デンマークのワーキングホリデー公式発表
デンマーク政府からワーキングホリディスキームの発表がありました。 申請方法はまだ発表されていませんが、来月1日からの申請開始にあたり、引き続き発表があると思われます。 ●条件と概要 デンマーク政府がデンマークと日本における協力関係をより緊密化するために、デンマークと日本において2007年10月1日からワーキングホリディスキームを施行します。 1)在日デンマーク大使館やデンマークへの滞在許可書を管轄する当局が日本国籍を持ち下記の条件をすべて満たしている者に対し、1年間有効のワーキングホリデイビザを交付します。また手数料は掛かりません。 a)申請時に日本に居住していて日本国籍を有している b)申請時に18才以上から30才以下に該当する c)主に1年間以内の期間で休暇を過ごす目的で行く d)いままでに一度もワーキングホリデイビザを取得していない e) 扶養義務のある同行者がいない f)有効な日本のパスポートを持っている g)往復航空券かそれが購入できる程の十分な資金を持っている h)デンマークでの滞在期間生活を維持ことが出来る十分な資金有す i)健康でかつ犯罪歴のない方 2)デンマーク語を十分に理解できなくてもビザは取得できます。 3)このスキームに従ってビザの申請は在日デンマーク大使館か滞在許可書を管轄している当局に書類を提出する必要があります。 申請者は必要な場合、審査資格についてデンマークの在外公館で面接を受けなくてはならなりません。 4)デンマーク政府は入国日から最大1年間滞在できるビザを交付するが、許可された期間以上延長することはできません。 5)デンマーク政府が定めたこのスキームはデンマーク国の法律・規約を遵守したものであり、入国に際して守らなくてはならなりません。 6)このスキームに参加する日本の青少年はデンマークに滞在中、旅行費用を補うために休暇に付随する仕事に従事することができます。 7)このスキームに参加する日本の青少年はデンマーク国の法律・規約に従いデンマークの文化や生活様式の理解を深めるためにデンマーク語や関連した講座に参加することができます。 8)デンマーク政府はスキームに参加している日本の青少年に対しデンマーク国内の関連機関が積極的な援助をすることを歓迎しています。 9)デンマーク政府は公安・治安・公衆衛生・入国管理に関するリスク等の理由により全体または一部において前述された政策を一時的に中止する可能性もある。中止される場合、および施行される日程については在外公館を通じて日本政府に速やかに通達されます。 10)デンマーク政府は前述された政策に解除・修正を生じた場合は3ヵ月前に日本政府に文書で通知をします。 ●申請方法 未定 ワーホリネットでも詳しくお伝えしていきます。 ≫ワーホリネット デンマーク http://workingholiday-net.com/Danmark/ |
2007年09月25日(火)
written by ワーホリネット from
(デンマーク)
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