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セカンドワーキングホリデービザ申請
申請はオーストラリア国内のほか、日本からの申請も可能です(ただし、審査は全てオーストラリアで行われます。在日オーストラリア大使館は審査に関係しません)。延長として手続きをする場合、申請場所によって既存のワーキングホリデービザの取り扱いが異なります。豪国内より申請した場合、現在持っているワーキングホリデービザは有効のまま、合計で24ヶ月間の滞在が許可されます(この場合、ビザの失効日より起算して28日以内に申請をしなければいけません)。
日本より申請した場合でかつ、現在有効なワーキングホリデービザを持ったまま一時帰国している段階で申請した場合、セカンドワーキングホリデービザが取得できた段階で1回目のワーキングホリデービザは失効してしまいますので注意が必要です。 1回目のワーキングホリデービザが既に失効し、2回目のワーキングホリデービザとして申請する場合は1回目のビザ同様にオンラインで申請が可能です。ただし年齢制限を含めて全てのビザ申請条件を満たしている必要があります。この際にビザセクションの担当者の指示に従って季節労働の従事したことを証明する書類(フォーム1263)を提出してください。 セカンドワーキングホリデービザを取得した場合、1回目のビザで働いた同一雇用主の下であっても再び最長3ヶ月間を条件にアルバイトに就く事ができるほか、同様に3ヶ月間を上限に学校に行くことも可能になります。 ▽セカンドワーキングホリデービザ申請についての説明 http://www.dima.australia.or.jp/wh/eligibility.html#2 ▽セカンドワーキングホリデービザの申請 https://www.ecom.immi.gov.au/visas/jsp/index.jsp?visaType=WORKING_HOLIDAY |
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