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【セカンドワーキングホリデービザとは―】
2005年11月1日よりオーストラリアでのワーキングホリデーを2年間に延長(または2回目のワーキングホリデー)ができる「セカンドワーキングホリデー」制度が開始されました。
「セカンドワーキングホリデー」制度は政府が指定する過疎地域で延べ3ヶ月間以上の季節労働に従事した方を対象にワーキングホリデービザの1年間延長(または2回目のワーキングホリデー)の申請を認めるという制度です。この季節労働については受付が開始された2005年11月1日以前に季節労働を行っている方も含まれます。
季節労働に従事したことを証明するためには事前にフォーム1263(次項で詳しく解説)で証明するほか、このフォームが配布される2005年5月以前に従事した季節労働については給与の支払い明細や納税書類(group
certificatesやtax returns)などで代用する事も可能です。また、これらの書類は就業した期間に関わらず、フォーム1263の記載内容を補完する意味で提示を求められる場合がありますので、大切の保管しておいてください。なお、申請の対象となる季節労働については必ずしも有給である必要は無く、ボランティアやWWOOF(ファームステイ)でも可能です。
セカンドワーキングホリデーの申請には引き続きワーキングホリデービザの申請条件を満たしている事が条件となり、申請時の年齢も18歳から30歳までに制限されています。また子供など、申請者に扶養義務のある家族がいる場合も申請が認められません。
申請はオーストラリア国内のほか、日本からの申請も可能です(ただし、審査は全てオーストラリアで行われます。在日オーストラリア大使館は審査に関係しません)。延長として手続きをする場合、申請場所によって既存のワーキングホリデービザの取り扱いが異なります。豪国内より申請した場合、現在持っているワーキングホリデービザは有効のまま、合計で24ヶ月間の滞在が許可されます(この場合、ビザの失効日より起算して28日以内に申請をしなければいけません)。
日本より申請した場合でかつ、現在有効なワーキングホリデービザを持ったまま一時帰国している段階で申請した場合、セカンドワーキングホリデービザが取得できた段階で1回目のワーキングホリデービザは失効してしまいますので注意が必要です。
1回目のワーキングホリデービザが既に失効し、2回目のワーキングホリデービザとして申請する場合は1回目のビザ同様にオンラインで申請が可能です。ただし年齢制限を含めて全てのビザ申請条件を満たしている必要があります。この際にビザセクションの担当者の指示に従って季節労働の従事したことを証明する書類(フォーム1263)を提出してください。
セカンドワーキングホリデービザを取得した場合、1回目のビザで働いた同一雇用主の下であっても再び最長3ヶ月間を条件にアルバイトに就く事ができるほか、同様に3ヶ月間を上限に学校に行くことも可能になります。
▽セカンドワーキングホリデービザ申請についての説明 http://www.dima.australia.or.jp/wh/eligibility.html#2
▽セカンドワーキングホリデービザの申請 https://www.ecom.immi.gov.au/visas/jsp/index.jsp?visaType=WORKING_HOLIDAY
【申請用紙は―】
セカンドワーキングホリデーの手続き申請を前提に仕事をする場合、フォーム1263を事前に入手し、雇用主に対して証明を求める必要があります。フォーム1263はインターネットを通じて入手する事ができますが、フォームには雇用者の氏名や連絡先のほか雇用期間などを記入する欄があるほか、雇用主がオーストラリア政府に登録したビジネスナンバー(ABN)を明記する必要があります。
記入欄は5箇所設けられており、延べの労働期間が3ヶ月以上となった場合、セカンドワーキングホリデービザの申請が可能となります。
ただし、ワーキングホリデービザでは同一雇用主の下での3ヶ月以上の就労は認められていませんので注意してください。
▽フォーム1263(PDF形式)
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1263.pdf
【季節労働の職種と過疎地域―】
対象とされる季節労働はフルーツピッキングなどの特定業務に限定され、従事する場所も過疎地域に限定されております。シドニー、ニューカッスル、ウロンゴン、NSW州セントラルコースト、ブリスベン、ゴールドコースト、パース、メルボルン、ACT(キャンベラ地域)での労働は対象となりません。
具体的な地域や範囲について、移民局側はオーストラリア政府の運営する「Job Search」のページより検索することを勧めます。
▽Job Search (harvest Trail-Overview)
http://www.jobsearch.gov.au/harvesttrail/
2005/11/02ワーホリネット事務局
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