A.カナダのワーキングホリデー・プログラムでは、申請の前に、カナダの就職先から内定をもらってはいけないことになっています。
入国後の就職先は、Working in Canada/カナダ国内における就労のサイト(英語)で調べることができます。
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永住権について |
FAQ カナダビザの情報や永住権 その2
※この記事は2007年8月現在のものです。現在は制度が変更になっていますので参考程度にご覧ください。
Q1. 永住権を取得して両親も一緒にカナダで暮らしたいのですが? 回答: よく聞かれる質問ですが、両親は扶養家族として同行する事は出来ません。 永住権を取得した場合に一緒に連れてこられる同行家族は移民法上のDependants(扶養家族)に限られます。実際、経済的に扶養していてもここではあてはまりません。 扶養家族として同行できるのは簡単に言うと配偶者と配偶者或いは自分の子供、18歳以下で未婚、或いは19歳以上フルタイムの学生で19歳の時から或いは結婚した時から継続的に経済援助を親から受けている者に限ります。又、精神的、肉体的に障害を持つ子供の場合は上記の条件に係わらず基本的な入国条件さえ満たしていれば同行できます。 両親、祖父母とカナダで一緒に暮らす為にはまず自分が永住権を取得し、スポンサーとなり、呼び寄せるれば良いでしょう。 Q2. ビザや永住権の申請の際に残高証明の提出が要求されますが、一体いくらぐらい有れば良いのでしょう? 又、カナダに預金を持っていなければいけないのでしょうか? 回答: 申請内容・同行家族により必要な金額は異なりますが原則は以下の通りです。 <学生ビザ申請の場合> 収入がゼロですから、ビザの長さに応じて(但し1年以上の場合は上限1年として)期間中の生活費と、帰国時の交通費が有れば良いでしょう。 注意する点はもし学校への学費の支払前の場合は学費の分も含めた金額が必要だという事です。 <労働ビザの場合> この場合はカナダでの労働に対し収入が得られる訳ですから1年分の生活費は不要です。帰りの交通費、常識的な範囲での生活予備費が有れば良いと思います。 <ビジタービザ(観光)の場合> 期間中の滞在費と帰りの交通費(或いは航空券)が必要です。期間・内容に応じて金額高は異なります。 <永住権申請(選抜労働者)の場合> 原則はカナダに入国してから半年分の家族全員分の生活費が目安です。就職するまでの間の生活費という事です。 以上、具体的に金額はあえて示しませんでしたがあまり小額だと危惧感を抱かせるのは当然です。口座はカナダにある必要は有りません。日本の銀行の残高証明でも大丈夫です(但し英訳が必要)。またあまり古い証明書も不適当です。 |
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