募集は、7月に行われる第2回抽選で選ばれます。

申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給されます。この間の英国出入国は自由となります。

ワーホリネットのYouth Mobility Schemeセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

 詳しい解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

Youth Mobility Scheme 2021 (日本国籍者)
https://www.gov.uk/government/news/first-ballot-of-the-2021-youth-mobility-scheme-for-japanese-nationals.ja
YMSビザオンライン申請解説ページ(バージョンアップ対応)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html

イギリスYouth Mobility Scheme ワーホリネット
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/



2020年12月18日(金) written by ワーホリネット from (イギリス)


20201205503

2020イギリスYMS申請が大幅に変更 3ヶ月申請や28日資金保持

2020イギリスYMS申請が大幅に変更 3ヶ月申請や28日資金保持

 英国政府UK Visas and Immigrationによると、2020年12月1日よりYouth Mobility Schemeの概要が大幅に変更されたと発表がありました。

変更内容は、

・資金証明の金額の値上げと28日間の取引明細提出
・ポイント制度(point-based system)の廃止
・6ヶ月ルールの廃止と3ヶ月ルールの復活
・年齢条件の変更
・ワーキングホリデーの文言除外

となります。
これは2020年度後期の申請者も対象になります。

また、新たな対象国として、イタリアに位置する、サンマリノ共和国(San Marino)が追加されました。




資金証明の金額の値上げと28日間の取引明細提出


 資金証明の金額については2014年以降変更されていませんでしたが、今回£1,890から£2,530に変更されました。
日本円で約366,000円(英国政府為替1£=144.43円)になります。

金融機関の市場為替レートと英国政府為替レートが異なるので、注意が必要です。
為替レートの変動を考え、余裕をみて、40〜50万円程度の資金を証明すれば良いでしょう。

また、資金証明には「最低28日間連続して口座を維持」するルールが加わりました。この28日の最終日は、資金証明提出日より31日以内に含まれていないといけません
そしてこれを証明するために、取引明細の提出が不可欠になります。

また、28日の間は、一度でも2530ポンドを下回ると、そこで振出しに戻りますので残高対策が必要になります。

今後、英文残高証明には、28日間以上の取引明細書(Statements)を付加する必要が生じます。
また、通帳の場合は、通帳の28日間以上の明細部分の提出も必要になります。
どちらの取引明細も日付の和暦を西暦にするなど書面全体が「英語に翻訳」されてなければなりません。

英文残高証明に取引明細書を追加する場合、勝手に取引明細書を追加提出しても審査してもらえませんので、提出前にチェックリストを自宅で修正する必要があります。

・資金証明の書類を追加する方法
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Required_documents.html#Change_funds



なお、ビザ申請料金は£244のまま変更はありませんが、2020年10月にIHS(NHS保険料)が£600から£940に値上がりしています。


移行時期につき、(既にビザ申請センターで申請済みの)2020年度後期の申請者については、12月中は以前のルールでも問題ありませんが、(新条件を見てこれからビザ申請センターで申請しようとする者は、)新しい基準に沿って提出する方が良いでしょう。



ポイント制度 BPS(point-based system)の廃止


 2008年の英国ビザ制度改定からビザ申請のベースとなっていたポイント制度 BPS(point-based system)がYouth Mobility Schemeに適用されなくなりました。今後は、Tier 1 の一部に残るだけで、その他の種類、Tier 2、Tier 4、Tier 5において廃止されます。

ちなみにYouth Mobility SchemeのBPSは、以下のようになっており、
・国籍条件 30 point
・年齢条件 10 point
・資金証明 10 point
ビザ申請の資格を得るには合計50 pointを獲得しないといけない規則がありましたが、条件を文言で理解すれば済むことなので、あえてpointに置き換える意味が無くなっていました。



6ヶ月ルールの廃止と3ヶ月ルールの復活


 6ヶ月ルールが廃止され、3ヶ月ルールに変更されました。今後は渡英予定日の3ヶ月前にならないと、ビザ申請が出来ないというルールになります。

以前、Youth Mobility Schemeが開始された2008年から2017年までは3ヶ月ルールが適用されていました。
2017年からYouth Mobility Schemeだけが6ヶ月という特例でしたが、これが廃止されて3ヶ月に戻ります。

例えば、1月当選者の方は3月30日が支払いの期限になるので、3ヶ月後の6月30日が渡英の最終日として設定できる事になります。

2021年度の申請者から適用されます。


なお、既にオンラインで申請済みの2020年度後期の申請者については、移行時期なので6ヶ月が適用されますが、審査官によっては強制的に3ヶ月後にする場合があるので、審査が終了した時に、印刷された英国到着日(ビザ開始日)を必ず確認しましょう。




年齢条件の変更


 18歳以上30歳以下という条件は変わりませんが、変更されたのはタイミングです。
今回「Date of application(オンライン申請)がage 30 or under(30歳以下)」という説明に変わりました。

Date of Applicationというのは、オンラインで申請料金を支払った日の事を指します。

以前は、「Date they make their application(ビザ申請センターで生体認証登録)がunder the age of 31(31歳未満)」で、かつ、「the date their entry clearance will become valid(英国到着日)が18 or over(18歳以上)」でした。

今後、ビザ申請センターで生体認証登録を登録するタイミングが18歳以上30歳以下で、かつ、オンラインで申請料金を支払うのは30歳以下。また、これまでと同様に申請料金の支払は17歳でもかまわないという意味になります。

なお、「the date their entry clearance will become valid(英国到着日)が18 or over(18歳以上)」というルールがありますので、17歳の方は英国到着日までに18歳の誕生日を迎えないといけません。
また17歳で支払った場合は親御さんの同意書と親子関係を証明するために戸籍謄本が別途必要です。



ワーキングホリデーの文言除外


 申請条件の中に、「過去にYouth Mobility Schemeビザを取得した者は申請できない」としています。以前は、これに加えて、Working Holidayの文字も併記されていましたが、今回削除されました。
これは、Working Holidayの経験者は今後取得できるようになるという意味ではなく、Youth Mobility Schemeが始まってもう12年以上経つので、過去にWorking Holidayで渡英した者は、皆31歳を超えており、年齢条件にあわなくなったという意味です。また、YMSがイギリスワーキングホリデーという間違った認識を避けるためでもあります。
英国のワーキングホリデー制度は2008年に廃止されており、Working Holidayのような観光を目的とする長期滞在はもはやできなくなっています。

なお、Youth Mobility Schemeは就労目的(正社員として就労)のビザであり、Working Holidayではありません。




英国ビザは予告なく変更する場合があるので、最新の情報を英国政府公式サイトで確認する必要があります。




英国政府公式サイト

Youth Mobility Scheme visa (T5)
https://www.gov.uk/youth-mobility/


T5 (Youth Mobility Scheme) caseworker guidance
https://www.gov.uk/government/publications/points-based-system-tier-5-youth-mobility-scheme


 

2020年12月05日(土) written by ワーホリネット from (イギリス)


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