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オーストラリア セカンドワーホリ 健康要件を更新
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すべての志願者は、健康標準を満たしていることを要求され、状況によっては、胸部のエックス線検診、HIV 、およびB型肝炎、C型肝炎の検査が必要になります。 また健康診断の検査料は、これまでと変わらず各病院が設定した実費となります。指定医にて健康診断を受診される際は、本人確認としてパスポートの提示が必要となりますので、必ずご持参下さい。 健康診断の指定用紙は、指定医により全て英語で記入されていなければなりません。また、最終的に申請者が健康上の基準を満たしているか否かの判断は、指定医ではなく、オーストラリアの担当機関によって行われます。 健康診断の指定用紙はインターネットではダウンロードできません。原則としまして、申請後に必要な方にはオーストラリアの担当機関から送付されますので、それまでお待ち下さい。 詳しくはセカンドワーキングホリデー要綱で(英語) http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/417/eligibility-second.htm#b オーストラリア政府 イミグレーション新着情報 http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/whats-new.htm |
2008年06月27日(金)
11:28 | No.120
(オーストラリア)
オーストラリア、セカンドワーホリ対象地域拡大
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郵便番号リストに追加された地域の郵便番号は、 Queensland州の4510、4512、4516です。 また、Victoria州の 3139とあわせて、この4地域はオンラインによる申請は出来ません。紙による申請になりますのでご注意ください。 なお、セカンドワーキングホリデーの一般条件は、 ・ビザ申請日・発給日はオーストラリア国内または国外にて以下の条件で可能。 ・オーストラリア国内で申請:発給日もオーストラリア国内にいること。 ・オーストラリア国外で申請:発給日もオーストラリア国外にいること。 ・1回目のワーキングホリデービザでオーストラリア地方地域内にて季節労働に従事していること。 オーストラリア地方地域とは、郵便番号にて指定されている場所が地方地域となります。 ・申請日に18歳以上31歳になっていないこと。 ・オーストラリア国外でビザ申請した場合、オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がないこと。 ・扶養する子供がいないこと。 ・オーストラリアとワーキングホリデープログラム協定締結国のパスポートを保持していること。 となっています。 詳しくはワーホリネットで http://workingholiday-net.com/ オーストラリアの地方地域 Regional Australia 郵便番号リスト Regional Australia Postcode List http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/417/postcodes.htm |
2008年06月10日(火)
22:10 | No.118
(オーストラリア)
在オーストラリア日本大使館のHPアドレス変更
在オーストラリア日本大使館のHPアドレス変更が変更になっております。 在オーストラリア日本大使館 Canberra Embassy of Japan 112 Empire Circuit, Yarralumla Canberra A.C.T. 2600, Australia Tel: (61-2) 6273-3244 Fax: (61-2) 6273-1848 URL: http://www.au.emb-japan.go.jp/ ← さらに詳しい情報は「ワーホリネット」役立ちリンク集 【政府関連】で http://workingholiday-net.com/Australia/archive/cat/51.html オーストラリアのワーキングホリデー情報はワーホリネット http://workingholiday-net.com/Australia/ オーストラリアeVisa申請手順 日本語訳見本はこちら http://workingholiday-net.com/Australia/visa/evisa/ |
2008年05月19日(月)
22:42 | No.113
(オーストラリア)
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