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ビザについて |
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台湾ワーキングホリデービザが手に入ったら
ビザが手に入ったなら後はワーキングホリデー(ワーホリ)を満喫するのみ。ビザの有効期限は入国した日から180日。滞在期限が切れる15日前から、居住地の内政部入出国移民署のサービスステーションに更新手続をすれば、最大180日の延長ができるとしています。それ以後の更新または変更は不可となります。
そのほか台湾で仕事をする場合、ワーキングホリデー(ワーホリ)には制限があることも忘れてはいけません。ワーキングホリデー(ワーホリ)ビザは仕事をするためのビザではありませんから就労はあくまでも滞在期間中の補助的な時間の過ごし方である必要があります。 入国後、観光でなく就業にだけ専念してはいけません。 滞在期間内での再入国は自由です。 「外国人雇用許可及び管理法」第4条の規定により、「ワーキング・ホリデー」査証は労働許可として認められますので、その査証で入国した外国人の雇用主は労工委員会に労働許可を再申請する必要がありません。 【青少年のために旅行専用HP】 台湾の行政院青年輔導委員会は青少年のために旅行専用ホームページを開いています。そこから台湾留学あるいは観光に関するいろんな情報をキャッチすることができます。中でも青少年旅行カードの無料申請(500種目以上の旅行優遇を受けられる)、携帯電話の無料貸し出し、 青年旅館(一泊500台湾ドル)、Tour Buddy(利用無料)、TR Pass(鉄道旅行割引券)等の情報を満載しています。 詳しくは http://youthtravel.tw まで。 【 関連事項 】 バー、スナック、キャバレー等の風俗営業または性風俗特殊営業が営まれている営業所での就労は認められません。 |
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