ワーホリネット | ワーキングホリデーとは
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2015カナダワーキングホリデー定員に達して終了 キャンセル待ち状態へ

2015カナダワーキングホリデー定員に達して終了 キャンセル待ち状態へ

 カナダ大使館によると、2015年度カナダワーキングホリデープログラムは2015年8月23日に申請希望者が定員6500名に達したため、申請受付が締め切られました。しかし、キャンセル待ち状態になっていて、8月23日以後の申請者は「Waiting list(キャンセル待ち)」に入り、受付順に発給数が定員に達し次第、募集を締め切るとしています。なお、2014年8月25日現在、まだ申請受付は可能な状態になっています。

 ただ、現状ではキャンセルや申請却下になる可能性は低く、Waiting listに入った申請者は渡航許可証が発行されない人もでてくるでしょう。



 4月23日に開始されたカナダワーキングホリデープログラムは、ちょうど4ヵ月後の8月23日に定員に達して終了しました。全てがオンラインで申請可能になったのが早期終了の理由の1つと考えられます。昨年2014年度は開始が1月16日で定員に達したのが7月15日の6ヵ月でした。

 カナダワーキングホリデープログラム申請は2段階方式になっており、ステップ1が<Kompass>と呼ばれるオンライン申請による審査で、これをパスするとステップ2に進むことができ、<MyCIC>と呼ばれる就労許可証申請オンラインでの申請となります。カナダ政府公式の申請期間はKompassが2週間、MyCICが4週間としていますが、実際はKompassが約2日、MyCICが約5日で審査が完了していたようです。

全ての審査が完了すると、POE就労許可通知書が発行され、有効期限内にカナダに入国します。入国時にパスポートとPOE就労許可通知書を入国審査官に提示することで、カナダの空港でカナダワーキングホリデービザ(IEC就労許可証)の発給を受けます。またこの際にワーキングホリデー保険の加入証明がないと入国できないので注意が必要です。

2015年08月25日(火) written by ワーホリネット from (カナダ)


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2015カナダワーキングホリデー4月24日6時から開始 「Waiting list」に注意

2015カナダワーキングホリデー4月24日6時から開始 「Waiting list」に注意

 2015年4月22日、カナダ政府による詳細な開始時間が発表されました。日本人の2015年度カナダワーキングホリデーカテゴリは2015年4月23日PM5:00(日本時間2015年4月24日AM6:00)から開始されます。定員は6,500名。


カナダワーキングホリデーの受付は先着順ですが、定員に達しても即締め切りにはならず、まず、定員に達した後の申請者は「Waiting list」に入り、受付順に発給数が定員に達し次第募集を締め切られます。つまり直ぐ終了になるのではなく他の人のキャンセル待ちや申請却下等で席が空くのを待つ状態となります。

 なお、カナダワーキングホリデーカテゴリは現在全てインターネットでのオンラインによる申請になったため、日本人の場合も他国のように受付が早期終了する可能性があります。

他国の例ですと、アイルランド人の2015カナダワーキングホリデーカテゴリの場合、定員が7700人ですが、3月末の開始わずか30分で定員に達して直ぐに「Waiting list」が発動しました。


 カナダワーキングホリデーに際して、日本で発行されるPOE就労許可通知書には有効期限が明示されており、この有効期限内にカナダに入国し、パスポートとPOE就労許可通知書を入国審査官に提示することで、「カナダ入国時に」カナダワーキングホリデービザ(IEC就労許可証)の発給を受けます。

POE就労許可通知書の有効期限は発行から1年で、この間にカナダ入国を果たせばよく、カナダワーキングホリデーは入国から1年間滞在ができます。

 つまり、2015年の遅い時期、夏以降、年末や来年2016年5月までにカナダ渡航を考えている場合でも、4月24日のカナダワーキングホリデーカテゴリ開始時期に少しでも早めに一次申請の<Kompass>にエントリーしておかないと「Waiting list」に入ってしまい、他の人のキャンセルがでないと2015年カナダワーキングホリデーに参加できなくなります。
一旦「Waiting list」に入ると、いつ出発できるか分からないため、滞在地の予約や渡航日の決定などいろいろな計画が出来なくなるので注意が必要です。



カナダワーキングホリデー
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2015年04月23日(木) written by ワーホリネット from (カナダ)


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2015カナダワーキングホリデー発表 申請料金負担増し

2015カナダワーキングホリデー発表 申請料金負担増し

 2015年4月20日、カナダ政府によると、日本人の2015年度カナダワーキングホリデープログラムは2015年4月23日PM5:00【東部夏時間EDT】(日本時間2015年4月24日AM6:00)から開始されると発表がありました。申請方法は昨年同様に審査がすべてオンラインで行われます。なお、申請の概要については22日にカナダ政府ホームページにて告示されます。


申請は2段階方式になっており、ステップ1が<Kompass>と呼ばれるオンライン申請による審査で、これが承認されるとConditional Acceptance Letter(CAL)と呼ばれるレターが届きます。レターが届くと<MyCIC>と呼ばれるステップ2に進むことができオンラインで就労許可証を申請します。


 申請時に支払う料金については変更があります。昨年同様<Kompass>で参加費150カナダドルを支払いますが、2015年度からは<MyCIC>で就労許可証取得料として100カナダドルを支払うこととなります。それぞれ別々にクレジットで支払う必要がありますが合計250カナダドルとなります。


 オンライン審査によって、最終的に就労許可通知書Port of Entry(POE)がオンライン上で発行されますが、この就労許可通知書とはカナダ入国の際に、カナダでワーキングホリデー就労許可を受ける資格があることを認めるもので、ワーキングホリデービザではありません。
従来どおりワーキングホリデーは日本国内では発給されず、カナダ入国時に発給されるものとなります。

このPOE就労許可通知書には有効期限が明示されており、この有効期限内にカナダに入国し、パスポートとPOE就労許可通知書を入国審査官に提示することで、カナダワーキングホリデービザ(IEC就労許可証)の発給を受けます。


 また、入国にあたっては滞在期間をカバーできるワーキングホリデー保険の加入が義務付けられており、加入証明書の提示がない場合は入国が認めらない場合があります。
カナダワーキングホリデービザ(IEC就労許可証)の発給を受けると最長1年間の滞在ができます。


一般に日本人のカナダワーキングホリデーは、「インターナショナル・エクスペリエンス・カナダ(IEC)」の「ワーキングホリデーカテゴリ」として紹介されていて、カナダに最長一年間滞在し、就労、就学、観光を通じて海外経験をすることができるとしています。

他国のIECについては、「ワーキングホリデーカテゴリ」以外に、事前にカナダ人雇用主と契約を結んで入国する「ヤングプロフェッショナルカテゴリ」と大学などの学生のための「国際生協(インターンシップ)カテゴリ」が設けられていますが、日本人については「ワーキングホリデーカテゴリ」のみとなっています。

なお、日本人の「ワーキングホリデーカテゴリ」では渡航前にカナダの雇用主から内定をもらってはいけないことになっています。



カナダワーキングホリデー
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2015年04月21日(火) written by ワーホリネット from (カナダ)


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2014カナダワーキングホリデー定員に達するも、募集状態続く

2014カナダワーキングホリデー定員に達するも、募集状態続く

カナダ大使館によると、2014年度カナダワーキングホリデープログラムは2014年7月14日に申請希望者が定員6500名に達したため、申請受付が保留状態になっています。7月15日以後の申請者は「Waiting list」に入り、受付順に発給数が定員に達し次第、募集を締め切るとしています。なお、2014年8月現在、申請受付はまだ締め切っていません。

2014年8月現在、カナダ大使館のホームページでは定員残り約25%と公表していますが、実質的には申請受付は終了していることになります。既に申請者が6500名以上になっているため、このまま募集を続けるとWaiting listという名目で「待ち状態」の申請希望者が日々増えていく事になります。

現状では、定員が増加されない限り、Waiting listに入った申請者の中で渡航許可証が発行されない人もでてくるでしょう。

ただ今後のカナダ政府の対応については過去の例からも、なんらかの処置を取る可能性があります。

過去には、定員に達した後に緊急に増加処置を行った例があります。2008年度の申請は2007年10月に開始され、わずか一ヶ月後の2007年11月2日に定員に達したため締め切りとなりましたが、当時のカナダ政府は「カナダワーキングホリデープログラムへの関心が年々高まっている」と理解し、2008年1月に4500名を追加募集しています。結局2008年度は途中で5000名から9500名に変更になりました。
それ以後は、定員に達しないまま終了する年が続きましたが、2014年度は申請方法に便宜が図られ、全てオンライン化したことにより人気が高まり、国内外から申請が可能になったことで、約7ヶ月で定員に達したようです。
今後のカナダ政府の対応に注目が集まります。


ワーホリネットカナダ
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2014年08月05日(火) written by ワーホリネット from (カナダ)


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2014年度カナダワーキングホリデー開始 申請方法大幅変更

2014年度カナダワーキングホリデー開始 申請方法大幅変更

カナダ大使館によると、2014年度カナダワーキングホリデープログラムは2014年1月16日から開始されると発表がありました。定員は6500名で昨年と変りませんが、申請方法が大幅に変更されています。

2014年プログラム申請の重要変更箇所としては、審査がすべてオンラインで行われるようになったことです。申請は2段階方式になっており、ステップ1が<Kompass>と呼ばれるオンライン申請による審査で、これをパスするとステップ2に進むことができ、<MyCIC>と呼ばれる就労許可証申請オンラインでの申請となります。

この2回のオンライン申請が許可されれば、POE就労許可通知書が発行されますが、このPOE就労許可通知書とはワーキングホリデービザ(IEC就労許可証)ではなく、カナダ入国の際に、カナダでワーキングホリデー(IEC就労)許可を受ける資格があることを認めるものです。
従来どおりワーキングホリデーは日本国内では発給されず、カナダ入国時に発給されるものとなります。

このPOE就労許可通知書には有効期限が明示されており、この有効期限内にカナダに入国し、パスポートとPOE就労許可通知書を入国審査官に提示することで、カナダワーキングホリデービザ(IEC就労許可証)の発給を受けます。

また、滞在期間をカバーできるワーキングホリデー保険の加入が義務付けられており、加入証明書の提示がない場合は入国が認めらない場合があります。
カナダワーキングホリデービザ(IEC就労許可証)の発給を受けると最長1年間の滞在ができます。

日本国籍の人が参加できるカナダワーキングホリデープログラムは、2012年度から「インターナショナル・エクスペリエンス・カナダ(IEC)」という新しい名称として紹介されていて、カナダに最長一年間滞在し、就労、就学、観光を通じて海外経験をすることができるとしています。



カナダワーキングホリデー
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2014年01月16日(木) written by ワーホリネット from (カナダ)


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2013ワーキングホリデーカナダビザ 定員の90%に

2013ワーキングホリデーカナダビザ 定員の90%に

カナダ大使館によりますと、11月20日現在のカナダワーキングホリデー(ワーホリ)ビザの申請状況は、定員の約90%に到達し、残り700名と発表されました。

しかし、カナダに限らずワーキングホリデー制度を利用した渡航者は減少が続いており、このまま緩やかな申請が続けば例年同様に定員に満たないか、12月末にちょうど終了する模様です。

カナダワーキングホリデーは日本国内では入国許可証のみが発給され、ビザは入国時に発給されます。入国時に発行されるカナダワーキングホリデービザの有効期限は入国日から通常1年間となります。
また、カナダ入国にはワーキングホリデー保険(ワーホリ保険)の加入証明書の提示が義務付けられています。

2013年度のカナダワーキングホリデー(ワーホリ)申請受付は6,500人の枠を満たした時点で打ち切られます。2014年度の概要はまだ未定ですが、カナダ大使館では2014年1月、2月に出発を考えている申請者については、2013年中の申請を推奨しています。


ワーキングホリデー カナダ
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2013年11月21日(木) written by ワーホリネット from (カナダ)


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2013年度カナダワーキングホリデー発表 申請方法変更

2013年度カナダワーキングホリデー発表 申請方法変更

2013年度のワーキングホリデービザの発給定員がカナダ大使館のホームページで発表されました。
発給定員は昨年と同じで6,500名となっています。2012年度は12月30日に定員の6,500名に達していますが、実質1年を通して余裕をもって申請できるビザとなっています。


参加資格は2013年度も変更ありません。
カナダワーキングホリデーの参加資格要件として、
1.日本の国籍を有すること
2.年齢が、申請書受理時点で、18歳以上30歳以下であること
3.以前にワーキングホリデー就労許可通知書の発給を受けていないこと
4.最低2,500カナダドル相当の資金を有していること (およそ20万円)
5.滞在期間中の障害、疾病をカバーする医療保険に加入すること
6.150カナダドル相当のプログラム参加費の支払いができること
7.カナダ国内で仕事がまだ内定していないこと
となっており、申請は郵送で行われます。
審査が通れば、就労許可証(渡航許可)が発行され、カナダ入国時にワーキングホリデービザが発給されます。
滞在はカナダ到着から1年間です。

なお、カナダワーキングホリデーについては2013年度からさらに申請方法が変更されていますので注意が必要です。
2013年プログラム申請の重要変更箇所としては、審査が2ステップ方式になっており、ステップ1が郵送による審査で、これをパスするとステップ2に進むことができ、オンラインでの申請となります。


カナダワーキングホリデー情報
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2013年01月04日(金) written by ワーホリネット from (カナダ)


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