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台湾ワーキングホリデーの滞在は180日から
台北駐日經濟文化代表によりますと、台湾へのワーキング・ホリデー査証の有効期限は1年(発行日より計算)としていますが、滞在期限は180日とし、滞在期限が切れる15日前から、居住地の内政部入出国移民署のサービスステーションに更新手続をすれば、最大180日の延長ができるとしています。それ以後の更新または変更は不可となります。
また、発給要件は、日本在住の日本国民であること、申請時の年齢が18歳以上30歳以下であることとなっています。 他の国同様、被扶養者を同伴しないことになっていますが、被扶養者も同じ査証又は他の査証を取得した場合は同伴できるとしています。 必要書類は、申請書に加え、履歴及び台湾における活動の概要と滞在期間有効の海外旅行健康保険加入証明がいります。 また20万円以上の資金証明が必要で、それ以外に査証手数料として10,000円を支払うことになります。 申請者は必ず本人が出頭することになっており、代理申請は不可とされてます。申請先は、中華民国駐日代表処及び各弁事処となります。 ・台北駐日経済文化代表処(東京) ・台北駐大阪経済文化弁事処(大阪) ・台北駐日経済文化代表処横浜分処(横浜) ・台北駐福岡経済文化弁事処(福岡) ・台北駐日経済文化代表処那覇分処(沖縄) |
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