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大使館から発給された許可の手紙を入国の審査官に見せてください。その手紙と引き換えに、ワーキングホリデー就労許可証が発行され、あなたに手渡されます。手紙を持っていても、ワーキングホリデー就労許可証の発給を受けずに入国し就労すると不法就労になります。必ず入国時に手紙を見せ、ワーキングホリデー就労許可証の発給を受けてから入国してください。 ワーキングホリデー就労許可証を手渡されたら、その有効期限を確認し、忘れないようにしてください。有効期限はあなたが申告した入国予定日より1年となっています。もし、入国予定日を変更して入国した場合は、ワーキングホリデー就労許可証の発給を受ける前に、その旨、入国の審査官にはっきりと申し出てください。いずれの場合も、入国は2009年中でなければなりません。 ◆ ワーキングホリデー就労許可証の有効期限とパスポートの有効期限 ワーキングホリデー就労許可証は、申し出のあった出発確定日より一年有効ですが、パスポートの有効残存期間が一年未満で、そのパスポートを使ってカナダへ渡航する場合は、就労許可証の有効期限はパスポートの有効期限に合せられます。もし有効期限が一年未満のパスポートをお持ちの場合は、パスポートを更新してから申請するよう、強くお勧めします。止むを得ず有効残存期間が一年を切っているパスポートを使って申請する場合は、カナダでパスポートを更新してからカナダ国内で就労許可証の延長申請をしてください。いずれにしてもワーキングホリデーとして許可される期間は1年です。 ◆ 就学 一般の訪問者であれ、ワーキングホリデープログラムの参加者であれ、6ヶ月までは就学許可証なしで勉強できます。また、ワーキングホリデーの後、6ヶ月を超えて勉強したい場合は、就労許可証が切れる2ヶ月前にカナダ国内で就学許可証を申請してください。 ◆ 就労 ワーキングホリデー就労許可証の有効期限内であれば、カナダ国内で一般の就労許可証を申請することができます。 ◆ ワーキングホリデープログラムのあと、ビジターとしてカナダに残りたい場合 旅行、友人訪問などで、プログラム終了後も、引き続きビジターとしてカナダに滞在したいときは、ワーキングホリデー就労許可証の有効期限が切れる2ヶ月位前に、滞在資格の変更と滞在延長の申請(一つの申請で二つを兼ねます)をしてください。 移民法、カナダ国内での就学・就労許可証の申請手続き及び、ビジターへの資格変更など、詳しくはカナダ市民権・移民省のホームページをご覧ください。 ・カナダ市民権・移民省(Citizenship and Immigration Canada 略称:CIC)http://www.cic.gc.ca/ ◆ 雇用 ワーキングホリデー参加者は、発行された就労許可証の有効期間中は就労できますが、参加者は旅費や求職に関する一切の責任を負わなくてはなりません。カナダ大使館、並びにHuman Resources Skills Development Canada(HRSDC、カナダ人材技能開発省)は、いずれも求職の斡旋はできません。 ◆ 航空券 カナダでの滞在が一時的なものであることの説明として、往復の航空券をお持ちになることをお勧めします。もし片道の航空券で行かれる場合は、カナダ出国に必要な旅費を持っていることを証明する必要があります。 ◆ 医療保険 カナダで受ける医療費や歯の治療代は、全額参加者本人の負担となります。従って参加者は出発前に滞在予定期間をカバーする医療保険に加入しておく必要があります。 ◆ 関税・所得税 関税に関する詳しい情報はCanada Border Service Agency(CBSA)→ http://www.cbsa-asfc.gc.ca/ のホームページ(英語)をご覧ください。また所得税についてはCanada Revenue Agency(CRA)→ http://www.cra-arc.gc.ca/ のホームページ(英語)をご覧ください。 ◆ 出発前のカウンセリング・サービス 「日本ワーキングホリデー協会(JAWHM)」へお問い合わせください。 |
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