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20081208173

デンマークワーホリ就労期間は最高6ヶ月まで

デンマークワーホリ就労期間は最高6ヶ月まで
日本とのワーキングホリデー(ワーホリ)制度が始まって1周年を過ぎた北欧デンマークですが、今回、デンマーク政府の公式文に「ワーキングホリデー期間の1年のうち就労期間は最高6ヶ月」と明記され、申請者に就労の制限を明確にしました。

デンマークにおいては、雇用情勢があまりよくなく労働に関しては厳しいようです。
そのような背景もあり、前回のホームページ更新では、ワーキングホリデービザの趣旨はあくまで休暇とであると念を押した内容が盛り込まれています。

十分な資金をもって旅行する気持ちでいないとデンマークの滞在は厳しいようです。

また、年齢制限に関してビザの発給ができないケースもおきています。
申請は30才まで可能ですが、申請日と渡航日があまりにも離れている場合、31才を過ぎて渡航ができるとは限りませんので、注意が必要です。



詳しくは、ワーキングホリデー デンマークで
http://workingholiday-net.com/Danmark/
2008年12月08日(月)
カテゴリ: デンマーク


20081104147

デンマーク ワーホリの条件に休暇目的を特記

デンマーク ワーホリの条件に休暇目的を特記
北欧で人気のあるデンマークですが、日本とのワーキングホリデー(ワーホリ)制度が始まって1周年を迎えました。
今回、ビザの申請条件に「ワーキングホリデーの主な目的は休暇を過ごすことである」と明記され、申請者に就労や勉学目的の渡航を促さない処置がとられたようです。

デンマークのビザ審査は予想以上に厳しく、申請日と渡航日にずいぶん開きがあったり、大使館で申請資格についてのインタビューを受けた際に目的が就労や勉学であると言及するとなかなかビザの発給が下りないようです。

またデンマークの場合、申請時に30才以下であれば申請できますが、申請は渡航の2、3ヵ月前からの受付となっているので、これよりも前に申請するとビザが発給されないこともあります。申請日と渡航日があまりにも離れている場合、30才で申請しておけば31才を過ぎてからでも渡航が可能ということはないようです。

申請にはパスポートと申請者の確認が必要なために、本人による大使館への出頭が必要ですが、遠方の方や諸般の事情で大使館に来れない方は名誉領事館にパスポートを持参の上、本人確認をすることになっています。
現在の名誉領事館は、神戸領事館、横浜領事館が閉館となっており、北海道・長野・名古屋・大阪・広島・福岡のみになっていますのでご注意ください。神戸の管轄は大阪領事館へ、横浜の管轄は大使館へ変更になっています。

また、申請にはパスポートのコピーが必要ですが、これまで顔写真のページのみでよかったものが、表紙及び白紙のページも含む全てのページのコピーが必要になっています。



ワーキングホリデー デンマーク
http://workingholiday-net.com/Danmark/
2008年11月04日(火)
カテゴリ: デンマーク


20080930135

デンマーク大使館の開館時間変更 ワーホリニュース

デンマーク大使館の開館時間変更 ワーホリニュース
デンマーク大使館の発表によれば、10月1日以降、大使館の開館時間が下記の通り変更になり、ワーキングホリデービザ等の申請する方は留意する必要があります。

月曜日から金曜日9:30から16:30まで開館。(12:00から13:00は閉館)

同時にビザ・労働・居住許可証の申請やお問い合わせに対する窓口は
月曜日から金曜日9:30から11:30 (12:00から13:00は閉館)になります。

大使館は日本の祝祭日とデンマークの休日は閉館となります。
2008年09月30日(火)
カテゴリ: デンマーク


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