オーストラリア ワーホリeVisa申請形式 8月9日から変更
オーストラリア政府によれば、ワーキングホリデーeVisa申請において、2008年8月9日から、健康、資格・身分についての質問が追加されると発表がありました。 このフォームは申請料金を支払った後に自動的に表示され、記入を促されます。記入漏れや間違いがあった場合、ビザの発給に時間がかかる可能性がありますので、正確に記入する必要があります。 またメンテナンスも行われ、以下の間は申請処理ができません。 Saturday 2 August 2008 from 7.00 am to 1.00 pm (日本時間) Saturday 9 August 2008 from 5.00 am to 8.30 am (日本時間) ・ファースト ワーキングホリデーeVisa サブクラス Subclass 417 http://www.immi.gov.au/e_visa/visitors-outside-whm-visa-options.htm ・セカンド ワーキングホリデーeVisa サブクラス Subclass 417 http://www.immi.gov.au/e_visa/visitors-outside-whm2-visa-options.htm ・セカンド ワーキングホリデーeVisa(オーストラリア国内申請)サブクラス Subclass 417 http://www.immi.gov.au/e_visa/visitors-inside-whm-visa-options.htm ・オーストラリアeVisaの日本語訳(ワーホリネット制作) http://workingholiday-net.com/Australia/visa/evisa/ |
オーストラリア・ワーホリビザ申請料が値上がり、A$195に
オーストラリア・ワーキングホリデービザ申請料がA$190からA$195に変更になりました。支払いはクレジットカードのみとなります。 ワーキングホリデービザは18歳から30歳までの日本国民に対し、12ヶ月間オーストラリアで休暇の機会と、その資金を補うための一時的な就労の機会を与える制度ですが、オーストラリアの場合、e-Visa と呼ばれ、インターネットで申請を行わなくてはなりません。 e-Visa 申請時に必要なものは、有効なパスポートとクレジットカードになります。 なお、パスポート滞在予定期間を満たしていない場合は、管轄するパスポートセンターに相談し、滞在予定期間を満たしたパスポートに切り替えてから申請を行う必要があります。 また、使用できるクレジットカードは、Visa, MasterCard, American Express, Diners Club International,JCB, Bankcard で自分名義でなくてもかまいません。 申請料金参照:(英語) http://www.immi.gov.au/allforms/990i/working-holiday.htm |
7月1日ワーキングホリデーオーストラリア新年度 大幅改定
7月1日、オーストラリアも新年度を向かえましたが、今回セカンドワーホリの申請条件が大幅に改定されました。 ワーキングホリデービザは18歳から30歳までの日本国民に対し、12ヶ月間オーストラリアで休暇の機会と、その資金を補うための一時的な就労の機会を与える制度ですが、さらに12ヶ月間延長可能なセカンドワーキングホリデービザというのがあります。 セカンドワーキングホリデービザの申請にはいくつかの条件がありますが、その中の一つにファーストワーキングホリデーにおいて畜産や農業などの職歴が必要になります。これを「季節労働」と呼んでました。 本日の改定で、これまで『季節労働』としてきた項目が、『指定された仕事』に変わり、新たに「採掘」と「建築(建設)」が追加されました。 |
オーストラリア セカンドワーホリ 健康要件を更新
オーストラリア政府によりますと、オーストラリアのセカンドワーキングホリデーにおける要件の一つに、健康診断がありますが、今回、その基準が新しくなったとしています。 すべての志願者は、健康標準を満たしていることを要求され、状況によっては、胸部のエックス線検診、HIV 、およびB型肝炎、C型肝炎の検査が必要になります。 また健康診断の検査料は、これまでと変わらず各病院が設定した実費となります。指定医にて健康診断を受診される際は、本人確認としてパスポートの提示が必要となりますので、必ずご持参下さい。 健康診断の指定用紙は、指定医により全て英語で記入されていなければなりません。また、最終的に申請者が健康上の基準を満たしているか否かの判断は、指定医ではなく、オーストラリアの担当機関によって行われます。 健康診断の指定用紙はインターネットではダウンロードできません。原則としまして、申請後に必要な方にはオーストラリアの担当機関から送付されますので、それまでお待ち下さい。 詳しくはセカンドワーキングホリデー要綱で(英語) http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/417/eligibility-second.htm#b オーストラリア政府 イミグレーション新着情報 http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/whats-new.htm |
オーストラリア、セカンドワーホリ対象地域拡大
オーストラリア政府によりますと、オーストラリアのセカンドワーキングホリデーにおける条件の一つに、1回目のワーキングホリデービザでオーストラリア地方地域内にて季節労働に従事していること、とありますが、今回、オーストラリア地方地域内が増えたと発表しています。 郵便番号リストに追加された地域の郵便番号は、 Queensland州の4510、4512、4516です。 また、Victoria州の 3139とあわせて、この4地域はオンラインによる申請は出来ません。紙による申請になりますのでご注意ください。 なお、セカンドワーキングホリデーの一般条件は、 ・ビザ申請日・発給日はオーストラリア国内または国外にて以下の条件で可能。 ・オーストラリア国内で申請:発給日もオーストラリア国内にいること。 ・オーストラリア国外で申請:発給日もオーストラリア国外にいること。 ・1回目のワーキングホリデービザでオーストラリア地方地域内にて季節労働に従事していること。 オーストラリア地方地域とは、郵便番号にて指定されている場所が地方地域となります。 ・申請日に18歳以上31歳になっていないこと。 ・オーストラリア国外でビザ申請した場合、オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がないこと。 ・扶養する子供がいないこと。 ・オーストラリアとワーキングホリデープログラム協定締結国のパスポートを保持していること。 となっています。 詳しくはワーホリネットで http://workingholiday-net.com/ オーストラリアの地方地域 Regional Australia 郵便番号リスト Regional Australia Postcode List http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/417/postcodes.htm |
在オーストラリア日本大使館のHPアドレス変更
在オーストラリア日本大使館のHPアドレス変更が変更になっております。 在オーストラリア日本大使館 Canberra Embassy of Japan 112 Empire Circuit, Yarralumla Canberra A.C.T. 2600, Australia Tel: (61-2) 6273-3244 Fax: (61-2) 6273-1848 URL: http://www.au.emb-japan.go.jp/ ← さらに詳しい情報は「ワーホリネット」役立ちリンク集 【政府関連】で http://workingholiday-net.com/Australia/archive/cat/51.html オーストラリアのワーキングホリデー情報はワーホリネット http://workingholiday-net.com/Australia/ オーストラリアeVisa申請手順 日本語訳見本はこちら http://workingholiday-net.com/Australia/visa/evisa/ |
在日韓国人のオーストラリア・ワーホリ申請
[申請条件]
[申請方法] 在日韓国人の方のワーキング・ホリデービザ申請は 準備するもの
申請料金(190豪ドル)はクレジットカード決済のみとなります。 ビザ申請書のあと、本人の160 Health Formをダウンロード、指定病院に提出し健康検診を受けると申請完了。全ての韓国国籍を持つ人は健康診断が必要です。 オーストラリア大使館指定病院 病院から直接検査結果を在韓オーストラリア大使館に送ります。 健康検診に関する注意事項 詳しい事は韓国WH支援センターに問い合わせ下さい。 |
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