ワーホリネット | ワーキングホリデーとは
20080801128

オーストラリア ワーホリeVisa申請形式 8月9日から変更

オーストラリア ワーホリeVisa申請形式 8月9日から変更
オーストラリア政府によれば、ワーキングホリデーeVisa申請において、2008年8月9日から、健康、資格・身分についての質問が追加されると発表がありました。
 
このフォームは申請料金を支払った後に自動的に表示され、記入を促されます。記入漏れや間違いがあった場合、ビザの発給に時間がかかる可能性がありますので、正確に記入する必要があります。


またメンテナンスも行われ、以下の間は申請処理ができません。
Saturday 2 August 2008 from 7.00 am to 1.00 pm (日本時間)
Saturday 9 August 2008 from 5.00 am to 8.30 am (日本時間)
 
 
・ファースト ワーキングホリデーeVisa サブクラス Subclass 417
http://www.immi.gov.au/e_visa/visitors-outside-whm-visa-options.htm

・セカンド ワーキングホリデーeVisa サブクラス Subclass 417
http://www.immi.gov.au/e_visa/visitors-outside-whm2-visa-options.htm

・セカンド ワーキングホリデーeVisa(オーストラリア国内申請)サブクラス Subclass 417
http://www.immi.gov.au/e_visa/visitors-inside-whm-visa-options.htm


・オーストラリアeVisaの日本語訳(ワーホリネット制作)
http://workingholiday-net.com/Australia/visa/evisa/

2008年08月01日(金) written by ワーホリネット from (オーストラリア)


20080704123

オーストラリア・ワーホリビザ申請料が値上がり、A$195に

オーストラリア・ワーホリビザ申請料が値上がり、A$195に

オーストラリア・ワーキングホリデービザ申請料がA$190からA$195に変更になりました。支払いはクレジットカードのみとなります。

ワーキングホリデービザは18歳から30歳までの日本国民に対し、12ヶ月間オーストラリアで休暇の機会と、その資金を補うための一時的な就労の機会を与える制度ですが、オーストラリアの場合、e-Visa と呼ばれ、インターネットで申請を行わなくてはなりません。

e-Visa 申請時に必要なものは、有効なパスポートとクレジットカードになります。

なお、パスポート滞在予定期間を満たしていない場合は、管轄するパスポートセンターに相談し、滞在予定期間を満たしたパスポートに切り替えてから申請を行う必要があります。

また、使用できるクレジットカードは、Visa, MasterCard, American Express, Diners Club International,JCB, Bankcard で自分名義でなくてもかまいません。


申請料金参照:(英語)
http://www.immi.gov.au/allforms/990i/working-holiday.htm
2008年07月04日(金) written by ワーホリネット from (オーストラリア)


20080701121

7月1日ワーキングホリデーオーストラリア新年度 大幅改定

7月1日ワーキングホリデーオーストラリア新年度 大幅改定


7月1日、オーストラリアも新年度を向かえましたが、今回セカンドワーホリの申請条件が大幅に改定されました。

ワーキングホリデービザは18歳から30歳までの日本国民に対し、12ヶ月間オーストラリアで休暇の機会と、その資金を補うための一時的な就労の機会を与える制度ですが、さらに12ヶ月間延長可能なセカンドワーキングホリデービザというのがあります。
セカンドワーキングホリデービザの申請にはいくつかの条件がありますが、その中の一つにファーストワーキングホリデーにおいて畜産や農業などの職歴が必要になります。これを「季節労働」と呼んでました。

本日の改定で、これまで『季節労働』としてきた項目が、『指定された仕事』に変わり、新たに「採掘」と「建築(建設)」が追加されました。
2008年07月01日(火) written by ワーホリネット from (オーストラリア)


20080627120

オーストラリア セカンドワーホリ 健康要件を更新

オーストラリア セカンドワーホリ 健康要件を更新

オーストラリア政府によりますと、オーストラリアのセカンドワーキングホリデーにおける要件の一つに、健康診断がありますが、今回、その基準が新しくなったとしています。

すべての志願者は、健康標準を満たしていることを要求され、状況によっては、胸部のエックス線検診、HIV 、およびB型肝炎、C型肝炎の検査が必要になります。
また健康診断の検査料は、これまでと変わらず各病院が設定した実費となります。指定医にて健康診断を受診される際は、本人確認としてパスポートの提示が必要となりますので、必ずご持参下さい。

健康診断の指定用紙は、指定医により全て英語で記入されていなければなりません。また、最終的に申請者が健康上の基準を満たしているか否かの判断は、指定医ではなく、オーストラリアの担当機関によって行われます。

健康診断の指定用紙はインターネットではダウンロードできません。原則としまして、申請後に必要な方にはオーストラリアの担当機関から送付されますので、それまでお待ち下さい。


詳しくはセカンドワーキングホリデー要綱で(英語)
http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/417/eligibility-second.htm#b
 
オーストラリア政府 イミグレーション新着情報
http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/whats-new.htm
 


2008年06月27日(金) written by ワーホリネット from (オーストラリア)


20080610118

オーストラリア、セカンドワーホリ対象地域拡大

オーストラリア、セカンドワーホリ対象地域拡大

オーストラリア政府によりますと、オーストラリアのセカンドワーキングホリデーにおける条件の一つに、1回目のワーキングホリデービザでオーストラリア地方地域内にて季節労働に従事していること、とありますが、今回、オーストラリア地方地域内が増えたと発表しています。

郵便番号リストに追加された地域の郵便番号は、
Queensland州の4510、4512、4516です。

また、Victoria州の 3139とあわせて、この4地域はオンラインによる申請は出来ません。紙による申請になりますのでご注意ください。

なお、セカンドワーキングホリデーの一般条件は、
・ビザ申請日・発給日はオーストラリア国内または国外にて以下の条件で可能。
・オーストラリア国内で申請:発給日もオーストラリア国内にいること。
・オーストラリア国外で申請:発給日もオーストラリア国外にいること。
・1回目のワーキングホリデービザでオーストラリア地方地域内にて季節労働に従事していること。 オーストラリア地方地域とは、郵便番号にて指定されている場所が地方地域となります。
・申請日に18歳以上31歳になっていないこと。
・オーストラリア国外でビザ申請した場合、オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がないこと。
・扶養する子供がいないこと。
・オーストラリアとワーキングホリデープログラム協定締結国のパスポートを保持していること。
となっています。

詳しくはワーホリネットで
http://workingholiday-net.com/

オーストラリアの地方地域  Regional Australia
郵便番号リスト Regional Australia Postcode List
http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/417/postcodes.htm

2008年06月10日(火) written by ワーホリネット from (オーストラリア)


20080519113

在オーストラリア日本大使館のHPアドレス変更

在オーストラリア日本大使館のHPアドレス変更

在オーストラリア日本大使館のHPアドレス変更が変更になっております。

在オーストラリア日本大使館 Canberra
Embassy of Japan
112 Empire Circuit, Yarralumla
Canberra A.C.T. 2600, Australia
Tel: (61-2) 6273-3244
Fax: (61-2) 6273-1848
URL: http://www.au.emb-japan.go.jp/ ←

さらに詳しい情報は「ワーホリネット」役立ちリンク集 【政府関連】で
http://workingholiday-net.com/Australia/archive/cat/51.html



オーストラリアのワーキングホリデー情報はワーホリネット
http://workingholiday-net.com/Australia/

オーストラリアeVisa申請手順 日本語訳見本はこちら
http://workingholiday-net.com/Australia/visa/evisa/
2008年05月19日(月) written by ワーホリネット from (オーストラリア)


2007082953

在日韓国人のオーストラリア・ワーホリ申請

[申請条件]
  • 申請日・ビザ発給日ともにオーストラリア国外にいること
  • 申請日に18才以上30才までの人(扶養する子供がいないこと
  • 滞在期間中就学期間は4ヶ月間、仕事は同一雇用主の下で6ヶ月間
  • オーストラリアWHビザは有効期間内で出入国が自由である複数(Multiple Entries)ビザ
  • 観光及び学生ビザでオーストラリアに滞在経験がある人も申請可


[申請方法]

在日韓国人の方のワーキング・ホリデービザ申請は
オーストラリアを除くどこの国からでもインターネット(e-Visa)で申請可能です。
オーストラリア移民多文化先住民関係省(DIMIA)のホームページ
http://www.immi.gov.au/ に一年中申請できます。


準備するもの

  • パスポート
  • クレジットカード

申請料金(190豪ドル)はクレジットカード決済のみとなります。
※申請してから後で取り消しても払い戻しはできません。

ビザ申請書のあと、本人の160 Health Formをダウンロード、指定病院に提出し健康検診を受けると申請完了。全ての韓国国籍を持つ人は健康診断が必要です。


オーストラリア大使館指定病院
・日本の指定病院
http://www.immi.gov.au/contacts/overseas/j/japan/panel-doctors.htm
・韓国の指定病院
http://www.immi.gov.au/contacts/overseas/k/republic-of-korea/panel-doctors.htm
であれば、韓国でも日本でも受診可能です(2007/08現在)。

病院から直接検査結果を在韓オーストラリア大使館に送ります。
・在韓オーストラリア大使館
http://www.australia.or.kr/seol/home.html


健康検診に関する注意事項
健康診断結果は病院から直接在韓オーストラリア大使館に送られます。
3週が過ぎても結果が入力されなかったら
オーストラリア( eVisa.WHM.helpdesk@immi.gov.au )に英文でE-mailをするか、あるいは在韓オーストラリア大使館にファックス(02-720-9932)を送ってください。送るときは
いつ、どこの病院で健康検診を受けたのか、英文の名前、生年月日とTRN番号を書いてください。


詳しい事は韓国WH支援センターに問い合わせ下さい。
ソウル特別市江西区傍化3洞801番地
韓国青少年団体協議会国際青少年センター1F
Tel02-2667-0563〜4
Fax02-2667-0297


2007年08月29日(水) written by ワーホリネット from (オーストラリア)


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