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台湾ワーキングホリデービザ申請条件
日本と台湾の取決めにより、日本居住者である青少年に対して、台湾の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、台湾において最長360日間※の休暇を過ごす活動とその間の滞在費・旅行資金を補うための就労を認める制度です。
許可された期間を超えての滞在、滞在中の滞在資格の変更は認められません。
定員年間 5000人(1月1日〜5月31日 2500人、6月1日〜12月31日 2500人)申請料金無料※滞在期間180日滞在期限が切れる15日前から、居住地の内政部入出国移民署のサービスステーションに更新手続をすれば、最大180日の延長ができる。その後の更新または変更は不可である。ただしビザの有効期限は1年間。 ビザの有効期限は発給日から1年。滞在もこの1年以内の180日。 180日の延長を考えている人は、理論上滞在が最長360日にできますが、この有効期限を超える滞在はできません。発給日(ビザ開始日)を指定することはできませんので、周到な滞在計画を立ててから申請する必要があります。 とりあえずビザをとっておこうとすると、もし渡航日が定まらない場合、その分ビザが無駄になります。 ビザの切り替え他のビザに切り替えることはできません。他のビザからの切り替え現在留学等で滞在中の方は、日本に帰国して日本で申請。更新 2014/12/5 |
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